「経産省前 経産省前 経産省前 テントひろば 」裁判と抵抗権 —2016.7.28最高裁 決定 の不当性を糺す
- 2016年 10月 8日
- 評論・紹介・意見
- 内藤光博経産省前テントひろば 谷中一郎
専修大学の内藤光博先生より、貴重な論考をお送りいただきました。
先生のご了解をいただいていますので転送させていただきます。
別添PDFファイルをご覧ください。
内藤先生には心より感謝申し上げます。
以下はメール転送です。
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(中略)
私は現在、イタリアのボローニャ大学で研究中です。
イタリア憲法の基本原理の一つである「連帯」の憲法論と、抵抗権論を研究中です。
来年の3月には帰国いたします。
さて、私は、「経産省前テントひろば」裁判で、東京地裁へ「宿営型表現活動の自由」の視点から、「テントひろば」の表現活動の憲法的正当性を論証する意見書を提出いたしました。しかし、その後、誠に残念なことに、東京高裁・最高裁で「テントひろば」の市民側の敗訴となり、「テント」は撤去されてしまいました。
遅くなりましたが、最高裁決定を含めて、憲法上の「抵抗権」の視点から、「テントひろば」裁判の一連の判決を批判し、「テントひろば」を中心とする反原発運動をはじめ、辺野古・高江の沖縄基地反対運動など現在行われている市民運動を、人権保障・平和主義・民主主義を価値原理とする日本国憲法の基本原理に敵対し、否定し続けている「安倍政権の暴政」に対する憲法12条の保障する「市民の抵抗権」の行使と位置づけ、その憲法的正当性を論ずる論説を書きました。
このテーマに関する本格的な学術論文は、今年度中には刊行する予定でおります。
ご笑覧いただき、可能ならば、この論説を広めていただければ幸いです
よろしくお願い申し上げます。
不一
専修大学 内藤光博
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔opinion6293:161008〕
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