たんぽぽ舎から TMM:No2751
- 2016年 4月 7日
- 交流の広場
- たんぽぽ舎
たんぽぽ舎です。【TMM:No2751】
2016年4月7日(木)地震と原発事故情報-3つの情報をお知らせします
転送歓迎
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★1.全国のみなさま
4/23愛媛県松山市で伊方原発再稼働阻止全国大集会開催・ご参加を!
4/20東京・文京シビック、4/23静岡労政会館で講演します
広瀬 隆
★2.「川内原発の運転差し止め却下」は不当だ!
4/6関西電力東京支社抗議行動・100名でおこなう
久保清隆(再稼働阻止全国ネットワーク)
★3.新聞より2つ
◆「社会通念」盾に安全軽視 川内原発停止認めぬ決定
高裁支部 災害リスク「無視し得る」
(4月7日東京新聞3面「核心」より抜粋)
◆川内原発抗告審 福島の教えはどこへ
(4月7日東京新聞5面「社説」より)
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・脱原発川柳【エイプリルフール 安全神話 よく似合い】乱 鬼龍 (転載自由)
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※4/9(土)学習会にご参加を!
『異議あり!原発テレビの5年間』
お 話:加藤久晴さん (メディア総合研究所研究員)
日 時:4月9日(土)18時より20時
会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
参加費:800円
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※4/11(月)学習会・ちょぼゼミ第9回・にご参加を!
「-放射線被曝の評価単位・シーベルトとICRP(国際放射線防護委員会)」
お 話:田中一郎さん
日 時:4月11日(月)19時より21時
会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
参加費:800円(学生400円)
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┗■1.全国のみなさま
| 4/23愛媛県松山市で伊方原発再稼働阻止全国大集会開催・ご参加を!
| 4/20東京・文京シビック、4/23静岡労政会館で講演します
└──── 広瀬 隆
みなさまの日々の活動に、心からの感謝と敬意を申し上げます。
◎ 4月5日、東京地裁前でおこなわれた福島原発告訴団・福島原発刑事訴訟支援団の「東京検察審査会」激励行動では、福島県の人たちから数々の叫び声が響きわたり、県内の家庭において掃除機からの放射性物質の検出という、本当にこわい実情が紹介されました。許しがたい現状です。ほってはおけません。
◎ 川内原発の運転差止め訴訟は、まことに無念なことに、原発ゼロを達成できない結果になりました。
しかしこうするうちにも日々、大事故の危険性はますます高まっています。
したがって、本当に必要な活動は、いよいよ夏に向けて、これからです。
このあと、伊方原発の再稼働阻止の闘いに入ります。すでに広島原爆の被爆者の方たちが、伊方原発運転差止めを求めて立ち上がって下さいましたが、うまくゆけば、四国の対岸の大分県でも伊方原発運転差止め訴訟を起こします。
◎ そこで、4月23日に伊方原発の再稼働を絶対に阻止するために、愛媛県松山市で全国大集会が開催されます。先日3月26日に東京・代々木公園の大集会で司会をつとめてくださったパワフルな講談師・神田香織さんが美声で松山に登場しますので、ご期待ください。
◎ 当日、私は静岡市で浜岡原発の廃炉を決定づけるための講演会があるので、松山集会には参加できませんが、参加できる方は、四国に飛んで行ってください。
静岡周辺の方は、静岡講演会においでください。
◎ その前の4月20日には、広河隆一さん、藍原寛子(あいはらひろこ)さんと共に、東京・水道橋の文京シビックホールで、原発と戦争をめぐる「報道の危機」について講演会をおこないます。
ではまた、どこかでお会いしましょう。どうか、どうかお元気でお過ごしください。
★「福島」をくり返さない!伊方原発再稼働を許さない4・23in松山
日時:2016年4月23日(土)13時より オープニングあいさつ
14時20分よりデモ行進 16時デモ終了(予定)
会場:愛媛県松山市堀之内城山公園「やすらぎ広場」
主催:「伊方原発をとめる会」
★4/23福島原発事故から5年
日時:4月23(土)13時開場 13時30分開演
第1部 広瀬 隆講演「浜岡原発 巨大地震と再稼働 そして電力自由化」
第2部 原発事故 被害者の切り捨てを許さない
北から南 避難者リレートーク 福島原発事故避難の権利を求める声
発言:中手聖一/宇野朗子/長谷川克己
会場:静岡労政会館6F大ホール
主催:浜岡原発を考える静岡ネットワーク ほか
問い合わせ:054-271-7302(浜ネット)
資料代:700円
★4/20講演会 危機に瀕するメディア 原発問題から安保法制まで
私達は何を伝えられ、何を伝えられていないのか?
◇広瀬 隆「メディアはなぜ人々を裏切り、どこに導くのか」
◇広河隆一「政府の安全宣伝と被害の隠ぺい」特別映像「原発事故報道」
◇藍原寛子「福島でメディアは何を伝えているか」
会 場:文京シビックホール小ホール(東京都文京区)
主 催:広河隆一事務所 申し込み:TEL 03-5376-7898
後 援:DAYS JAPAN
入場料:1000円
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┗■2.「川内原発の運転差し止めを却下」は不当だ!
| 4/6関西電力東京支社抗議行動・100名でおこなう
└──── 久保清隆(再稼働阻止全国ネットワーク)
4月6日の関西電力東京支社抗議行動の報告を簡単にいたします。
事前に「申し入れ」行動を関西電力東京支社へ4人で行ないました。「申し入れ書」は「再稼働阻止全国ネットワーク」と「反原発自治体議員・市民連盟」が、読み上げ提出しました。
参加した仲間からは、大津地裁判決に関しての「関西電力幹部の発言」は、「日本の三権分立を否定し、住民の意見を踏みにじる重大な背信行為ではないか」との怒りの声が出されました。また、質問には必ず回答されることを強く要請しました。
17時半からの富国生命ビル前での抗議集会には100名近くの仲間が集いました。
この日、福岡高裁宮崎支部の「川内原発の運転差し止めを却下」したことへの批判の声もありました。
これからも追及をあきらめないことを確認して行動は終了しました。
『申し入れ書』 2016年4月6日
関西電力株式会社
森 詳介 会長 殿 八木 誠 社長 殿
3月9日大津地裁(山本義彦裁判長)は、高浜原発3,4号機の運転を差し止める決定を下しました。近隣の滋賀県民の訴えを認めた画期的な判決です。原発は安全ではない、新規制基準は安全性を保障していないと明快に述べています。
しかし、その後の貴社の態度には、この事態を真摯に受け止めていると思えない発言がなされています。
公共性が高く、社会的責任も重い立場である貴社は、発言に責任を持ち、住民に答える義務があります。以下の質問に明快にお答え下さい。
一、決定文の中で、安全性の立証は、原発資料を多く所有する関西電力がすべきとあります、すなわち近隣住民の安全の危惧に十分答えていないという判断ですが、貴社はどうお考えですか?
一、原子力規制委の田中委員長は「新基準に適合しただけで、原発の安全性を保証したものではない」と言っていますが、貴社の見解はどうでしょうか?
一、御社の八木社長は、記者会見において「不服申し立てにおいて勝訴したなら、損害賠償請求もありうる」と述べています。こうした発言は、住民は文句を言うなという恫喝そのものと思いますが、見解をお聞かせ下さい。
一、御社の森会長は関西経済連合会の会長でもありますが、記者会見において「不当な判決は取り消していただければならない」と内容の精査もなく裁判所を批判しています。これは重大な司法への挑戦といえますが、貴社はどう考えますか?
一、また関西経済連合会の角副会長も「裁判で国のエネルギー政策に支障をきたすことは疑問なので、原発の運転を差し止める申請を禁止する法律改正が必要」とまで述べています。これは住民の権利や発言の自由まで制限するという、どんでもない発言と思いますが、貴社も同じ考えかどうか見解をお聞かせ下さい。
以上、貴社の誠意あるご回答をお願い申し上げます。
再稼働阻止全国ネットワーク TEL 070-6650-5549
東京都千代田区三崎町2-6-2ダイナミックビル5Fたんぽぽ舎気付
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┗■3.新聞より2つ
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◆「社会通念」盾に安全軽視 川内原発停止認めぬ決定
高裁支部 災害リスク「無視し得る」
またも異なる司法判断をもたらしたのは「社会通念」という新しい物差しだった。九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを認めなかった福岡高裁宮崎支部の決定。稼働中の関西電力高浜原発(福井県高浜町)を停止させた三月の大津地裁決定とは正反対となり、福島第一原発事故以降の原発をめぐる司法判断の揺れがあらためて際立った。
・独自の理論
「これまで聞いたことのない独自の理論だ」
宮崎市内で開いた報告集会で、森雅美弁護団長は何度も苦笑した。
決定理由は、原発の安全性の判断は「どの程度の危険性なら容認するかの社会通念を基準にするしかない」と指摘。巨大な火山噴火のように影響は極めて深刻でも発生の可能性が低い災害は「社会通念上、無視し得る」との考えを示した。
脱原発弁護団全国連絡会(東京)によると、他の原発訴訟でこれほど「社会通念」が押し出された判断はない。高浜仮処分申請の弁護団長で裁判官出身の井戸謙一弁護士は「安全性の判断で社会通念を基準にすることはあってもいいが、決定は一般建築で火山災害発生の確率が考慮されていない点を『社会通念』の根拠にするなど、方法論があまりにも間違っている」と憤った。
・判例を無視 省略
・にじむ希望
(前略)
住民側の主張を認める記述もあった判決文。司法はまだ揺れている。「単純に私たちを負かしたいならここまで書く必要はない。他の裁判でも有効利用できる認定がないか探していく」。不満げな表情は崩さなかったが、海渡弁護士が力強く言った。 (4月7日東京新聞3面「核心」より抜粋)
◆川内原発抗告審 福島の教えはどこへ
司法がまた揺れている。福岡高裁は、巨大噴火のリスク評価や事故時の避難計画に問題があったとしても、九州電力川内原発の稼働には合理性があるという。3・11の教訓無視だ。納得できようか。
争点は大きく三つ。
基準地震動(最大の揺れ)の想定が妥当かどうか。火山による危険性はあるか。そして、事故に備えた避難計画は有効か。
福岡高裁宮崎支部は、これらを踏まえた原子力規制委の審査について「極めて高度の合理性を有する」「九電は説明を尽くした」として、川内原発の停止を求める住民側の訴えを退けた。
新基準に疑問を投げかけ、高浜原発の停止を認めた先月の大津地裁などとは正反対の判断だ。
原審同様、九電側の主張をほぼ受け入れたとも言えるだろう。
川内原発は、桜島周辺の姶良(あいら)カルデラ(陥没)などに囲まれた、巨大噴火のなごりをとどめる“火山銀座”の内側にある。
火山の影響について裁判長は、巨大噴火の予測を前提とする規制委のリスク評価を「不合理」と指摘した。
ところが、原発の運転期間中に破局的噴火が起きる根拠がないとして、川内原発の立地が客観的に見て不合理だとも言えない、と断じている。巨大火山と共生する住民の不安には、まったくこたえていないと言っていい。
専門家から「机上の空論」との批判が強い避難計画についても「問題点を指摘できるとしても、人格権を違法に侵害する恐れがあるとは言えない」という結論だ。
不合理な火山の評価、問題があるやも知れぬ避難計画、住民の安全安心に照らして見れば、どこに、どのような「合理性」が存在すると言うのだろうか。
福島の被災者は、どのように受け止めているのだろう。
想定外のことは起きる。核の制御は本当にできるのか-。
3・11がのこした大きな教訓だ。その教訓の上に立ち、司法の中にもようやく「原発の安全性については、原則、専門家の指針に基づく行政の判断に委ねる」(1992年、伊方原発訴訟)という古い最高裁判断よりも、住民の生命と安全を守るという視点から、自らの判断を明らかにするようになったはずではなかったか。
このような安全軽視の「不合理」は、規制委や規制基準への信用を、なおさらおとしめるだけではないのだろうか。(4月7日東京新聞5面「社説」より)
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