故中曽根康弘への弔意の「要請」は、個人の「思想・良心の自由」への侵害である。
- 2020年 10月 16日
- 評論・紹介・意見
- 澤藤統一郎
(2020年10月15日)
近代社会の究極の課題は、《個人の尊厳》と《国家権力》との対抗関係の調整にある。この命題は、「日本国憲法が関心をもつ最大の課題は、《個人対公権力》《個対全体》《自由対秩序》《人権対公共の利益》の各調整である」と言い換えてもよい。
言うまでもなく、《個人》こそが根源的存在である。このことを常に確認しなければならない。《国家》は個人の集合体によって便宜作られたものに過ぎず、かつ永続的に作り直し続けられているものである。国家には必要な限りで《権力》が付与されるが、その権力は《個人の尊厳》を侵害するものであってはならず、《個人の尊厳》を擁護し亢進させるよう行使されねばならない。
ところが往々にして、被造物である《権力》が増長して、造物主である《個人》に反逆することがある。「許されざる下克上」と言わねばならない。最も普遍的な目に余る増長例は、国家による国民への愛国心の強制であるが、天皇や中曽根康弘への弔意強制もその一例である。
個人は、国家から、思想・良心の在り方を強制される存在ではない。国家は毛ほども、個人の思想・良心の自由に介入する権限をもってはいない。個人の、歴史観・社会観・国家観・宗教観・死生観・ジェンダー観・芸術観等々は飽くまでも本来的に自由であって、国家が個人の思想や良心のありかたを「善導」することも、個人の内心を推知しようと試みることも許されない。
身近な人の死を悼むことは、人としての自然な感情の発露である。生者の死者に対する弔意の表明には、他人もそれなりの礼をもって接すべきことに異論はない。しかし、特定の政治家の死に関しての弔意となれば、様相はまったく異るものとなってくる。その弔意の表明や弔意の要請が、特定の政治的色彩を帯びて来ざるを得ないからだ。
いかなる人の死についても、弔意の強制があってはならないが、かつての自民党総裁・内閣総理大臣という、一党一派の領袖であり、権力の頂点にいた人物に対する弔意となればなおさらのことだ。「強制ではありません。飽くまでご協力を求めるだけ」であっても、決して許されることではない。もちろん、天皇や皇族の死に対する弔意強制や要請についても同様である。原理的に国家がなし得ることではなく、原理的に国民個人が受容し得ないことなのだ。
明後日(10月17日)には、亡中曽根康弘元首相の合同葬(内閣と自民党の共催)が行われ、合同葬の費用は国と自民党が折半する方針で、総額は2億円近くに上る。政府は2020年度予算の予備費から約9600万円を計上する方針だが、「高額にすぎる」という批判が上がっているのは当然のことだろう。
葬儀とは、故人の身内と親しい人で行い、故人を悼む気持の人だけが参加すればよいものだ。中曽根に対しては徹底して否定的な評価をしている国民の立場から見れば、これに弔意を示すために国費を投じての葬儀の挙行には強い抵抗感をもたざるを得ない。自分の懐から出た金が、国を媒介にして、中曽根への弔意の表明のために使われるのだから。ましてや、権力を笠に着ての弔意の「要請」などもってのほかというしかない。
ところが、この問題の合同葬に合わせて、政府が全国の国立大など教育現場に弔旗の掲揚や黙とうによる弔意の表明を求めていることが明らかになったと報じられている。こういう愚かな要請は、即刻撤回しなければならない。
本日(10月15日)の報道によると経緯は次のようなものだという。
政府は今月(10月)2日、合同葬当日(17日・土)に各府省が弔旗を掲揚するとともに、午後2時10分に黙とうすることを閣議了解。同様の方法で哀悼の意を表するよう関係機関に協力を要望することも決めた。加藤勝信官房長官は同日付で、萩生田光一文科相にも周知を求める文書を出した。
文科省はこれに基づき、13日付で国立大や所管する独立行政法人、日本私立学校振興・共済事業団、公立学校共済組合などのトップに対し、加藤長官名の文書を添付して「この趣旨に沿ってよろしくお取り計らいください」と記した通知を出した。都道府県教育委員会には「参考までにお知らせします」として加藤長官名の文書を送付。市区町村教委への周知を求めた。
都道府県教委に対しては、弔意表明について「参考までにお知らせします」とし、さらに市区町村教委への参考周知を依頼した。いずれの文書にも、明治天皇の葬儀で使われた弔旗の揚げ方を図で示した「閣令」や、黙禱時刻が午後2時10分であることを知らせる文書が添えられている。
文科省によると、「あくまで行政機関を対象にしたお知らせであり、学校現場や子どもたちに(弔旗掲揚や黙禱を)求めるものではない」としている。
なお、報じられている限りでは、大阪府教委だけが、「特定政党への支持や政治的な活動を禁じている教育基本法14条に抵触する恐れがある」と判断し、府立校には送付しないことを決めたという。
いずれにせよ、亡中曽根康弘への弔意の有無は、個人の内心の自由に属するもので、その弔意の表明を「要請」される筋合いはない。「強制」ではないと言われても、要請を断った場合の不利益を考慮せざるを得ない。また、要請を断ることによって、政治観や歴史観を推知されることにもなる。このような、本来公務員の業務とも、教員の任務とも無関係の不要な「要請」そのものが、思想・良心の自由への侵害と言わざるを得ない。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2020.10.15より許可を得て転載
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〔opinion10199:201016〕
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