共謀罪は、どう名前を変えても権力の凶暴化罪だ
- 2017年 1月 17日
- 時代をみる
- 澤藤統一郎
政府は懲りもせずに、1月20日召集の第193通常国会に、4度目の「共謀罪」法案を提出しようとしている。その名称(略称)を「テロ等組織犯罪準備罪」、あるいは、「テロ等準備罪」とするという。
評判の悪い人物は、名前を変えて出てくる。売れない商品は、名前を変えてみる。飽きられた政党は党名を変更しようとする。それと同じ。3度も廃案となった共謀罪を通すために、「テロ等準備罪」と目先を変えてみようというもくろみ。
しかし、名称をどう変えようと、姑息な手直しを施そうと、共謀罪の危険な本質は変えようがない。伝えられる政府の新法案も、構成要件を曖昧にすることで、刑法のもつ人権保障機能を脆弱化することに変わりはない。人権保障機能の脆弱化とは、政権にとっては、抵抗勢力を弾圧するために調法この上ない武器を手にすることになる。共謀罪とは、権力の凶暴性を助長する「凶暴罪」法案なのだ。アベ暴走政権を共謀罪で武装させ、このうえ凶暴政権化させてはならない。改憲阻止闘争や、沖縄の平和運動に弾圧の手段を与えてはならない。
共謀罪は構成要件の曖昧さの危険ゆえに、「現代の治安維持法法」といわれる。いかにも、そっくりなのだ。昨日(1月15日)の赤旗が、「戦前の治安維持法」と「現代の新『共謀罪』」とについて、「説明そっくり」と政府説明の類似を指摘している。これは、背筋が寒くなる。
見出しに出ているのは、
「戦前の治安維持法⇒世間の人が心配するほどのものでない」
「現代の新『共謀罪』⇒一般人が対象になることはあり得ない」
戦前の政府説明は、1925年の警視庁当局のもの。現代の説明は、今年(2017年)1月6日の菅官房長官のもの。
治安維持法も共謀罪も、はたまた国防保安法も特定秘密保護法も、「善良な一般人が対象になることはあり得ないのだから、世間の人が心配するほどのものでない」として、制定されるのだ。
治安維持法は、「國體を変革し、私有財産を否定する」目的の結社と思想をあからさまに犯罪とした。当時、天皇制を否定し共産主義を鼓吹するなどは、皇国の臣民にあるまじき非国民の振る舞いだったのだから、「善良な一般人が対象になることはあり得ず、世間の人が心配するほどのものでない」ことになるだろう。
しかし、治安維持法は共産党だけを対象にせず、猛威を振るった。下記の如く、赤旗が報道するとおりである。
「治安維持法による逮捕者は数十万人を超え(28~45年)、送検された人は7万5000人(同)となっています。同法の弾圧が原因で命を落とした人は、わかっているだけで1682人となっています。
国民をだまして施行すると、日本共産党や労働運動や農民運動、文化活動や宗教者の集まり、つづり方教育といった教育実践など、国民生活のあらゆる分野に弾圧の手を伸ばしました。」
以上の点は、忘れてはならない苦い記憶として、何度でも思い起こさなければならない。
「菅官房長官は6日の会見で『従前の共謀罪とは別物だ。一般の方々が対象になることはあり得ない』と説明しました。治安維持法が施行されたのは1925年5月。当時の新聞報道でも、政府が国民の不安払拭に力を入れていたことがわかります。」
赤旗は、1925年当時の東京朝日や読売の記事を引用して、当時の政府の説明を伝えている。
「労働者や思想家たちはあまりにこの法案を重大視し悲観的に考えているようであるが(中略)伝家の宝刀であって余り度々抜くつもりでもない」「今の時代精神とかけ離れたような旧式の取り締まりもできませんよ。だから世間の人が心配するほどのものでなく、この法のために今の社会運動が抑圧されるなどということはないだろう」(警視庁当局)
「われわれの方でも運用については非常に注意し純真な労働運動や社会運動を傷つけないように心がけている」(内務省警保局長)
「細心の注意を払い 乱用するな」(小川平吉法相)
その後の治安維持法が改正の都度、凶暴の度を増したこと。そして、その運用が、広範な政治運動・社会運動・文化運動・思想運動・平和運動・宗教者の運動を抑圧したことを忘れてはならない。
「『一般の方々が対象になることはあり得ない』とする菅長官の説明が方便にすぎないことがわかります」と赤旗が言うとおりではないか。
赤旗を除いて、多くのメディアでは、共謀罪の3点が問題で、政府提案の新法がこれをクリアーできるかが焦点という見方が広がっている。
その第1点が、処罰範囲。
産経の報じるところによれば、「今回提出予定の新法案では、処罰範囲は限定されたものとなっている」という。だから、新法を成立させて問題はない、という文脈。むしろ、例によって、政権の言うとおりに、東京五輪にテロなどあってはならないから、早期に共謀罪処罰の新法を制定せよ、という論調。記事は以下のとおりである。
「共謀罪」対象676から50超減 政府原案修正、提出へ
組織的な重大犯罪の計画段階で処罰対象となる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案をめぐり、対象犯罪を676とした政府原案を修正し、過失犯や結果的加重犯など50罪以上を除外する方向で検討されていることが14日、関係者への取材で分かった。公明党内から対象犯罪を絞るよう求める声に配慮したもので、事前に犯罪を計画できない業務上過失致死罪など50罪以上を除外する方向で法務省などが調整している。
「共謀罪」対象犯罪は676と予定されている。曖昧模糊たる「犯罪」の数が一挙にこれだけ増えるのだ。ところが、産経によると、「50罪以上もの新設犯罪を除外して、わずか626以下の数に限定する方向で調整が進んでいる」「これは公明党への配慮で、これなら公明党も賛成するだろう」というニュアンス。
しかも、除外する50罪余とは、「過失犯や結果的加重犯など」事前に犯罪を計画できない、従ってよく考えれば共謀罪類型に馴染まないものだという。公明党も軽く見られたものというほかはない。特定秘密保護法でも戦争法でもそうだった。法案提出時に、与党内の摺り合わせで少しすねてみせて、結局は悪法推進勢力に回る下駄の雪政党と、自民党からばかりでなく、産経など右翼からも侮られているのだ。
第2点は、犯罪主体の適用対象。
過去の法案は、適用対象を単に「団体」としていたため、市民団体や労働組合などが捜査の対象になり得るとして、反発を招いた。しかし、今回、政府は適用対象をテロ組織や暴力団などの「組織的犯罪集団」に限定する方針と報じられている。しかし、詳細は未定である。
また、第3点として、「犯罪を行おうとする合意(計画)だけでなく、凶器の購入資金の調達など準備行為が行われることも犯罪成立の要件に加える」ものとされているが、これも要件の詳細な定義は明らかになっていない。
仮にこの3点がクリヤーされたとしても、問題は大きく残るのだ。テロ対策としてでも、刑法の基本体系を崩し、かくも構成要件曖昧な、弾圧法規として使い勝手のよい立法を許してはならないのだ。けっして、「テロ以外の犯罪にも広範に網がかけられている点が最大の論点になる」(毎日社説)というわけではない。先に引用した赤旗の、治安維持法がとめどなく適用範囲を広げて猛威を振るった事実の指摘が重要なのだ。
内田博文(九州大学名誉教授)の東京新聞への寄稿に耳を傾けたい。
戦争に反対する人たちの取り締まりに利用された治安維持法も、同じ性格の法律だった。帝国議会で法案が審議されたとき「近代刑法の基本原則が認められていない」と批判されたが、法制定後は歯止めが利かなくなった。
取り締まり対象は「非合法左翼だけ」から「合法左翼」に広がり、最終的に「サークル活動」「勉強会」なども対象になった。当局が法律を拡大解釈し、裁判所が容認した結果、処罰対象が雪だるま式に肥大化していった。
共謀罪も運用次第では、「みんなで市役所に行って窓口で陳情しよう」という話し合いが、組織的威力業務妨害の共謀罪に問われる可能性もある。
治安維持法のできた時代、不景気や将来への不安から国民が強い権力を求め、戦争で突破しようとした。遠い昔の話で自分には関係ないと考える人も多いだろう。だが、近年も人間不信や将来に希望が見いだせないことから、強い権力への期待が強まっている。テロ対策の名の下に共謀罪が創設され、取り締まりの矛先が普通の人々に向かった場合、防ぐのは極めて困難だ。
(2017年1月16日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会にご参加を
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。
その勝訴確定報告集会のお知らせです。
この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分~4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.01.16より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=7984
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔eye3863:170117〕
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