ジェノサイドのイスラエルに有罪宣告
- 2014年 1月 27日
- 時代をみる
- イスラエルによるジェノサイド松元保昭
「クアラルンプール戦争犯罪法廷」 (KLWCT)が、昨年2013年11月に、イスラエル国家をジェノサイ ド(民族浄化的な集団的大虐殺)の罪で有罪宣告し、またイスラエル軍ヤアロン元将軍に人道に対する罪、ジェノサイドの罪、戦争犯罪で有罪 を下しました。その報告記事を、拙訳ですが紹介させていただきます。
2007年3月に設立された「戦争を犯罪とするクアランプール財団」(KLFCW)が準備した同法廷は、2011年11月、ブッシュ元米大統領、ブレア元英首相をイラク侵攻の戦争犯罪で有罪の判決を下しています。(なお、財団設立時の2007年2月には、「戦争の犯罪をあばき、戦争を犯罪とする」国際会議(PGPO)が開催されており、クリス・バスビー博士、ローレン・モレ博士、日本からも沢田昭二氏、広河隆一氏が参加して核兵器および原子力発電の放射線被曝についても議論されています。)
イスラエル国家の処罰にかんしては、2011年11月、 南アフリカで開催された「パレスチナにかんするラッセル法廷:ケープタウン・セッション」(拙訳を配信済み)で、「パレスチナ人民を支配 する系統的に制度 化された体制、そのアパルトヘイト(人種差別)体制」に焦点が当てられ、「ただちに廃止すること」と「勧告」されましたが、今回の特徴 は、国際法のさまざまな法源にもとづいてイスラエル国家の「1948年から現在まで」の歴史に焦点が当てられ、「過去67年間」にわたって繰り返し同じパターンでパレスチナ人に対するジェノサイドを実行してきたと有罪宣告されたことです。長期にわたる国家の歴史的な犯罪が、国際法のもとで 審判される可能性が拓かれた意味は大きいと思います。
筆者のエリアス・アクレー博 士は、管轄権(法の支配の及ぶ範囲)問題など審理の成立にかかわって丁寧に紹介していますが、法廷報告文を抜粋して記事にしていますので裁判記録(末尾に Urlあり)の一 部と考えて差支えないと思います。なお、人名はかならずしも原音表記ではないことをお断りしておきます。
また、サブラ・シャティーラ 難民キャンプ大虐殺の現場に居合わせ治療していた証言者として本法廷にも登場しているアン・スウィー・チャイ医師の著書『ベイルートから エルサレムへ パレスチナ人とともに歩む女性外科医』(仮題)を 岡真理さんらが翻訳中で今春インパクト出版会から出版される予定です。なまなましい現場を伝える感銘の証言記録です。(2014年1月25日 記)
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ジェノサイドのイスラエルに有罪宣告
エリアス・アクレー博士(松元保昭訳)
2014年1月12日
インティファーダ・パレスタイン
ICC(国 際刑事裁判所)、UN(国際連合)、および安全保障理事会といった、いわゆる国際的 に合法的な組織体がシオニストの世界的なテロリズムに勇敢に立ち向かう気概を欠いているとき、テロリスト国家イスラエルおよび軍の将軍たちをその犯罪ゆえに起訴するため、クアラルンプール戦争犯罪法廷 (KLWCT)は明確な勇気を示した。目撃者の証言を聴取し大量の文書に残さ れた証拠を審査した後、法廷はイスラエル国家をジェノサイドの罪で、さらにイスラエル国防軍の退職将軍アモス・ヤアロン(Amos Yaron)をジェノサイドおよび人道に対する罪で、有罪と宣告した。
イスラエル は、国家創設の発端からパレスチナ人に対する系統的なジェノサイドの罪で告訴された。さらにイスラエル軍のアモス・ヤアロン将軍は、1982年のレバノンにおけるサブラとシャ ティーラ・パレスチナ難民キャンプの大量虐殺のために人道に対する罪で告訴された。
ヤアロン将軍に対する告訴はつぎのとおりであった:「被 告アモス・ヤアロンは、戦争法および国際人道法で無視しえない規範となる国際慣習法、すなわち1907年の ハーグ陸戦協定、1949年の ジュネーブ第四条約、1948年の ジェノサイド条約、ニュールンベルク憲章(1945)、 ニュールンベルク判決(1946)、お よびニュールンベルク諸原則(1950)に違 反して、1982年9月、 イスラエルが占領していたレバノンのサブラとシャティーラ難民キャンプを軍の支配下に置いているイスラエル軍総司令官の立場で、彼は これら二つのキャンプ の住民の大規模な大量虐殺を許可しまた故意に助長するという戦争犯罪、人道に対する罪、および大量虐殺(ジェノサイド)を犯した。」
● イスラエルがつぎのようであるなら、その国家を告発する:
「1948年 から継続して現在まで、イスラエル国家(以後は「被告」)は、すなわち、殺害し、深刻な全体的危害を引き起こし、生活諸条件に苦痛を 負わせ、肉体的な破壊 をもたらすために意図的に計算された一連の行為をパレスチナの人々に対して実行してきた。被告の行為は、全体的にせよ部分的にせよ、 パレスチナの人々を滅亡させる意図で遂行された。これらの行動は、パレスチナの人々に対して同じ行為の歴然としたパターンの一部として実行されてきた。これらの行動は、付表1 および2のリストに載った者たちを含むその代表者たちおよび執行官たちを介して被告によって実行された。このような行為は、前記条約 の第3条にもとづく処罰に値し、かつ特に第2条における1948年の ジェノサイドに対する処罰と防止に関する条約(ジェノサイド条約)を含む国際法にもとづくジェノサイドの罪を構成する。それはまた、 戦争を犯罪とするクアラルンプール財団の憲章第10条で明 記されたジェノサイドの罪をも構成する。また、占領統治権者としての被告のこうした行為は、1949年の第 四ジュネーブ条約および地上戦の慣習および法を尊重している1907年の ハーグ協定で具体化された慣習上の国際法に違反する。こうした行為はまた、国際法にもとづく人道に対する罪、および戦争犯罪を構成する。」
市民に公開 された裁判は、さきの2013年11月20日から25日まで、戦争を犯罪とするクアラン プール財団(the Kuala Lumpur Foundation to Criminalize War)の建物で開催された。それらの詳細すべてを伴う告訴状は、訴訟手続きが開始されたとき記録官によって公開法廷で読み上げられ、また被告たちに適切に送達された。これらの訴訟手続きに被告人は出席していなかったが、両被告人ともアミカ ス・キュリエ(Amicus Curiae-Defense:法廷助言弁護人)が任命したチームによって代表された。
裁判の判事 は 、マレーシア裁判所判事連盟の退職し たタン・スリ・ラミン・ビン・ハジ・モドゥ・ユヌス・ラミン(Tan Sri Dato Lamin bin Haji Modh Yunus Lamin)によって 率いられた。彼はまた、元ユーゴスラヴィア共和国の国際戦犯法廷で(未成年者の保護者に任命された)後見人判事を務めた。国際法に関する 数多くの出版物の著者であり弁護士でもあるトゥンク・ソフィア・ジェワ(Tunku Sofiah Jewa)のような著名人たちを含む裁判における他の判事は、弁護士会議総裁で前連邦法律顧問のサレーエ・ブアン(Salleh Buang)教授、および有名な著者で名誉教授の騎士シャッド・サレーム・ファルーキ博士(Datuk Dr Shad Saleem Faruqi)、前上訴裁判所判事で著名な学者のダトー・サアーリ・ユソフ(Dato’ Saari Yusof)法学教授、カナダ出身の首席訴訟弁護士のジョン・フィルポット(John Philpot)氏、また国際法の専門家でマレーシア・マラ工科大学(UiTM)法学部からトゥンク・インタン・マイムーラ(Tunku Intan Mainura)氏らが担当した。裁判の訴訟手続きは、著名な法学教授で数冊の法学出版物の著者であるガルディアル・S・ニジャー ル教授(Gurdial S. Nijar)とタン・スリ・ダトー・スリ・アブドゥル・アジズ・ビン・アブドゥル・ラーマン(Tan Sri Dato’ Sri Abdul Aziz Bin Abdul Rahman)上級法廷 弁護人に導かれ、また弁護士チームによって補助された。
アミカス・キュリエ被告側弁護団は、法廷の進行に対して二つの予備的な異議を申し立てた。被告側弁護団は、この法廷はヤアロンの起訴には管 轄権を持っていな いのでヤアロン将軍に対する告訴には欠陥があると主張した。被告側弁護団は、最近の国際戦犯法廷の動向は国際刑事裁判所(ICC)のようにこれらの法廷が設置された後に関わった行動に対して 管轄権を持つか、あるいはまた、カンボジア特別法廷(ECCC)やルワンダ国際犯罪法廷(ICTR)のようにその管轄権が限られた期間で あるかのどちらかであると主張した。
イ スラエル国家に関して、アミカス・キュリエ被告側弁護団は、いかなる国の政府に対するいかなる行動にかんしても、この法廷にかんする憲章 によっては審理する何の権限も与えられてはいないと申し立てた。被告側弁護団は、イスラエルは国連によって認められた国民国家であり、それゆえ戦争犯罪およびジェノサイド の罪に免責特権を有しており、イスラエル国家が被疑者として告訴されることを国際法は認めることはないと主張した。
また被告側弁護団は、(裁判の)進行を誤用し疑念を持たせる重複性の欠陥があると主張する二者の被告に対する告発を 取り下げるよう二つの申し立てを提起した。
※訳注:重複性(duplicity):主張事実の複合的記載。通常国内法では、刑事事件で複数の 犯罪事実を一個の訴因に含めた場合、起訴状は無効とされる。
検 察側弁護団は、被告ヤアロンに関わる異議にかんしては、この法廷を準備した法規または憲章を基礎にして論及することで管轄権問題が確定されるべきであると 反論した。戦争を犯罪とするクアランプール財団の憲章は、この法廷の管轄権はこの憲章の条項によって決定されるものとすると明確に提示し ている。第一部第1条は、時間的な制限はないと明確に示 している。とりわけ第7条は、時間制限をなんら定めてはいな い。この意味で憲章は、ニュールンベルク軍事法廷または極東国際軍事裁判所の時間的に「無制限の」管轄権とまったく同じである。また検察 側弁護団は、この法廷はその開始に先行する2003年に犯された戦争犯罪でブッシュとブ レアに有罪判決を下したとつけ加えた。:「クアラルンプール戦争犯罪委員会対ジョージ・W・ブッシュとアントニー・L・ブレア」KLWCT報告書1ページ参照。ブッシュ、チェ イニーおよびラムズフェルドその他の者に対するKLWCTよる評決は、2001年から犯された 拷問にさかのぼった。
第 二の予備的異議にかんして、検察側弁護団は、これら二つの告訴、とりわけジェノサイドの罪および人道に対する罪は、国際法廷によって裁かれている国際的な 犯罪を構成する戦争犯罪であると申し立てた。このような法廷の前では、国家はこうした犯罪に対していかなる免責も持たない。
告 訴を取り下げるべきという二つの申し立てにかんして、検察側弁護団は、告訴を草案した段階では重複性に対する規則に触れておらずこの法廷 はそれ自身の規則 によって律されていると申し立てた。国内的な法制度に存在する重複性に対するこの規則は、国際的な犯罪法廷の審理の進行においては同じやり方を適応することはできないしすることはない。さらに重要なことは、犯されたと証言されたそれらの規模および犯罪の憎むべき本質をこの法廷は考慮すべき である。
慎重な審理の後、予備段階の異議と二つの申し立てには、手続き上の問題はないと法廷は満場一致で裁決した。それゆえ 却下され、裁判は進行した。
写真:路 上に折り重なる幼児の遺体。キャプション:1982年9月、イスラエルが占領したレバノンのサブラとシャティーラ のパレスチナ難民キャンプで3000~3500人にのぼる大量虐殺。
法廷は、占 領地ウェストバンクから、ガザ地区から、シャティーラ難民キャンプから、のみならず著名な歴史家および専門的な参考人が出席し、それぞれ 目撃証人とイスラエル・テロ行為の犠牲者11人の証言を聴いた。シャティーラ難民 キャンプの住民、シャヒーラ・アボゥールディニィ(Chahira Abouardini) は、アモス・ヤアロン将軍によって徴兵されたイスラエル軍の援護と命令に従ったイスラエル軍の手先:レバノンのファランジスト民兵による すべての家族の大 量虐殺と彼女の家族の残忍な殺害について証言した。また、著名な外科医で著者であり、当時、負傷者を手当てしたアン・スウィー・チャイ医 師(Dr. Ang Swee Chai)によるサ ブラ・シャティーラ大虐殺にかんする専門的な証言があった。また、この大虐殺の歴史を扱っている『サブラとシャティーラ1982年9月』の著書をもつバヤン・アル・ホー ト(Bayan al Hout)氏も専門 的な参考人として報告した。アル・ホート氏は、20世紀における最悪のもののひとつとし てこの大虐殺を表現した。アン医師は、イスラエル空軍によってもたらされた非武装の民間人に対する攻撃について詳しい報告を提供した。英 国国立公文書館によって公開された機密文書から外された報告書は、大量虐殺の犠牲者数を3500人と見積もっている。また彼女は、イ スラエル軍が包囲し次いでアッカ病院に侵入した9月15日に、患者、看護士、そして医師たち が残忍に殺害されたことを証言した。
ガザから は、イスラエルのキャスト・レッド作戦の犠牲者と目撃者の証言がなされた。十代のマフムード・アル=サモゥーニ(Mahmoud Al-Sammouni)とサラ・ アル=サモゥーニ(Salah Al-Sammouni)は、資産 の完全破壊ならびに年齢・性別に関係なくパレスチナの民間人に対するイスラエル兵の意図的な目標設定に関連して証言した。イタリア、ジェ ノバ大学の専門的な遺伝学者パオラ・マンドゥーカ(Paola Manduca)退職教授 は、ガザに対して使われたイスラエル兵器の生殖健康被害について、とりわけ子どもたちに対する破壊的な影響について証言した。先天性欠損 症の子どもを持つガザの両親の66%はキャスト・レッド作戦期間中の白 リン破裂弾あるいは爆撃に晒されていたと、生殖健康に及ぼすイスラエル兵器の効果にかんする彼女の二つの研究は示していた。
占 領地ウェストバンク(ヨルダン西岸)のそれぞれ異なる都市から犠牲者および目撃者たちが、分離壁を建設し、土地を強奪し、農地を破壊し、 恣意的に拘留し、 催涙ガスと不法兵器を使用し、子どもが投獄・拷問され、家屋を破壊し、暗殺目的で民間人の家を真夜中に襲撃するといったイスラエルのテロ にかんして証言し た。さらに多くの別の非人道的な常習行為のなかでもチェックポイントでの屈辱は、パレスチナ人とりわけ子どもたちの健康と教育に悪影響を 与えていると証言 した。
またイスラ エルの歴史家で社会活動家でもあるイラン・パペ(Ilan Pappe)も、パレ スチナ人に対するイスラエルの民族浄化について彼の専門家としての証言をした。パペは、70万人以上のパレスチナ人を彼らの故郷 から強制的に追放した1948年以来のイスラエル創設の歴史を書き 直してきたイスラエルの歴史見直し歴史家(新しい歴史家たちNew Historiansとも呼ばれ る=訳注)の一人である。この追放は、1947年にユダヤ人の軍事指導者たちに作成 されたダーレット計画(Plan Dalet) によってあらかじめ計画され引き起こされた民族浄化であると彼は書いた。ダーレット計画は、パレスチナ人を彼らの祖国から組織的に追放す るため綿密に計画 されたマスタープランであった。パレスチナ人を彼らの村々から駆逐するため、ユダヤ人戦闘員たちは、まず年長の村人を殺すのが常であり、 さらに時には残り の者たちを脅迫するため男たちすべてを殺したものだと、パぺが説明した。イスラエル軍によって、パレスチナ人の800村のうち530の村が駆逐され完全に抹消された。
裁 判の終わりに法廷は、ヤアロン将軍が意識的にサブラとシャティーラ・キャンプのパレスチナ住民を保護することを拒否し、またキャンプの住 民を抹殺するため にファランジスト民兵を利用した故に、彼に対して人道に対する罪、ジェノサイドの罪、戦争犯罪の罪で有罪の判決を下した。
1948年から現在 までの過去67年間、イスラエルは、パレスチナの 人々に対してジェノサイドに相当する全住民に耐え難い生活諸条件を負わせ、土地を強奪し、野蛮な攻撃と、殺害、追放を含む非人道的で攻撃 的な手段による繰り返されたパターンを採用してきたと、法廷は有罪判決を下した。
イ スラエルによって刑を負わされ損害を被り、苦痛、傷害、危害に相応する犠牲者たちに賠償が支払われるべきであると、法廷は命じた。この法 廷は、良心の裁判 所であるからして現実の強制力を持たないので、裁判は賠償金の取り立てと裁決を促進するため戦争犯罪委員会(コミッション)にその賠償の 裁定を付託するだ ろう。法廷は、本法廷の評決を執行し管轄権を行使する資格と意思を持つ国家または国際的な裁判の存在を、犠牲者たちが理解するだろうと期待している。
●裁判長ラミンはさらに進んで表明した
「良心 の裁判所として、この評決が事実上訴訟当事者の権利と地位を宣言するものにすぎないことを、法廷は十分に承知している。法廷はなんの 強制力も持たない。憲章の第二部第Ⅷ章第34条にもとづいてわれわれに出来ることは、クアラルンプール戦争犯罪委員会に、また国際刑事裁判所(ICC)の検事総長に、ならびに国際連合 および国連安全保障理事会に、これら一連の訴訟手続きの記録とともに法廷による有罪判決の評決に従うよう勧告することである。」
さ らに法廷は、有罪宣告された二者の名称、すなわちイスラエル国家およびヤアロン将軍は、委員会の戦争犯罪者リストに登録され世界中に公表 されるべきである と勧告した。また法廷の有罪判決は、これらの民族浄化的な犯罪が刑事訴追を実施しているすべての国際諸国に責任がある普遍的な犯罪と見な される以上、国際 的に最大限広範に周知されるべきと勧告されている。
法廷はまた、国連の諸組織および国際 法に対する尊重を欠くために、国際的な犯罪を犯してきたイスラエル国家を処罰する国際諸組織の機能不全を非難すると表明した。G8メンバーのような国際的に重要な政 権を持つ議会および立法議会にこの判決を公表するため、またイスラエル国家とその支援者たちに属す植民地主義者と人種主義者の策動に終止符を打つようこれ らの国を促すため あらゆる手段を利用するよう、法廷は委員会(コミッション)に催促した。
この法廷の具体的な細部に関心をもつ法的諸組織および民間の諸個人は、www.criminalisewar.orgで審理の実況録画を観ることができ、 またKLWCT判決の全文を、here. で入手することができる。
(以上、翻 訳終り)
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔eye2526:140127〕
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