反訴原告本人(澤藤)陳述書《その5》 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第155弾
- 2019年 4月 19日
- 評論・紹介・意見
- DHCスラップ訴訟澤藤統一郎
私(澤藤)とDHC・吉田嘉明との間の「DHCスラップ・反撃訴訟」の山場となる次回証拠調べ期日がいよいよ明日(4月19日)である。常識的には、双方が2か月ほど後に最終準備書面を提出して結審となる見通しだが、場合によっては明日の法廷での結審もありうる。ぜひ、法廷傍聴をお願いしたい。
明日の法廷の予定は下記のとおり。
☆日時 4月19日(金)午後1時30分~
法廷 東京地裁415号(4階)
☆証拠調べの順序は、
最初に反訴原告本人(澤藤)の尋問
主尋問30分 反対尋問30分。
次に、証人のUさん(DHC総務部長)。
主尋問20分 反対尋問30分。
その次に、反訴被告本人(吉田嘉明)。
主尋問30分 反対尋問30分の予定。
もっとも、以上は裁判所が決定した予定のスケジュールであって、必ずこのスケジュールのとおりに進行するかは予断を許さない。通常は九分九厘まで裁判所の決定のとおりに証拠調べは進行するのだが、吉田嘉明は証拠決定後に、出頭したくないと言い出した。裁判所は、「出頭しなさい」と吉田宛に呼出状を発送し、これが本人に送達されていることは確認されている。にもかかわらず、吉田嘉明は重ねて出廷したくないと言ってきた。これに、反訴原告(澤藤)側が怒りの意見書を提出して、吉田嘉明に出廷を求めている。この人、とうてい尋常な社会人の感覚を持ち合わせていない。
吉田嘉明の本人尋問申請は、反訴原告(澤藤)側からしたものである。吉田嘉明の私に対する提訴の動機や意図は、客観事情からの推測にとどまらず、吉田本人から直接に語ってもらう必要があるからだ。裁判所はその言い分を認め、審理に必要だとして吉田嘉明に出頭して尋問に応じるよう命じているのだ。裁判所かそれならやむを得ないと納得できる正当な理由のない限りは、出頭して尋問を受けることが吉田嘉明の日本国民としての義務である。そして今、吉田嘉明は出頭を拒否する正当な理由を示し得ていない。
結局、吉田嘉明とは、著しく遵法精神を欠く人物というほかはない。吉田も、吉田を説得しようとしない代理人弁護士(今村憲)もまったく真摯さに欠ける訴訟追行の姿勢と指摘せざるを得ない。
さて、一連のこの事件。最初に法的手段に訴えたのは、DHC・吉田嘉明の方だ。私のブログでの吉田嘉明批判を快しとせず、2000万円という高額請求訴訟の提起で恫喝して言論萎縮を狙た典型的なスラップ訴訟。ところが、そのスラップ提起が恫喝の効果薄いとみるや、何と6000万円に請求金額を増額したのだ。このバカげた訴訟は、最高裁まで引っ張られたが、私の勝訴で確定した。
第2ラウンドの訴訟も、DHC・吉田嘉明の側から仕掛けられた。DHC・吉田嘉明が、私を被告として債務不存在確認訴訟を提起したのだ。これに、反訴として、私が、スラップ提訴の違法を請求原因とする損害賠償の反訴を提起した。その本訴は取り下げられ、私が反訴原告でDHC・吉田嘉明が反訴被告の反訴事件だけが今なお続いている。
ところで、尋問を受ける者は陳述書を提出する慣行が定着している。限りある尋問時間では述べ切れない言い分も言える。反対尋問者に不意打ちをさせないという配慮もある。私も、4月2日付けの陳述書を作成して、翌3日に裁判所提出した。冒頭が下記のとおりである。
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平成29年(ワ)第38149号損害賠償請求反訴事件
反訴原告 澤藤統一郎
反訴被告 吉田嘉明,株式会社ディーエイチシー
2019年4月2日
反 訴 原 告 本 人 陳 述 書
東京地方裁判所民事第1部合議係御中
反訴原告本人 澤 藤 統一郎
目 次
はじめにー本陳述書作成の目的と概要
1 私の経歴
2 ブログ「憲法日記」について
3 「本件各ブログ記事」執筆の動機
4 言論の自由についての私の基本的な理解と本件各ブログ
5 「本件ブログ記事」の内容その1ー政治とカネの関わりの視点
6 「本件ブログ記事」の内容その2ー規制緩和と消費者問題問題の視点
7 「本件ブログ記事」の内容その3ースラップ訴訟批判の視点
8 DHC・吉田嘉明の「前訴提起」の目的とその違法
9 前訴における請求拡張の経緯とその異常
10 DHC・吉田の関連スラップ訴訟10件
11 本件スラップ提訴は「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」
12 本件反訴提起の動機と意味
13 損害について
14 反訴被告の応訴態度について
おわりにー本件判決が持つであろう意味
目次を見ていただいてもお分かりのとおり、やや長文であるが、これを分けて、掲載している。読むに値するものと思うし、読み易いとも思う。
「はじめにー本陳述書作成の目的と概要」
「訴訟大詰めの反訴原告本人陳述書 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第151弾」(2019年3 月28 日)
http://article9.jp/wordpress/?p=12321
「反訴原告本人(澤藤)陳述書《その2》 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第152弾」(2019年4月8日)
http://article9.jp/wordpress/?p=12389
「反訴原告本人(澤藤)陳述書《その3》 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第153弾」(2019年4月11日)
http://article9.jp/wordpress/?p=12409
「反訴原告本人(澤藤)陳述書《その3》 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第154弾」(2019年4月16日)
http://article9.jp/wordpress/?p=12409
そして本日、以下のとおり陳述書の下記部分を掲載する。
11 本件スラップ提訴は「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」
12 本件反訴提起の動機と意味
13 損害について
14 反訴被告の応訴態度について
おわりにー本件判決が持つであろう意味**************************************************************************
11 本件スラップ提訴は「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」
もとより民事訴訟の提起は、国民に等しく認められた権利です。これを、憲法32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と人権カタログのひとつとして挙示しています。
法や裁判所がなければ、この世は実力だけがものを言う野蛮な社会となります。権力や社会的な強者の横暴に泣き寝入りすることなく、弱者が自分の権利救済の盾とも槍ともするものが法であり、その権利救済を実現する場として駆け込むところが裁判所です。
しかし、DHC・吉田嘉明が私を被告としたスラップ訴訟はそんな範疇とはまったく別物といわねばなりません。訴訟本来の目的から逸脱した提訴は、訴権の濫用として違法となり、提訴自体が不法行為として損害賠償請求の責任を生じることにならざるを得ません。裁判制度の利用まで、カネの力次第として濫用を許してはならないと思うのです。
今のところ、訴訟提起自体を違法とすることについての基準としては、1988(昭和63)年1月26日最高裁判決がリーディングケースとされています。同判決は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。」と判示しています。提訴して敗訴したというだけでは違法な提訴をしたことにはなりませんが、言論の封殺を目的とするDHC・吉田嘉明の私に対する提訴は異質なものといわねばなりません。
この点について、前記最高裁判決はこうも言っています。訴訟提起が違法になる場合として、「…当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合…」。DHC・吉田嘉明の、私に対するスラップ提訴は、「事実的、法律的に根拠を欠くもの」という客観要件を明らかに具備しています。しかも、吉田嘉明は、「訴えが事実的、法律的に根拠を欠き敗訴必至なことを知っていた」。少なくも、「通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した」のです。いったい何のためにそのような訴訟を提起したのか。明らかに、自分への批判の言論を封殺するために、なのです。だから、認容されるはずもない、とんでもない高額請求の訴訟となっているのです。
DHC・吉田嘉明の私(澤藤)に対する提訴は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる」ものとして、その提訴自体が違法といわねばなりません。とりわけ、異様な請求拡張の違法は、明々白々というしかありません。
12 本件反訴提起の動機と意味
DHCと吉田嘉明が、私(澤藤)に6000万円を請求した前訴のスラップ訴訟。その提訴の動機は、明らかに民事訴訟提起による高額請求という手段で恫喝して、言論を封殺することにありました。では、誰の言論を封殺し、誰の言論を萎縮させようと狙ったか。別の言い方をすれば、被害者は誰だったのでしょうか。
被告とされた私自身が被害者であることは明らかです。吉田嘉明は、私を見くびって高額請求の訴訟提起で脅かせば、へたれて吉田嘉明批判を差し控えるだろうと思い込んだのです。もしかしたら、高額請求訴訟を提起すれば、訴訟の長期継続を避けるために、和解も可能と思ったのかも知れません。予想に反して、私が自前のブロクを武器に猛烈な反撃を始めるや、吉田嘉明は、当初の請求金額では脅しに不十分と見たのでしよう。3倍増しての請求までして恫喝しているのです。
私は、友人たちの支援を得て応訴して勝訴しました。しかし、応訴は最高裁まで付き合わされました。請求棄却、控訴棄却、上告受理申立不受理決定で、私(澤藤)の勝訴が確定したのでずか、どうしても釈然としません。
私は降りかかる火の粉を払いはしましたが、その限りでの現状です。降りかかる火の粉を払うための労力や時間のロスや金銭的負担については、何の填補もなされてはいません。これが、いささかなりとも原告の提訴ももっともだと思える通常の事件なら我慢もできますが、明らかないやがらせ目的訴訟でやられ損ということに到底納得できません。極めて不愉快な思いをさせられたことに対する精神的損害の慰謝料を含んで、相応の賠償請求が必要だと痛感しています。
また、このスラップ訴訟の被害者は、私一人ではないと思うのです。既述のとおり、DHC・吉田嘉明の8億円裏金事件に関する言論封殺訴訟は10件に及んでいますが、彼が意図したのは社会に対するアピールでした。社会は、「吉田嘉明を批判すると面倒なことになる」「面倒なことに巻き込まれるのはゴメンだ」「だから吉田嘉明を刺激せずに批判は差し控えた方が賢い」と受けとめています。
乙15に表れた、具体的な事例がその典型です。DHCの社員が、吉田嘉明批判のネット記事を抹消するよう請求し、請求された側は不当と思いつつも、スラップの提訴を恐れて萎縮し、抹消の請求に応じているのです。
社会のこの受け止め方は、現在払拭されていません。今はまだ、DHC・吉田嘉明が意図したスラップ提起による言論萎縮の効果は一定程度残っているものと考えざるを得ません。
そこで、私は、DHC・吉田嘉明を相手に、スラップ提訴は違法な行為であることをきちんと裁判所に認めていただくことが必要だと思うのです。DHC・吉田嘉明の提訴自体が不法行為として許されないという判決が、最も有効なスラップに対する抑止の効果を発揮して、表現の自由を擁護することになります。そのような思いから、この反訴を提起したことをご理解ください。
13 損害について
本件反訴において請求の損害額の根拠は、反訴状に記載のとおりです。
概要としては、前訴に応訴のための弁護士費用500万円、前訴の提起による慰謝料100万円と、それに反訴提起の弁護士費用60万円を加算したものになります。
まず、前訴の弁護士費用が相当因果関係のある損害となります。訴額6000万円の名誉毀損訴訟に応訴して勝訴したのです。しかも、一審、控訴審、最高裁(上告受理申立事件)までのフルコースでのこと。弁護士費用の適正額が、500万円を下回ることはありません。
訴訟実務では、弁護士費用は現実の負担額ではなく、事件の訴額や難易度にふさわしい類型化した金額になるものと認識しています。反訴被告らの違法な提訴に、私は弁護士を代理人として争うことを余儀なくされました。計110名の弁護士が私の代理人に就任してくれましたが、十分な報酬支払いはできていません。
(旧)日弁連報酬等基準規程によれば,経済的利益の額が6000万円の場合における弁護士費用の標準額は,着手金249万円,報酬金498万円とされています。この旧規定は今なお、適正な弁護士費用を算定するための基準として,現在も広く用いられています。少なくとも500万円が、私の弁護士報酬分の損害として認められるべきです。
また、前訴の提起自体によって、この上ない不快感や困惑を味合わされました。応訴による肉体的,時間的,精神的負担も余儀なくされました。その慰謝料額は100万円が相当だと考えます。
さらに、反訴提起のための弁護士費用として、請求金額の10%である、60万円が相当であるものと考えます。
自分がスラップの標的とされ、自分自身問題として、違法訴訟の被害を体験しました。経済力を持っているものが、思うがままに濫訴をしていることを不愉快と思わざるを得ません。DHC・吉田嘉明らのスラップ提訴への応訴の損害を請求額6000万円の10%である600万円を認めていただき、その損害についての賠償実現のための反訴提起費用の弁護士費用としてさらにその10%。合計660万円の損害賠償請求を認容していただけるものと期待しています。
14 反訴被告の応訴態度について
前訴の提起や、前訴係属中の異様な請求の拡張がどのような意図や動機に基づいてなされたかは、本件の核心的な争点の一つです。当然のことながら、この核心的な争点を明確にするためには、反訴被告吉田嘉明本人に法廷で語ってもらうことが不可欠です。
私は、外形的な事情だけから前訴の提起も、前訴における異様な請求の拡張も、吉田批判の言論封殺を目的とした濫訴であると確信していますが、裁判所の心証がどうであるかについてまでは確信に至っていません。
反訴原告側から、この争点に関する反訴被告吉田嘉明本人尋問の申請をして、裁判所もその必要を認めて採用を決定しました。しかし、彼は理由らしい理由を述べることを放棄して、ともかく出廷しないという態度を明らかにしています。
彼が一応の不出廷の理由として挙げていることは、内海拓郎証人の証言で足りるというものですが、彼自身がそう思っているはずはありません。会社の提訴意思決定の経過や動機についても、ワンマンとして知られている吉田の意向が重要ですが、吉田嘉明本人の提訴意思決定の経緯や意図・動機・目的については、内海拓郎証人が代わって語る資格も術もないことが明らかです。しかも、裁判所は内海証人と併せて吉田尋問の採用を決定したのですから、裁判所が内海証言だけでは足りず、吉田本人の尋問の必要あるとに心証に至っていることはよく分かっているはずなのです。
本人尋問採用の決定があった以上は、吉田嘉明には出廷すべき義務があります。しかし、彼は公然とその義務の履行を拒否しているのです。彼の、法に対する姿勢がよく表れていると思います。彼には、遵法の精神がないと言わざるを得ません。
そもそも、私とのここまでの関わりは、徹頭徹尾彼が主導してきました。まず、渡辺喜美に巨額の政治資金を拠出したのが発端。渡辺との関係が壊れると自らカネを渡していたことを週刊誌に手記として暴露して公表。そのことを批判されるとスラップ訴訟を提起し、スラップ批判をされると異様な請求の拡張。スラップ訴訟で敗訴が確定すると、自ら原告となって債務不存在確認請求訴訟の提起。そして、ようやくにして本件反訴損害賠償請求事件にたどり着いているのです。
私は、突然に訴えられて2000万円の請求で驚いているところに、6000万円に請求金額を跳ね上げられ、一審勝っても、高裁・最高裁まで付き合わされ、2度目の訴訟まで提起されて、応訴を余儀なくされた立場なのです。
私はどうしても納得ができません。吉田嘉明批判は、すべて新潮手記の範囲です。これを批判されたのは、身から出た錆というしかありません。なのに、他人が批判したら、それはけしからん許せんというスラップ訴訟の提起。ついで、「スラップ批判」に過剰反応した異様で異常な請求額6000万円への3倍増。さらに、控訴も上告受理申立も、債務不存在確認請求の本訴を仕掛けなど、積極的に動いてきた吉田嘉明が、どうして法廷に出て来ようとしないのか。自分のしてきたことに、よほど自信がないのだろうと忖度せざるを得ません。
吉田の不出頭は、明らかな証明妨害に当たるものと考えます。相応の制裁措置があってしかるべきだと思います。
おわりにー本件判決が持つであろう意味
この反訴は、言論の自由確立に大きな意義をもつものと考えられます。
仮にもし、これほどあからさまで悪質な違法訴訟に、何の法的制裁も行われないこととなれば、スラップ横行の事態が生じかねません。
DHC・吉田嘉明のごときスラップ常習者が、自分を批判する言論を嫌っての高額賠償請求訴訟を頻発させることになるでしょう。財力のある者にとっては、「敗訴してもともと」「相手に応訴の負担をかけてやっただけ儲けもの」「こうすれば、他の人々も、自分を批判することは差し控えるだろう」と思うようになります。
社会は、「DHC・吉田嘉明のごときスラップ常習者を批判することは差し控えた方が賢明」と言論を萎縮することになりかねません。
現実に、DHCの担当社員は、DHC・吉田嘉明に対するネット上の批判の言論を削除するよう要請して回り、要請された側が不本意ながらも「あそこ(DHC・吉田嘉明)は、本気になって訴訟を提起してくる」からと、批判の記事を削除している実例があり、これを乙号証で提出しています。
スラップにお咎めなしとなれば、濫訴が横行する事態を招くことになるでしょう。そのとき、市民とメデイアの言論は萎縮し、権力者や経済的強者への断固たる批判の言論は、後退を余儀なくされることなります。そのことは、権力と経済力が社会を恣に支配することを意味します。言論の自由と、言論の自由に支えられた民主主義政治の危機というほかはありません。
既述のとおり、本件スラップ訴訟は、けっして私の言論だけを封殺の標的にしているのではありません。私に、あるいは関連スラップ訴訟被告の他の9人に対しスラップ訴訟を仕掛けることによって、同じような発言をしている、あるいはしようとしている無数の潜在的表現者を威嚇し萎縮させて、潜在的言論封殺効果を狙っているのです。だから私は、自分ひとりが勝訴しただけでは喜べない立場にあります。
本件不当訴訟を仕掛けたことに対して、DHC・吉田やこれを幇助したその取り巻きに対する相応のペナルティがなければ、スラップ訴訟は「やり得」に終わってしまいます。やり得を払拭し、再発の防止の効果を挙げるためには、スラップを違法として、相応の制裁がなければなりません。
以上のとおり、本件は優れて憲法21条の問題ではありますが、それだけではなく政治資金規正法の理念の問題でもあり、消費者問題と規制緩和の問題でもあり、民事訴訟を濫用しての言論萎縮効果の問題でもあります。これらの問題にも十分配慮され、公正かつ妥当な判決の言い渡しによって、貴裁判所がその職責を果たされるよう、強く期待申し上げる次第です。
以 上
(2019年4月18日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2019.4.18より許可を得て転載 http://article9.jp/wordpress/?p=12442
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion8579:190419〕
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