裁判官にテストを受けさせれば?
- 2011年 4月 12日
- 評論・紹介・意見
- 増田都子裁判官
東日本大震災&原発震災で多大な被害が出る中、実は、私の家も屋根・外壁・土台に被害があり…余震のたびに外壁のヒビがピシピシと広がっているような気が…修繕費の捻出に頭痛がするところですけど、東北の被害の大きさを思えば、この程度でメゲテはいられません。
以下は、先日、裁判所前で配布したビラの内容です。
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「行政の 犬になったか 裁判官」PARTⅡ
テストなら0点の判決「作文」!?
東京高裁第2民事部(大橋寛明・川口代志子・佐久間政和裁判官)
東京地裁民事第36部(渡邊弘・三浦隆志・秋武郁代裁判官)
☆東京高裁第2民事部(地裁民事第36部)の不当判決を糾弾する!
この裁判は2006年3月31日付都教委による増田都子教諭(当時・千代田区立九段中学校)の分限免職処分を取り消すよう請求したものです。一番の争点は「都議会で日本の侵略否定発言をした古賀俊昭都議や、日本の戦争を『自衛の戦争、アジア解放の戦争』とする扶桑社歴史教科書を増田教諭が『歴史偽造主義』と『表現』して生徒に教えたことは正当な『批判』か? 不当な『誹謗(悪口)』か?」ということでした。
大橋裁判長らの判決作文によれば、「控訴人の古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対する評価の内容を問題としているのではなく、その表現を問題にして」いるのだから、「誹謗」とするのは正しく、それを根本原因として「公務員不適格」とした「分限免職は正当」としました。渡邊裁判長らは「誹謗」とする理由を書けませんでした。
★さぁ、以下のテスト問題に、この裁判官らは、どう回答を書いた?
【設問】過去の日本の侵略を否定する都議や教科書を「歴史偽造主義」と「評価して表現」することは「批判=誤りに対する正当な指摘」とは言えず、「誹謗=悪口」であるということを、理由をあげて論証しなさい。
●東京地裁民事第36部(渡邊弘・三浦隆志・秋武郁代裁判官)の回答
「誹謗であることは明らかである」
【採点】0点
【理由】設問に正対した理由をあげる事ができず、全く論証できていない。
●東京高裁第2民事部(大橋寛明・川口代志子・佐久間政和裁判官)の回答
「評価の内容ではなく、表現を問題にしているのだから誹謗である」
【採点】0点
【理由】「評価の内容」を「歴史偽造主義」と「表現」していることが理解できていない。つまり日本語読解能力不足のためか、設問に正対した理由をあげる事ができず、全く論証できていない。
★行政に尻尾を振る裁判官らに「中立・公正」な判決を期待できるか?
これらの裁判官らは、なぜか、都教委=行政におもねり、犬のように尻尾を振り、増田教諭「不当免職」正当化のために、いい加減な作文をしています。このような裁判官らに「中立・公正」な判決を期待するのは「木によって魚を求める」たぐいでしょうか?
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この東京高裁・大橋寛明裁判長はネットで検索してみましたら、1999年の東海村臨界事故で被ばくし健康被害を受けた住民の「JCO健康被害裁判」でも原発推進の国策に沿った不当判決を出していました。
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「2009年5月14日午後2時、東京高裁822号法廷で、JCO臨界事故住民健康被害訴訟の控訴審判決が言い渡されました。
審理を担当した裁判官が、控訴人側(被曝した住民側)が控訴理由書を提出していない時点で行われた進行協議の場で、証人尋問が必要とは考えていないとか早期結審の方針を示唆し、控訴審側の主張を全く聞かない段階ですでに方向を決めている様子で、法廷での審理でも、JCOが2ヵ月の期間をかけて出してきた専門家の意見書に対して反論するのに控訴人側が時間をくれと言ったら3週間しか与えず、控訴人側が2人に絞った証人請求もすべて却下するというありさまで、控訴人側が裁判官の忌避申立まで行ったという経緯ですから、判決内容は予測できていました。
結果は、審理の経過から予想できたとおり、控訴人側の全面敗訴でした。」
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控訴人側の「証人請求をすべて却下する」というその手法は、私の裁判でも同様でした。こういう裁判官らに「侵害された人権の救済を!」と求めるしかないのですからねぇ…
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔opinion0417:110412〕
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