NHKは視聴者に対する説明責任の全うを ー 「NHK情報公開請求訴訟」第1回期日報告
- 2021年 9月 29日
- 評論・紹介・意見
- NHK問題澤藤統一郎
(2021年9月28日)
NHKを、真に独立したジャーナリズムに育てようという壮大な市民運動。その一環としてのNHK情報公開請求訴訟。本日、東京地裁103号法廷で、その第1回期日が開かれた。
コロナ禍のさなか、おそらく傍聴希望者は少数に留まるという予想ははずれた。傍聴券は抽選となった。漏れた方にはお詫びするしかない。午後1時からの議員会館での報告集会も盛会だった。
法廷では、予定の通り、下記の原告と原告代理人(計4名)の口頭意見陳述が行われた。
(1) 西川幸さん(視聴者の立場から)
(2) 長井暁さん(副原告団長・元NHKチーフプロデューサー)
(3) 醍醐聰さん(原告団長・東大名誉教授)
(4) 澤藤大河弁護士(原告ら訴訟代理人)
代理人意見陳述要旨を掲載して、報告としたい。
原告ら代理人意見陳述要旨
原告ら代理人弁護士澤藤大河
先に 3 名の原告がお話しした通り、この訴訟の目的はNHKに正しく情報公開制度を運用させ、それを確立することにあります。
組織は往々にして、腐敗します。腐敗した自らの組織とその幹部を守るために、あらゆる手段を使い、その責任の所在を隠そうとします。
このような腐敗を許さず、民主的な運営をさせる要諦は、運営の透明化にあります。その透明化の切り札が情報公開です。民主的であることを標榜する組織は、積極的に内部情報を公開するとともに、要求あれば特定された文書の開示請求に応じなければなりません。説明責任遂行に伴う情報公開の全うこそが、あらゆる組織の民主的運営の土台というべきです。
今、情報公開請求裁判は数多く起こされています。その訴訟の形式は、多くは行政機関・あるいは独立行政法人を対象とした行政訴訟です。
「行政機関情報公開法」、あるいは「独立行政法人等情報公開法」に基づいて文書開示を請求し、不開示決定を得た場合に、その「不開示という行政処分」の取り消しを求める訴訟なのです。
しかし、NHKには、どちらの法律の適用もありません。「独立行政法人等情報公開法」は、192にも上る独立行政法人あるいは特殊法人を対象としていますが、NHKは意識的に適用外とされています。
これは、決してNHKについて情報公開する必要がないからではありません。NHK自らが組織した「NHK情報公開研究会」は 2000 年 11 月に、「NHKの情報公開のあり方に関する提言」を発表しています。NHKの情報公開制度を基礎づけた重要な文書です。
ここには、以下のような格調高い文章で、NHKが社会的に大きな意義を持った存在であるべき事が高らかに唱われています。
「放送や新聞などのマスメディアは、いわゆる社会の公器として公的な役割を担っており、とりわけNHKには、国民共有の財産である電波を利用し、視聴者が直接負担する受信料によって運営される公共放送であることから、より高い公共性とそれに伴う説明責務(アカウンタビリティ)が求められる。」「NHKの持つ説明責務は、政府や行政機関のそれとは異なり、NHK自身が視聴者に対して負っている「視聴者に対するNHKの説明責務」であることを、NHKはまず深く認識することが重要である。」
要するに、NHKは、政府や行政機関とは異なり、マスメディアとして視聴者に対して直接説明責任を負っているということです。情報公開法が制定された際の「特殊法人情報公開検討委員会」では、NHKは、「政府の諸活動としての放送を行わせるために設立させた法人ではない」とされ、特殊法人等情報公開法の対象法人とはしないことが確認されています。
これも、NHKが政府の下請宣伝機関ではなく、独立したマスメディアであり、その独立性が非常に重要であることを確認しているといえます。
情報公開の重要性を自覚したNHKは、視聴者への説明責務を果たすために、内規として独自の情報公開制度を定めました。今回、原告らが情報公開を求めたのは、この制度を利用したものです。ところが、NHKの姿勢は、これらの情報公開制度について、これはあくまでも内規に過ぎず、法的な効果をもつものではないとでも言わんばかりです。「裁判所に持ち込まれることなどあり得ない」というNHKや経営委員会の思い込みが、これまでの開示請求に対する不誠実な対応の原因の一つと考えられます。
これは、法的には、非常に影響の大きな、重要な争点です。ある者が義務を負いそれを認めているのに、義務を負う根拠が自分で決めた内規であるということで、司法判断を免れるということが許されるのでしょうか。司法判断を受けなくて済む領域を自ら勝手に設定することができるものでしょうか。
裁判を受ける権利は憲法上保障されており、勝手に司法判断を拒否できるものではありません。NHKが視聴者に対する情報公開制度を作り、この制度の存在を公表し、実際に運用してきました。そうである以上、この制度を遵守することが、NHKと視聴者との間の受信契約の内容となっている、と私たちは考えています。
また、これら内規は、NHKが行政機関ではなく、政府から高い独立性をもって特別な報道機関としてその任務を果たすために、情報公開諸法の対象から外されたことから制定されたはずのものです。報道の自由を支えるために情報公開諸法の対象から外されたのです。それなのに、この内規が、報道現場を経営陣がコントロールし、政府に迎合する報道をするための手段として使われている奇妙なねじれが生じています。
行政訴訟ではなく、民事訴訟として、受信契約にもとづく文書開示請求権の行使として請求するこれまでに前例のない訴訟が、本件なのです。
さらに、この訴訟は、NHKだけを被告にしているのではありません。NHK経営委員会森下俊三現委員長を、二人目の被告として、個人に対する損害賠償請求もしています。
NHKの最高機関は、「NHK経営委員会」です。経営委員会が、会長の任命権限を持ち、罷免する権限も持っています。その経営委員会委員長が、元総務事務次官からの要請を受けて、明らかに「かんぽ生命不正報道」の番組制作を妨害して、制作現場に土足で踏み込んだのです。明らかな放送法違反であり、民事法上も違法な行為をなしたのです。
この訴訟で開示を求めている中心的な文書は経営委員会議事録です。その議事録が出せない、あるいは議事録の公開が遅延したのは、現委員長森下俊三の番組制作妨害が議事に関わっているからだというのが、私たちの主張です。この点に関しては、被告森下氏の認否にもよりますが、今後の訴訟活動として、被告森下氏の不法行為を十分に主張するつもりです。経営委員長として議事録を作成せず公開しなかったことが不法行為です。
そして、議事録不開示の動機は、森下氏が番組制作・放送妨害に介入したことを隠蔽するためです。本件においては、隠蔽しようとしたという動機も重要です。故意不法行為であることや動機の悪質性は慰謝料の増額事由となるからです。
最後に申し上げますが、私たちはNHKを敵視していません。政府から独立し、民主的で透明な運営がなされる良質のジャーナリズムを支える存在として、その価値を発揮することを望んでいます。本件訴訟はNHKに透明な運営をもたらすために極めて重要な意義があります。裁判所においては、本件訴訟は、NHKという大きな報道機関の運営を正常化し透明性を確保させるという重大な意義があることを、是非ご理解いただきたいと思います。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2021.9.28より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=17644
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
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