中国での国旗法改正、ますますの国家主義、ますますの強権体質。
- 2020年 10月 19日
- 評論・紹介・意見
- 中国日の丸君が代澤藤統一郎
(2020年10月18日)
中国での国旗法改正を伝える本日の共同通信記事に、解説を加えたい。
「中国の全国人民代表大会(全人代=国会)常務委員会は17日、国旗の尊厳を損なうことを禁じた国旗法改正案を可決した。来年1月1日に施行する。国営通信の新華社が伝えた。香港でも関連条例を改正して適用。デモで中国の国旗を否定するような掲げ方をした場合は取り締まり対象となりそうだ。」
中国では、国旗法と国歌法とが別になっている。いずれも、国民に自国の国旗・国歌に対する侮辱行為を刑事罰をもって禁止している。これは、事実上の愛国強制法にほかならない。こんな法律を作らねばならないこと自体が、国家の脆弱性を自白しているに等しく、情けない。のみならず、いまその強制をさらに強化しようというのだ。
「第1条で「国旗の尊厳を守り、愛国主義精神を発揚し、社会主義の価値観を育成し実践する」とうたった。破損したり汚れたりした国旗を掲揚することや、国旗を逆さまに掲げる行為などを禁じた。香港で昨年から続く抗議デモでは、中国国旗を燃やしたり、海に投げ捨てたりする場面もあった。こうした行為を取り締まるとみられる。」
共同通信記事は、国旗法第1条を「国旗の尊厳を守り、愛国主義精神を発揚し、社会主義の価値観を育成し実践する」と訳して報道したが、原文は下記のとおりである。
「第一条 为了维护国旗的尊严,规范国旗的使用,增强公民的国家观念,弘扬爱国主义精神,培育和践行社会主义核心价值观,根据宪法,制定本法。」
私の訳だから、正確性は保証しかねるが、こんなところだろう。
「第1条 国旗の尊厳を擁護し、国旗取扱いの規範を定め、国民の公民的国家観念を増強し、愛国主義精神を発揚し、社会主義核心価値観を育成し実践するために、憲法に基づいて、本法を制定する。」
これは、なんともおどろおどろしい国家主義の価値観を全国民に押し付けようという「国民精神善導法」である。しかも、善導は刑罰で担保されている。なお、「社会主義核心価値観」とは、中国共産党唱道のスローガンで、具体的には、「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛国、敬業、誠信、友善」と定義づけられる。これを私は、中国版教育勅語と理解している。国家が、国民に特定の価値観を注入しようという発想において同類なのだ。
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
よく似ていないだろうか。もちろん、「天壤無窮ノ皇運」は「偉大な中国共産党の興隆」に置き換えて読まねばならない。
「少数民族の自治地区では、民族の伝統的な祝日にも国旗を掲揚するよう義務付けた。中央政府に対する反感が強い新疆ウイグル自治区などで、愛国心を植え付ける狙いとみられる。」「香港でも関連条例を改正して適用。デモで中国の国旗を否定するような掲げ方をした場合は取り締まり対象となりそうだ。」
国旗も国歌も、国家の象徴である。国旗国歌に敬意を表明せよとの強制は、国民の上に国家を置く全体主義の発想。およそ文明国にあるまじき法である。要するに、まつろわぬ人々をあぶり出し、国家の統制下に置く手段としての立法なのだ。
なお、NHKは本日(10月18日)午後、こう伝えている。
「中国で、国旗の尊厳を損なう行為を禁じ愛国心を示すよう求める法律の改正案が可決されました。少数民族の伝統的な祝日でも国旗の掲揚が義務づけられるほか、香港でも関連する条例が改正されて適用される見通しで、中国政府としては国民の愛国心を高めたいねらいがあるとみられます。
改正された法律は来年1月1日から施行され、学校で国旗を毎日掲揚することや祝日には広場や公園など公共の場所でも掲揚することなどを求めています。
少数民族が多く住む自治区では民族の伝統的な祝日にも国旗を掲揚しなければならないと義務づけており、政府への反発が根強くある新疆ウイグル自治区などでも愛国心を高めたいねらいがあるとみられます。
さらに、法律では、これまで禁じていた破損したり汚れたりした国旗の掲揚に加えて、国旗を逆さまに掲げる行為なども禁じたほか、国旗を通じて国民に愛国の気持ちを表現するよう求めています。
今回の法律の改正を受けて、今後、香港やマカオでも関連する条例が改正され適用される見通しです。香港では、去年から続いた一連の抗議活動で中国の国旗を燃やしたり投げ捨てたりする場面もあり、中国政府としてはこうした行為に厳しく対処する姿勢を示した形です。」
日本の国旗国歌法は、国旗国歌の定義を決めるだけで、国旗国歌の尊重義務もなければ、敬意表明を強制する条文もない。もちろん、日本国憲法下の刑法に国旗国歌侮辱罪などあり得ない。ただ、公務員である教員に対する起立・斉唱の職務命令が、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明行為強制の根拠とされている。(「外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗その他の国章を損壊した者に対する「外国国章損壊罪」はある)
国家主義・愛国主義の強制は、民主主義や人権の対立物である。スガ政権や、これを支持する人々にとっては中国の強権的国家主義垂涎の的であろう。中国とは対等の立場で友好関係を築かねばならないが、国民統制に便として、中国の強権性や国家主義を学んではならない。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2020.10.18より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=15814
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion10211:201019〕
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