審議会等の委員の選任方法の改善を求める陳情を市議会に提出
- 2011年 8月 23日
- 評論・紹介・意見
- 審議会民意偽装醍醐聡
審議会を通じた民意偽装
政府や地方自治体主催のシンポジウムやタウンミーティングにおいて、主催者である政府や自治体が市民からの意見公募に介入し、国の政策に沿った発言者を選ぶ民意偽装工作をしていた実態が次々と発覚している。最近、発覚した原発再稼働の是非を問うシンポジウムや公聴会の準備段階でのやらせメールなどは、その典型例であるが、手口があまりに露骨であるために民意偽装の実態が一目了然である。
しかし、行政機関による民意偽装工作はこれに尽きるわけではない。もっと目立ちにくい狡猾なやり方で行政機関が民意形成・集約過程に介入し、行政の意に沿う「民意」形成を演出する工作が日常茶飯に行われている。その代表例は常連の「有識者」を参画させた審議会で行政の施策にお墨付きを引き出す方法である。
こうした方法は、選ばれた委員の「中立的な」審議の帰結という外見を呈するため、行政による遠隔操作の実態は捉えにくい。というより、審議会を通じた民意誘導は委員を選ぶ段階でほぼ完了しており、その後の審議(答案づくり)は宿題を出した行政が描いた筋書きに沿って進行する「出来レース」といってよい。
その場合、審議会委員の選任の段階で行政による「オピニオン・ショッピング」がどのように行われているかを具体的に指摘するのは容易でなく、外見的な事実から質すほかない。
わが市では?
では、私が住む市ではどうなのか? これまで市民からの委員公募に応募した経験のある知人や、現に委員に選ばれて審議会に参加した知人の体験談を総合すると、ここでも、かなりの審議会が民意偽装の場に化しているといっても過言でない。
そこで、この6月以降、市民有志が集ってこうした現状を改革する行動を起こそうということになった。審議会の改革といっても課題が山積しているが、まずは外形的にも歪みが明らかな実態、つまり、審議会等の委員が固定化している現状を改め、多様な意見・知見を持つ市民に審議会等への参加の機会を開くよう、8月29日に招集される市議会に陳情書を提出しようということになった。
先週末、有志が集まって活発な議論の末、陳情文書をまとめ、短期間ではあったが賛同署名の呼び掛けをした。そして、今日(8月22日)、101名の賛同署名を添え、私を代表者とする以下のような陳情書を市議会議長宛てに提出した。(下線はブログに転載するにあたって追加したもの。なお、これと同時に、もう一件、「議会報告会及び意見交換会の運営に関する陳情書」を111名の市民の賛同署名を添えて提出した。私も陳情賛同者に名前を連ねた。)
2011(平成23)年8月22日
佐倉市の附属機関等の委員の選任方法の改善を求める陳情
陳情者(代表)
住所 × × × ×
氏名 醍 醐 聰 印
佐倉市議会議長 森野 正 様
【要旨】
佐倉市の附属機関等(以下、通称にならって「審議会等」という)に選任される委員が固定化している現状を改め、佐倉市の意思形成過程に多くの市民が積極的に参画できる機会を確保するよう、審議会等の委員の選任方法を改善することが求められています。そこで、私達は佐倉市議会が、次の点について早急に見直しに着手するよう、佐倉市長に助言下さることを要望いたします。
1.同一人が時期をずらして多くの審議会等の委員を「渡り」するのを抑制するため、一定期間を通算して同一人を選任できる数を制限すること(たとえば、「同一人を委員に選任できる審議会等の数は5年間を通算して5以下とする」といった定めを「佐倉市附属機関等の設置及び運用に関する要綱」に追加する)。
2.「当て職」枠を減らし、公募市民枠を広げるよう委員の選考基準・方法を見直すこと。
【理由】
市の審議会等の委員の選任制度と選任の実態を調べますと、同一人が長期間にわたって同じ審議会等に在任したり、種々の審議会等を横滑り(時系列の「渡り」)で選任されたりする「委員の固定化」現象が見られます。これは、
①委員の過半がいわゆる「当て職」者で占められていること、
②委員の通算の在任期間は3期または8年のいずれも超えないものとする(「要綱」第4条(4))と定められているにもかかわらず、この原則を適用されない「専門的な知識又は経験を有する者」の枠で選任される委員が過半を占めていること、
③同一人の委員併任は3以内を限度とするとされている(「要綱」第4条(5))ものの、同一人がさまざまな肩書を使い分け、時期をずらして複数の審議会等を「渡り」する例が見られること、などのためです。また、
④専門的な知識又は経験を有するものの枠で選任された人物がその後に「公募市民」枠で選任された例や、逆に、「公募市民」枠で選任された人物がその後に「専門的な知識又は経験を有するものの枠」で選任された例も見られます。こうした実態は、2種の選任枠の区分があいまいなため、兼務の制限、通算在任期間の制限が十分機能していないことを意味します。
次のような理由から、こうした現状を早急に改める必要があると考えます。
1.上記のような委員の固定化現象は、委員の選任にあたっては「広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な人材を確保すること」と定めた「要綱」(第4条(1))の精神にそぐわず、市民が公平に市の意思形成過程に参加する機会を損なうものであること。
2.「当て職」委員や担当部課の役職者が委員の過半を占めると、市民の参画による行政のチェック機能、市の意思形成への提言機能が形骸化し、審議会等は行政組織の連絡調整の場と区別がつかなくなる。これは審議会等に期待される本来の姿から逸脱するものである。
3.委員に高度な専門的知見と豊富な経験が求められる審議会等があることは否定できないが、昨今、自発的な研究・学習活動、地域でのNPO活動などを通じて自治体の行財政、ボランティア・コミュニティ活動等に関し、旺盛な関心と豊富な知見を培った市民が少なくない。こうした市民の経験と知見を市の政策形成に活かす機会を広げることは市民協働の精神に合致する。
4.「佐倉市市民協働の推進に関する条例」で、市の政策形成過程への市民の参加手続の一つとして謳われた、審議会等への「公募による市民」参加を活性化させるためにも、委員の固定化現象を改める必要がある。
もとより、審議会等の委員の選任は行政機関の権限に属しますが、地方議会には、自治体の意思を決定する役割とならんで、行政執行の状況を監視する役割が負わされています。こうした観点から私達は、佐倉市議会が、市民協働条例第3条で謳われた市の責務(市は市民がまちづくりに参加する機会を確保するための環境の整備に努める責務)が適切かつ公正に果たされているかどうかを充分に検証下さるよう要望いたします。それはまた、年間4,000万円を超える審議会等の運営に係る予算が効果的に執行されているかどうかを監視する議会の役割でもある、と私達は考えます。
初出:「醍醐聡のブログ」より許可を得て転載
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔opinion0596:110823〕
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