【案内】原子力災害対策指針(改正原案)にパブコメ意見を出そう(締切は1月27日)
- 2017年 1月 20日
- 交流の広場
- kimura-m
原子力災害対策指針(改正原案)にパブコメ意見を出そう!
~原子力災害対策重点区域を短縮するな!
~六ヶ所再処理施設の区域5kmは余りに危険!
~東海再処理施設の区域5kmは余りに危険!
~1F事故、JCO事故を忘れるな!
締め切りは1月27日
2017年1月20日 再稼働阻止全国ネットワーク 事務局
(070-6650-5549、info@saikadososhinet.sakura.ne.jp)
Ⅰ 原子力規制委員会に対する私たちの主張
私たちは、原子力規制委員会の発足後の取り組みを監視した結果に基づき、次のことを主張してきました。
1 原子力規制委員会は再稼働推進委員会である。
2 「新規制基準」は既存の原発を再稼動させる為の緩やかに過ぎ合理性を欠く基準であり、
「世界最低水準」である。このことは法廷でも確認されている。
3 川内原発の新規制基準適合性審査は、「国民」の懸念や多くの専門家の指摘を無視して、規制委員会 と規制庁とが再稼働推進のために実施したもので、全く信用できない
4 規制委が策定した「原子力防災指針」に基づく防災計画・防災訓練は審査対象にさえなっておらず、 特に避難計画・避難訓練が全く実効性が無いまま再稼働を認めようとしており、国際原子力推進機関 IAEAでさえ要求する深層防護第5層を満たしていない
5 地元や周辺自治体の住民の理解を得ずに再稼働を認めている
6 福島第一原発事故の原因調査は放棄した上に、その影響を過小評価して再稼働を推進している
Ⅱ パブコメ提出の提案
以上の観点から、田中委員長をはじめとする委員の辞任と規制委の解散をこそ私たちは要求したいですし、個々の原発の審査へのパブリックコメントを書くのも馬鹿らしい気がします。
しかしながら、今回募集中の「原子力災害対策指針(改正原案)に対する意見募集について」は、見過ごすことができません。なぜなら、実効性が無い原子力防災計画の元になっている「原子力災害対策指針」を改悪して、核燃料の処理量が多くかつ原子炉内で無くむき出しで処理する再処理施設は、事故が起こらなくても大地も空も海も放射能汚染するのに、ひとたび事故が起こればその影響範囲は広範だからです。既に6回も「改正」された指針ですが、今回の「改正」に対しては見過ごさずに一言でも意見をだしましょう。
「原子力災害対策指針(改正原案)に対する意見募集」(締切:1月27日)
http://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/20161228_01.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198281010&Mode=0
<パブコメ意見例>(2000文字以内)
○原子力災害対策重点区域を短縮してはいけない
あらゆる核施設は莫大な放射性物質拡散事故の危険を持つ
1F事故、JCO事故を忘れではいけない
○六ヶ所再処理施設の○原子力災害対策重点区域5kmは余りに狭い
年間800トンの核燃料をもむき出しで再処理する施設は危険
○東海再処理施設の「原子力災害対策重点区域5km」は余りに狭い
廃炉を決定していても膨大な放射性物質拡散事故の危険がある
原子力災害対策指針(改正原案)に対する意見募集について 平成2 8 年1 2 月2 8 日 原子力規制委員会
原子力災害対策指針の検討課題の1つとして挙げられている核燃料施設等に係る原子力災害対策について、本年3月から「原子力災害事前対策等に関する検討チーム会合」を開催して検討を進めてきました。
これまでの検討結果等を踏まえ、以下の事項について、原子力災害対策指針の改正を行う予定となっております。
・核燃料施設等に係る原子力災害対策重点区域の範囲に関すること
・核燃料施設等に係る緊急事態区分と防護措置等の枠組みに関すること
つきましては、下記の要領にて別添の案について、広く国民の皆様の意見を募集いたします。
標記、「原子力災害対策指針(改正原案)」に対する意見がありましたら、以下の要領にて提出してください。
記
意見募集案件
意見の提出に当たっては電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに掲載されている以下を参照してください。
原子力災害対策指針(改正原案)
参考資料
原子力災害対策指針(平成28年3月1日原子力規制委員会)
試験研究用等原子炉施設に係る原子力災害対策について、ウラン加工施設等のハザード分類について、核燃料施設において発生するおそれがある緊急時に講ずべき防護措置について、再処理施設及びプルトニウムを取り扱う加工施設のハザード分類について、再処理施設及びプルトニウムを取り扱う加工施設おいて発生するおそれがある緊急時に講ずべき防護措置について、廃止措置中の発電用原子炉施設に係る原子力災害対策の在り方について
意見提出方法
意見は理由を付して、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、提出していただく意見は、必ず意見の対象を該当箇所がわかるように明記して提出してください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出してください。
(2) 郵送・FAXで意見を提出する場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに掲載されている「意見提出様式」をダウンロードし、「意見送付の宛先」まで送付してください。
意見送付の宛先
住 所:〒106-8450
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル 原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課
原子力災害対策指針(改正原案)に対する意見募集担当 宛て
FAX:03-5114-2183
意見提出上の注意
(1) 提出いただく意見等につきましては、日本語に限ります。
また、個人の場合は住所、氏名、職業及び連絡先を、法人の場合は法人名、
所在地、担当者氏名、所属及び連絡先をそれぞれ記載してください。
(2) いただいた意見については、意見募集期間終了後、個人情報等を記載する欄を除き、原則として公表させていただきます。(意見自体は原則として全て公表しますので、意見中には個人情報等の公開に適さない情報を記載なさらないようお願いいたします。)
なお、いただいた意見に個々に回答は致しかねますので、ご了承願います。
(3) 国民の皆様の意見の動向を把握するためのものであり、意見に対して個別に考えを表明することはしません。
(4) 氏名・連絡先等の個人情報については、いただいた意見の内容に不明な点があった場合などの問い合わせをさせていただくため、記入いただくものです。記入いただいた情報は、今回の意見募集以外の用途には使用いたしません。
なお、いただいた意見が下記に該当する場合は、意見の一部を伏せること、または、意見として取り扱わないことがあります。
・意見が「原子力災害対策指針(改正原案)」と無関係な場合
・意見の中に、特定の個人を識別することができる情報がある場合
・特定の個人・法人の財産権等を害するおそれがある場合
・特定の個人・法人の誹謗中傷に該当する場合
・事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合
・入力された情報が虚偽であると判明した場合
意見提出期間 平成28年12月28日(水)から平成29年1月27日(金)まで
(問合せ先)
原子力規制庁 原子力災害対策・核物質防護課担当:柿崎、星、元光
電話:03-5114-2121(代表)
【再稼働阻止全国ネットワーク】
メール info@saikadososhinet.sakura.ne.jp
TEL 070-6650-5549
FAX 03-3238-0797(再稼働阻止全国ネットワーク宛、と明記下さい)
(東京都千代田区三崎町2-6-2 ダイナミックビル5F たんぽぽ舎気付け)
以上
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。