選挙供託金違憲訴訟 第1回裁判(第1回口頭弁論)@東京地裁
- 2016年 9月 4日
- 催し物案内
- 紅林進
世界一高い選挙供託金の廃止を!~選挙を市民の手に~
選挙に立候補する為には、多額の供託金が「公選法」で規定されています。各国と比
べ、飛び抜けて高額です。
収入や財産に余裕のない者は、立候補する権利を奪われている状況にあります。
この「選挙供託金制度」についての違憲訴訟です。
日時:2016年9月16日(金)午後1時15分~
場所:東京地方裁判所611号法廷
※裁判では原告の意見陳述と弁護団の訴状の要旨の説明を予定しています。
※傍聴券は当日東京地裁で配布されます。
※午後0時45分から東京地方裁判所前で入廷行動を行います。
※裁判終了後、弁護士会館5階507ABC会議室で裁判の報告集会を行います。
【供託金違憲訴訟弁護団】
団長 弁護士 宇都宮健児
(連絡先)事務局長 弁護士 鴨田 譲
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1
東和ビル4階 埼玉総合法律事務所
TEL048-862-0342
FAX048-866-0425
①供託金制度は憲法違反!
現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、選挙区で300万円、比例区で60
0万円という多額の供託金の納付をしなければならないことが公職選挙法92条で定
められています。さらに、一定の得票数に達しなければ供託金が没収されてしまいま
す(同法93条)。このような供託金制度は、国民に立候補の自由を保障した憲法1
5条や国会議員の資格について、「財産又は収入によつて差別してはならない」と定
めた憲法44条に反するもので憲法違反の制度です。
②誰が議員になるかは有権者が判断すればいい!
供託金制度の目的は、泡沫候補者を防ぐことや売名候補者を排除することにあるとさ
れています。しかし、泡沫候補者かどうかは有権者が判断することであって、選挙を
行う前に金銭で排除することではありません。また、供託金が立候補のハードルとな
らない財産状況の方もおり、そのような方にとっては、売名候補者を排除するという
目的は無意味です。
③世界一高い供託金制度!
諸外国の例を見ますと、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアにはそもそ
も供託金制度が存在しません。また、供託金制度が存在する国であっても、イギリス
やカナダでは10万円程度です。しかし、これらの国々で日本のような高額な供託金
制度の創設をしようとしている国はありません。日本の300万円や600万円とい
う金額は、世界的に見て異例の高さなのです。
④署名を集めるという方法もある!
供託金制度の存在しないスウェーデンでは、1500名の署名を提出することが立候
補の条件となっています。このように、必ずしも供託金という財産でハードルを設け
なくても、よりお金がかからない方法によって供託金制度と同様の目的を達成するこ
とも可能なのです。
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