9/29(金)「供託金違憲訴訟」第五回裁判(@東京地裁)傍聴とネット署名のお願い
- 2017年 9月 14日
- 催し物案内
- 紅林進
選挙に立候補するためには、町村議会議員を除き、供託金を選挙管理員会に供託する必要があると日本の現行の「公職選挙法」で規定されています。
しかもその供託金の額は、日本は各国と比べ、飛び抜けて高く、世界一の高額です。
衆議院、参議院の選挙区に立候補するためには一人300万円、比例区では、一人当たり600万円です。
しかも一定の得票率に達しないと、その供託金は没収されてしまいます。
これでは、格差が広がり、ワーキングプアの人々が増える中、収入や財産に余裕のない人は、立候補することができません。立候補する権利を実質的に制限するものです。
これは日本国憲法第44条「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」の但し書きの「財産又は収入によつて差別してはならない」に明らかに反するものです。 憲法第14条の「法の下の平等」にも反すると私は思います。
1925年(大正14年)に(男子)普通選挙が導入されるまで、選挙権(投票権)は、納税額によって制限されていましたが、被選挙権(立候補権)については、納税額が供託金に変わっただけで、実質的には収入・財差による制限選挙であり、その意味では、被選挙権については、現在も、平等な普通選挙は依然、実現していないと言わざるを得ません。
世界的には立候補するにあたって選挙供託金は全くないかあっても少額の国が多いです。お隣の韓国では、日本ほどではないですが、やはり高額な選挙供託金がありましたが、韓国の裁判所はそれに違憲判決を出しました。
衆議院議員選挙において、供託金が用意できずに立候補の権利が奪われた埼玉県の原告が2016年5月27日、供託金は憲法に違反すると東京地裁に提訴しました。 この「選挙供託金違憲訴訟」は、 宇都宮健児弁護団長と、7人の弁護団により裁判が続けられています。
その第5回裁判が9月29日(金)の午後2時から東京地裁の103号法廷で行われます。
裁判の開廷時間は午後2時ですが、今回は抽選なし、先着順ですので、傍聴を希望されます方は早めに103号法廷前にお並びください。
なお午後1時15分からは、東京地裁前でアピール行動をし、1時30分からは、入廷行動を行います。
裁判終了後は、午後3時頃から、東京地裁の隣にある弁護士会館にて報告会を行います。
<「供託金違憲訴訟」第五回裁判、傍聴のお願い>
9月29日(金)14:00~ 東京地裁103号法廷
いよいよ裁判官の踏み込んだ異例の発言を受けて、供託金が違憲であることの追加主張と、世界的にみても高額すぎる諸外国の事情を主張立証すべく、宇都宮健児弁護団長が法廷に立ちます。聞き応えのある第5回裁判です。歴史的な判決を後押しに、ぜひ傍聴にいらしてください。注目の高さで弁護団を応援ください。必ず傍聴席を満席にしたいと願っています。傍聴券は抽選ではありません。直接、東京地裁103号法廷前にお並びください(先着順)。
■入廷前アクションと報告会にもご参加下さい。
9月29日(金)
13:15~ 【東京地裁前アピール】
13:30 【入廷行動】
14:00~ 【開廷】東京地裁103号法廷
15:00頃~【報告会】弁護士会館508号ABC会議室
東京地裁
東京都千代田区霞が関1-1-4
(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口徒歩1分、
地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口徒歩約3分)
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/
<【選挙供託金違憲訴訟】での違憲判決を求めるネット署名ご協力のお願い>
誰もが立候補できる選挙制度のために、【選挙供託金違憲訴訟】での違憲判決を求める署名に、ぜひご協力ください!!
日 本では、300万円から600万円ものお金を選管に預けなければ、国会議員に立候補できません。
政治はお金持ちに牛耳られ、私たち庶民からどんどん遠ざかっていきます。
こんな制度は、なくさなければいけません。
いま、宇都宮健児さんが弁護団長となり、裁判が行われています。
裁判長も役人の言い分を鵜呑みにせず、原告の意見に耳を傾ける姿勢を見せています。
このチャンスに、「世論も盛り上がっているぞ!!」と数で示して違憲判決を勝ち取りましょう。
ネット署名が以下のサイトで立ち上がりました。
https://goo.gl/P4iR6a
是非とも、ネット署名にご協力をお願い致します。
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。