テント日誌5月15日…戦争法案による安保体制の転換に異議を/川内テントから
- 2015年 5月 16日
- 交流の広場
- 経産省前テントひろば
経産省前テントひろば1343日商業用原発停止607日
戦争法案による安保体制の転換に異議を!
5月14日に政府は安保法制の閣議決定をして、国会での審議もはじまります。この法案の提出を説明する安倍首相の声をテレビで見ていて思うことは、もはや、「一国では安全を守れない」、「安全保障がとても厳しい時代になった」という認識に違和感をいだきました。これは国家の戦争体制を強化するという構想があって、そのための理由づけの感がいたします。戦争と平和をめぐる世界の動きはどうなっているかが、不透明を増していることは事実であるが、世界が戦争に向かう度合いを強めているという認識を持つことはできません。戦後70年を経て世界の動向は変わりつつあるにしても、平和な時代が戦争の時代になりつつあるという認識を持つことはできません。それは、ためにする議論の類です。誰もピンとかないという印象を安倍の説明から受けたのでしょうが、これは正しいことで、もうそれだけでこの法案に反対する理由になります。間違った現実認識というよりは、別の目的のために作り上げたものです。このことは現実からではなく、目的が作られてあることを意味します。
「国民の安全」が現実に脅かせれているためではなく、これを別の目的(国家、あるいは軍事態勢の強化)にそれは使われているだけなのです。
戦後70年日本が取ってきた安全保障の基本路線、軽武装重経済、専守防衛という路線を転換しなければならない理由は見当たりません。世界の護衛官を任じていたアメリカの力が衰え、その補佐を要求するアメリカの要請にそって戦争や安全保障に関する国家路線を転換するということが安倍首相や与党の根拠であることはよくわかります。これは、アメリカが戦後日本に要請し続けてきたことでもあるのですが、祖父の岸信介の時代から同盟という名によって応じようとしてきたことです。有形無形の反対を押し切りこれを進めよとしてきたのが、安倍の属する自民党の清話会系のグループであり、官僚でした。
アメリカは戦後の世界の「護衛官」であったというのはうぬぼれにすぎず、その役割を彼らの主観にかかわらず果たすことはできません。現下のアジア諸国との緊張を演出している一端はアメリカの演出にあり、アメリカが「護衛官」という役割を終えることが、緊張関係を緩和して行くことは自明です。日本はいまこそ、軽武装経済重視、専守防衛という戦後路線の清算ではなく、発展―継承が望まれるのであり、現在の戦争法案による安保法制の転換など愚の骨頂です。憲法9条を軸にしながら東アジアの共同関係を発展せしめる方向が取るべき道です。
僕らは、原発再稼働―原発保持が安倍政権の戦争体制の構築と深く関係していることをテントにいながら見ているのですが、戦争法案に対する闘いと連携したいと思います。来週には国会正門前などでの座り込みなどもあります。5月18日から5月24日まで(国会正門前の座り込み10時~4時)。そして、5月24日には国会包囲行動(14時~15時30分)もあります。淡々とテントを守りながら、提携の輪を広げていけたらと思っています。 (三上治)
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―ゲート前のジャンヌ― 川内テントから
水俣のNさん、連日ゲート前で座り込みをしている。Nさんは川内テントの1員として自前のテントを建て、1、2週間の仕事の合間をみてはテントを訪れ自前の行動に起つ。
ゲート前は 午前8時から9時にかけて車の出入りがピークを迎える。生コン車が最も多く、巨大なクレーン車、建設重機などが続く。検査官や関係省庁の役人、九電応援部隊などのタクシー、出入り業者の車などがひっきりなしだ。要するに再稼働に狂奔する九電の機能はこの車両群の出入りに支えられている。
5月13日には懐かしきヘルメット部隊が登場した。福岡のグループだとのこと。ゲート前は、この間とみに緊張を増しつつある。
薩摩川内市久見崎町久見海岸番外地 脱原発川内テント 問い合わせ先
090-5339-2243 090-320―7897 mail image9@docomo.ne.jp
異議申し立て書の提出をしました
昨日(5月15日)午後に、原子力規制委員会に対して、川内原発1号機の工事計画認可について、行政不服審査法に基づき、異議申立書を提出しました。添付ファイルをご覧願います。
福岡の北岡逸人さんのお声がけで急きょ実施した為、多くの皆さんに呼びかけることができず、山崎久隆さん、広瀬隆さん、後藤政志さんと、福岡、鹿児島、再稼働阻止全国ネットワーク関係、合計24人の申立人で提出しました。ご容赦願います。
更に、提出後に、規制庁内の記者控室において、山崎久隆さん、広瀬隆さん、後藤政志さんにお願いして、異議申立の説明記者会見を実施しました。一部で報道されていると思います。
以上、取り急ぎご報告申し上げます。
なお、5月20日を軸とする
「川内・高浜の再稼働をやめろ!全国一斉規制委抗議週間」
「川内原発・高浜原発の再稼働をやめろ!全国一斉規制委抗議行動(東京行動)」も実施します。多くの方々のご参加をお願いします。
川内原発・高浜原発の再稼働をやめろ!全国一斉規制委抗議行動(東京行動)
日時:2015年5月20日(水)12時~13時
場所:原子力規制委員会ビル(六本木ファーストビル)前(http://www.nsr.go.jp/nra/map.html )
港区六本木1丁目9番9号 TEL:03-3581-3352(規制庁)
東京メトロ 南北線「六本木一丁目駅」徒歩4分、日比谷線「神谷町駅」徒歩8分 主催:再稼働阻止全国ネットワーク (K)
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経済産業省前テントひろば 6月19日(金曜)午後1時30分より
東京高裁にて控訴審が始まります
去る2月26日、三年越しに東京地裁で争われていた経産省前テントをめぐる第一審の判決が下された。村上裁判長は、原告(国と経産省)の請求をほぼそのまま容認、テント撤去による土地明け渡しと損害金支払いを命じただけでなく、判決確定前の仮執行を許す宣言まで付けた(裏面参照)。
私たちは高裁に控訴するとともに仮執行停止を申し立てた。判決の直後から右翼らのテントに対する威嚇・破壊行動が始まり、今日まで断続的に続けられてきた。高裁では3月18日、供託金(500万円)支払いを条件に執行停止申立が認められ、テントを維持した状態で審理が行われる。こうして仮執行が停止され、執拗な威嚇等を乗り越えてテントが維持されたことは、ひとえにテントを守れという方々のお一人お一人の意志の結集なのだと心強く感じている。
控訴審を始めるに際して、地裁判決の意味を振り返ってみよう。
判決では、経産省の原発政策、福島事故処理に異議を申し立てて設置されたテントの活動の当否を何ら判断せずに、原告のいう土地使用料相当損害金の請求を認めた。これは国の原発事故責任を追及する国民の権利の否定であり、人権の中でも優越的地位を占めるとされる表現の自由(憲法21条)を侵害することに他ならない。
また、判決は損害額の「額面」計算方法を論じることに終始した。これにより原告が「ポケットパーク」を自認する公開空地での意見表明行為を「額面」(3000万円を超える)の大きさで圧迫しようという「スラップ(SLAPP)訴訟」の意図も容認した。
さらに判決は、2名だけを被告とする原告主張を容れて、当事者43名の「訴訟参加申出」さえも却下した。控訴審は、地裁判決が原告の「土地明渡請求」を認めたことについてと同時に、訴訟参加を却下したことの是非を争う場でもある。私たちは、今後も長期の裁判闘争が強いられている。
4月27日、東京高裁第24民事部で高野伸裁判長らと控訴審についての進行を協議する場が持たれ、第一回弁論期日を決定した。経産省前テントひろばは、被告2名とすべての参加人が控訴人として一体になって、地裁での敗訴を逆転勝利に導くために粘り強く高裁での審理に臨む決意である。
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