1月27日(月)は本件最後の法廷に? ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第171弾
- 2020年 1月 26日
- 評論・紹介・意見
- DHCスラップ訴訟澤藤統一郎
長かったDHCスラップ訴訟も、先が見えてきた。DHC・吉田嘉明が昨日(1月24日)附帯控訴に対する答弁書を提出した。分量は1ページのみ。その内容から見て、1回結審となる公算が高い。
1月27日(明後日・月曜日)午前11時、東京高裁511号法廷での《DHCスラップ「反撃」訴訟控訴審第1回口頭弁論期日》が、弁論の行われる最後の機会となると思われる。あとは控訴審判決を待つだけ。
この日の進行予定は以下のとおり。
控訴状・控訴理由書の陳述
控訴答弁書の陳述
附帯帯控訴状の陳述
附帯控訴に対する答弁書の陳述
DHC・吉田嘉明側が1点の書証提出
澤藤側が4点の書証提出
当事者双方とも新たな証拠提出の予定はなく、
結審して判決言い渡し期日の指定
DHC・吉田嘉明が、私(澤藤)を被告としてスラップ訴訟を提起したのが2014年4月16日。あれからもう少しで6年にもなる。
2014年4月16日 DHCスラップ訴訟提起
同年7月13日 ブログ「『DHCスラップ訴訟』を許さない」開始
同年8月29日 請求の拡張(2000万円から6000万円の請求に増額)
2015年9月 2日 請求棄却判決 被告(澤藤)全面勝訴
2016年1月28日 控訴審控訴棄却判決 被控訴人(澤藤)全面勝訴
2016年2月12日 最高裁DHC・吉田嘉明の上告受理申立に不受理決定
2017年9月 4日 DHC・吉田嘉明が債務不存在確認請求訴訟を提起
2017年11月10日 澤藤から反訴(『反撃』訴訟)提起。本訴取り下げ
2019年10月 4日 反訴について判決。スラップの違法を認める。
澤藤一部勝訴。110万円の認容。
同年10月15日 DHC・吉田嘉明控訴。
2020年1月14日 澤藤附帯控訴。
2020年1月27日 DHCスラップ「反撃」訴訟控訴審第1回口頭弁論期日。
月曜日・1月27日午前11時、東京高等裁判所511号法廷(高裁庁舎5階)には、是非、多くの方の傍聴をお願いします。どなたでも、何の手続もなく傍聴できます。閉廷後のミニ集会にもご参加ください。
控訴答弁書と附帯控訴状作成のための弁護団会議のなかで、だんだんと分かってきたのは、原判決における、「責任論についての切れ味の良さ」と、「損害論についての出来の悪さ」のコントラスト。
原判決の責任論の構成は、弁護団の主張とはスタンスが違う。
弁護団は、提訴の違法判断の要件として「意図・目的」という主観的要素を重視すべきと主張した。DHC・吉田嘉明の本件スラップ提訴の目的が「吉田嘉明の批判者を恫喝して言論を萎縮せしめるところにある」ことを違法の第一要件とすべきだという、スラップの本質論からの立論である。
しかし、一審判決は「提訴の意図・目的」の有無など問題とするまでもない、勝訴の見込みのない提訴をしたという客観違法ある以上は、主観要素としては「故意・過失」のレベルだけを問題にすることで十分、という構成だった。
控訴審が、この原判決の責任論の枠組みを変更することは考えにくく、責任論での逆転はあり得ないと意を強くしている。
問題は損害論。DHC・吉田嘉明のやったことについて、違法の認定があっただけでは足りない。110万円の賠償命令ではペナルティとして軽すぎる。違法行為の抑止機能を持ち得ない。賠償額の上積みをしたい。そうしてこそ、スラップ防止の実効性のある判決になる。
最近のN国のスラップ違法判決が参考になる。N国側がNHKに対して提起した《10万円請求のスラップ訴訟》に対して、東京地裁は54万円の弁護士費用を損害として認容している。こうした判断あってこそ、DHC・吉田嘉明らスラップ常習者に適切なペナルティを課し、スラップ抑止、即ち表現の自由の保障を期待しうることになる。
(2020年1月25日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2020.1.25より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=14192
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://chikyuza.net/
〔opinion9385:200126〕
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