捜査に影響という口実の政府答弁拒否を許してはならない
- 2018年 3月 4日
- 評論・紹介・意見
- 弁護士澤藤統一郎
国会は、森友関連の文書改竄問題で揺れている。
朝日の報道によれば、「学園との土地取引の際に財務省近畿財務局が作成したものとして国会議員に開示された決裁文書は、実は問題発覚後に新たに作成された文書で、原文書は別にある。しかも、両文書の内容には違いがあり、開示文書は書き換えられた可能性がある」というのだ。
公平・公正な行政過程を検証するための公文書を、あとから都合よく書き直す。こんなことがまかり通ったのでは、行政に対する国民の信用は崩壊してしまう。
本日の「納税者一揆・第2弾」の最初のコールが、「(アベのお友達に税金を)横流しするな!」「納税者をなめるな!」「納税者の怒りを思い知れ!」だった。公文書改竄は納税者の怒りの火に油を注ぐものだ。こんな行政に納税者が怒るのは当たり前ではないか。
今ここに至って、政府が国民の信用をつなぎ止めるには、誠実に2通の文書を議会に明らかにして、誰がどのような経緯で2枚目を作成し人目につかぬように保管していたのか、包み隠さず丁寧に説明するしかない。アベ流の「丁寧」ではなく、字義のとおりの丁寧な説明が必要なのだ。
ところがどうだ。その説明は頑強に拒否されている。「大阪地検において背任のほか、公用文書等毀棄で告発を受けて捜査が行われている」。「お答えすることが捜査にどのような影響を与えるかということについては予測しがたいため、今のところは答弁は差し控えなければならないものだと思う」というのだ。不誠実もきわまれりと言わざるを得ない。
告発されたことをこれ幸いに、不都合な証言拒否の言い訳に使おうという奇妙な論理。これこそ詭弁である。こんなことで、国会答弁の拒否を許しては、議院内閣制の根幹が揺らぐことになりかねない。
「捜査に影響を与える」とは、いったい何を意味しているのか。証人を威迫し証拠を隠滅するなど捜査を妨害してはならないのは当然のことだが、議院での野党の質問に対して、誠実に真実を答弁することは捜査の妨害になりえない。
議院での質疑と、刑事司法における捜査とは、その目的も手続もまったく別のものである。それぞれが独立して行われるべきが当然で、刑事の捜査が始まったら国会は質疑を控えて捜査の進展を見守らなければならない、などというルールもマナーもない。むしろ、刑事の捜査着手を口実に、議会での不都合な質問を封じ、答弁を拒絶することなどあってはならない。場合によっては、司法当局の捜査名目による審議妨害に毅然と対決して、国権の最高機関である国会の正常な運営を確保する見識を示さなければならない。
法的に、国会審議において、国務大臣は「刑事捜査への支障が生じる虞れ」を理由に、議員の質問に対する答弁を拒否できるだろうか。
人は一般に質問されてこれに答えるべき義務は負わない。個人の人格を尊重する大原則から当然の事理と言ってもよいし、強いて憲法の条文を当て嵌めて21条の表現の自由が沈黙の自由を含むということにもなろう。
しかし、国会に呼ばれた大臣は、一般人ではない。国会議員からの質問に誠実に答弁する義務を負う。この義務は、議院内閣制という憲法上の制度の根幹を形成する重要な義務だ。
この義務の根拠条文を探せば、憲法63条と国会法74条ということになる。2012年4月4日、下記の政府答弁がこのことを確認している。
「憲法第63条において、『内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならない』とされており、これは、国会において誠実に答弁する責任を負っていることを前提としていると認識している。また、国会法第74条に基づく質問に対し、政府としては、誠実に答弁すべきものと考えている。」
この大臣の「誠実答弁義務」は、議員の「質問権(=誠実答弁要求権)」に対応するものである。この議員の権利行使に対する国政担当者の誠実な義務の履行があって、政治と行政の民主主義過程が正常に展開することになる。この国政担当者の義務履行の価値を凌駕する何らかの免責事由が考えられるだろうか。
憲法38条1項の供述拒否権(黙秘権)が免責事由となるだろうか。
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」という文言を文字通りに、「自己に不利益な供述」の拒否権(「不利益供述拒否権」)と考えるのが通説判例だが、刑訴法198条2項が被疑者に、同311条1項が被告人に「包括的供述拒否権」を保障している。被疑者・被告人は、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」とされている。また、同法146条が刑事事件の証人について、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞おそれのある証言を拒むことができる。」と規定している。
また、民事訴訟法196条は、「証言が証人又は証人と『次に掲げる関係を有する者』(配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族)が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
そして、議院証言法第4条がこう述べている。
「1項 証人は、自己又は次に掲げる者(配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族)が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
3項 証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。」
アベ首相にも、麻生財務相にも、人権がある。自らの、あるいは一定の親族についての犯罪を認める内容の供述(国会答弁)までは強制されないと考えざるをえない。取調室においても、議院においても、自白の強要は許されない。その場合、虚偽の供述はできないが、黙秘はなし得る。
議院証言法の手続を類推して、「当該答弁が、答弁者自身(あるいは一定の親族)に刑事捜査が及ぶ虞ある場合に限って、その旨を明示して」答弁を拒否する余地があるというべきだろう。その場合に政治的な指弾を覚悟せざるを得ないことは当然である。
それ以外、たとえば、「捜査に支障の虞がある」「政治的に、内閣が持ちこたえられない」などを答弁拒否の口実としてもてあそぶことを決して許してはならない。
昨日の参議院予算委員会の質疑を通して、世間は「麻生も太田も、『開示された文書以外に原文書が存在し、開示文書は改竄されたもの』と承知している」と受けとめている。そのような国民の疑惑に敢えて挑戦するかたちで、なお太田が答弁拒否を継続すれば佐川の二の舞だ。しかも、もう国税庁長官の席はない。もちろん、麻生にとっても、もう行く先はない。
(2018年3月3日・連続1798回)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.3.3より許可を得て掲載
http://article9.jp/wordpress/?p=9993
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion7407:180304〕
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