DHCスラップ2次訴訟口頭弁論の傍聴をー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第110弾
- 2017年 11月 17日
- 評論・紹介・意見
- 澤藤統一郎
DHCスラップ2次訴訟(反撃訴訟)の口頭弁論期日は12月15日(金)。ぜひ、多数の方の傍聴をお願いいたします。
閉廷後の報告集会の場所が決まりました。東京弁護士会504号室(5階)です。
報告集会では、木嶋日出夫さん(長野弁護士会)に、伊那太陽光発電スラップ訴訟の教訓について、ご報告いただきます。
以下は当日のスケジュールです。
13時30分 東京地裁415号法廷(民事第1部)
反撃訴訟訴状(反訴状)の陳述
光前弁護団長が反訴の要旨を口頭陳述
澤藤が反訴原告本人として意見陳述
閉廷後 14時~16時 報告集会
東京弁護士会504号室(5階)
光前さん・小園さんから、訴状の解説。
木嶋日出夫さん 伊那太陽光発電スラップ訴訟代理人報告と質疑
澤藤(反訴原告本人)挨拶
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伊那太陽光発電スラップ訴訟概要
(長野地裁伊那支部・2015(平成27)年10月28日判決)
原告(反訴被告)片桐建設
被告(反訴原告)土生田さん
被告(反訴原告)代理人 弁護士木嶋日出夫さん
本訴請求額 6000万円 請求棄却
反訴請求額 200万円 50万円認容
双方控訴なく確定
☆長野県伊那市の大規模太陽光発電所の建設計画が反対運動で縮小を余儀なくされたとして、設置会社が住民男性(66)に6000万円の損害賠償を求めた事件。
長野地裁伊那支部・望月千広裁判官は本訴の請求を棄却し、さらに男性が「反対意見を抑え込むための提訴だ」として同社に慰謝料200万円を求めた反訴について、「会社側の提訴は裁判制度に照らして著しく正当性を欠く」と判断し、同社に慰謝料50万円の支払いを命じた。
☆判決は、最高裁判決の論理を前提とし、「(片桐建設の)本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認められる」「本件訴えの提起が違法な行為である」と判示して慰謝料50万円を認容した。
また、「少なくとも、通常人であれば、被告の言動を違法ということができないことを容易に知り得たといえる」「原告において、真に被害回復を図る目的をもって訴えを提起したものとも考えがたいところである」との判示が注目される。
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木嶋日出夫弁護士紹介。
1969年 – 司法研修所入所(23期・澤藤と同期)
1971年 – 司法研修所卒業 弁護士登録(長野県、旧林百郎事務所)
1974年 – 自由法曹団長野県支部事務局長
1976年 – 日本弁護士連合会公害対策委員
1979年 – 長野県弁護士会副会長
1990年 – 第39回衆院選当選(日本共産党公認・旧長野3区・1期目)
1996年 -第41回衆院選当選(日本共産党公認・長野4区・2期目)
2000年 – 第42回衆院選当選(日本共産党公認・長野4区・3期目)
(2017年11月16日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.11.16より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=9473
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion7109:171117〕
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