「何が秘密? それが秘密」=こんな特定秘密保護法が制定されたら日本は暗黒国家になる(緊急説明会)の報告
- 2013年 11月 7日
- 交流の広場
- 田中一郎
昨日(2013.11.5)夜,文京区民センターにおいて,大問題となっている特定秘密
保護法に関する緊急説明会が開催されました。講師は海渡雄一弁護士と東京新聞の半
田滋記者でした。
海渡雄一弁護士が説明している「ツワネ原則」にご注目ください(「ツワネ」です
=「ツクネ」ではありません=「ツクネ」は焼き鳥の一種のことです)。
(1)秘密保護法案の危険な内容と「ツワネ原則」とを比較した問題点(海渡雄一弁
護士:2013.11.5)
(2)民主党の情報公開法改正案(東京新聞 2013.11.4)
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10207.html
<当日の録画>
http://www.ustream.tv/recorded/40493490
<ツワネ原則:海渡雄一論文より一部抜粋>
ツワネ原則の正式名称は、「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則
J(Global Principleson National Security and the Right to Information:
Tshwane Principles) である。ひとことでいえば、この原則は自由権規約19条、ヨー
ロッパ人権条約10条をふまえて、国家安全保障分野において立法を行い、制度を構築
する際に国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を危険にさら
すことなく、政府の情報への公的アクセスをどう保障するかという問題について、関
連法令の起草に関わる人々への指針を提供するために作成されたものである。この原
則は、upenSociety Justice Initiativeの呼びかけに応じ、国際連合、人及び人民の
権利に関するアフリカ委員会、米州機構、欧州安全保障協力機構の特別報告者を含
む、世界70か国以上の500人以上の専門
家により、計14回の会議を経て作成された。2013年6月12日に南アフリカ共和国の首
都・ツワネで公表されたため、ツワネ原則と呼ばれる。
●ツワネ原則と特定秘密保護法案との比較 一秘密保護法案は情報保全法制に求め
られる国際水準を満たじていないー
(1)何を秘密としてはならないかが明確となっていない。
(2)公衆に対する監視システムと監視のための手続を秘密にしてはならない。
(3)秘密指定は無期限であってはならない。
(4)公開の裁判手続において、秘密の内容を議論することの保障規定がない
(5)安全保障部門にはすべての情報にアクセスできる監視機関が設置されるべきで
ある
(6)バランスのとれた内部告発者の告発は法的に保護され、報復されてはならない
(7)情報漏えい者に対する訴追は、情報を明らかにしたことの公益と比ベ、重大な
損害を引きおとす場合に限って許される
(8)ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてはな
らない
海渡雄一弁護士は,2013年6月に合意され公表されたばかりの,この「ツワネ原
則」にてらして,今回の特定秘密保護法(案)は全くこの原則に合致しないお粗末な
法律で,絶対に認めがたいものであること,更に日本の現在の情報公開の法体系や運
営そのものも「ツワネ原則」から大きく外れている,従って,特定秘密保護法はいっ
たん撤回された上で,改めて情報公開と秘密情報のあり方や法規制の仕方を抜本的に
見直されねばならない,と語気を強めていました。全く同感です。
国会はこれから山場に差し掛かってきます。第一次安倍晋三内閣時の教育基本法改
悪の時と情勢が似ています。みんなで力を合わせて,この法律の成立を阻止いたしま
しょう。また,こうした法律制定に加担した政党や政治家達の具体的な名前を忘れ
ず,今後のあらゆる選挙で,投票しない・投票しないよう,可能な限り多数の人に呼
び掛ける取組を行っていきましょう。
ボランティアの方々の力で,下記サイトが立ち上がっています。今後のイベントや
取組スケジュールなども掲載され,盛りだくさんです。みなさまのPCの「お気に入
り」に登録をお願い申し上げます。
*ホーム – himituho ページ!
*11.21大集会チラシ(PDFダウンロード版)
http://www.himituho.com/11-21大集会チラシ/
「何が秘密? それが秘密」=そんなのいやだ,大集会
日比谷野外音楽堂
2013年11月21日(木) 午後6時30分 集会スタート
午後7時30分 国会請願デモ
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