学問の自由を侵す「国旗国歌」包囲網
- 2016年 5月 2日
- 時代をみる
- 澤藤統一郎
本日(5月1日)の毎日によると、同紙のアンケート調査で、国立86大学のうち、76大学が今春の式典で国旗を掲揚し、14大学が国歌斉唱を実施したという。
昨年6月下村博文文部科学相(当時)が、すべての学長に入学式や卒業式での国旗掲揚と国歌斉唱を要請して大きな話題となった。下村が政治資金規正法違反の疑惑から事実上更迭された後、その地位を襲った馳浩文新文科相は、意味不明の「恥ずかしい」発言で不見識をさらけ出したが、政権の意向はしっかりと各大学に伝わった。
愚かな政権の愚かな「要請」の効果が注目されたが、毎日の調査では、前年と対応を変えた大学は15大学に及んだという。新たに国旗を掲揚したのが4大学。国歌斉唱をしたのが6大学。国歌の演奏や独唱をプログラムに入れたのが5大学。じわじわと、「日の丸・君が代」包囲網が大学を押し包んでいくような不気味な空気ではないか。
要請に応じた形となった15大学は、いずれもアンケートには「大学として主体的に判断した」と答えたというが、うち6大学は「文科相要請が学内議論のきっかけになった」と認めているという。
国立大学は結束しなければならない。文科省に擦り寄る大学の存在を許せば、当然に差別的な取り扱いを憂慮しなければならないことになる。大学が真理追究の場ではなくなる虞が生じ、世人の信頼を失うことにならざるを得ない。
愚かな政権の愚かな「要請」は、本来逆効果を生じなければならない。これまで式典に国旗国歌を持ち込んでいた大学も、「文科省に擦り寄る姿勢と誤解されてはならない」「大学の自治に介入する文科省に抗議の意を表明する」として、国旗も国歌も式からなくする見識が欲しい。「文科相要請が学内議論のきっかけ」となって、国旗を掲揚したり国歌を斉唱したり、とは情けない。
大学とは、学問の場であり、学問の成果を教授する場でもある。学問とは真理の追究であって、大学人には、何ものにもとらわれずに自由に真理を追究しこれを教授すべきことが期待されている。言うまでなく、この自由の最大の障壁が権力である。学問の自由とは権力に不都合な真理を追究する自由であり、教授の自由とは時の権力が嫌う教育を行う自由にほかならない。
国立大学とは、国家が国費を投じて真理追究の自由と教育の環境を保障した場である。国家は学問と教育の両面に及ぶ自由を確保すべき義務を遵守するが、学問や教育の内容に立ち入ってはならない。そのような環境があって初めて、学問は進歩し承継され、学生も育つことになる。こうして、学問は時の政権からの介入や、奉仕の要請から遮断されることで、高次のレベルで国民の期待に応えることになる。
時の政権による教育内容に対する介入は、学問の自由・大学の自治を侵すものとして違憲・違法と言わざるを得ない。アベ政治の反憲法的な姿勢の一端がここにも露呈しているのだ。
この国立大学での国旗国歌問題の発端は、昨年(2015年)4月参院予算委員会における首相答弁だった。「税金によって賄われているということに鑑みれば、教育基本法にのっとって、正しく実施されるべきではないか」というもの。
知性に欠けるということは恐ろしい。恐ろしい反面の強みでもある。反知性の首相であればこそ、臆面もなく恥ずかしさも知らず、堂々とこんな短絡した「論理」をのたまうことができるのだ。憲法も、歴史の教訓もまったく無視して、である。
このアベ発言を、盟友下村が受けた。同年6月には、国立大学長を集めた会議で「国旗・国歌法が施行されたことも踏まえ、適切な判断をお願いしたい」との要請となり、後任の馳浩文は本年2月、岐阜大が国歌斉唱をしない方針を示したことに対し、「日本人として、国立大としてちょっと恥ずかしい」などと述べている。教育行政を司る部門の責任者の言がこれなのだから、国民の方がまことに恥ずかしい。
国民の精神的自由を保障するために、けっして権力が介入してはならないいくつかの分野がある。まずは教育であり、次いでメディアであり、そして宗教であり、さらに司法である。
教育の自由の中核をなすものは、憲法23条が保障する学問の自由と大学の自治である。また、メディアの自由は憲法21条が保障するところ。これによって、国民の知る権利が充足されることになる。信仰の自由や政教分離は憲法20条が保障している。裁判官の独立は行政権力からも社会的圧力からも守られなければならない。そして法曹が権力の僕であってはならない。特に弁護士は在野に徹しければならない。この各分野すべてが、濃淡の差こそあれ攻撃の対象とされている。
アベ政権は、国家主義や歴史修正主義の立場から、憲法改正に急である。国民の精神的自由保障に対する各分野への攻撃は、それ自身が政権の目的であるとともに、改憲への強力な手段でもある。国立大学での国旗国歌は、政権の策動を象徴するテーマとなっている。これを成功させてはならない。
(2016年5月1日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2016.05.01より許可を得て転載
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