再びの沖縄法廷闘争ー辺野古新基地建設工事差し止め訴訟への期待
- 2017年 6月 1日
- 時代をみる
- 澤藤統一郎
本日(5月31日)の各紙朝刊が、沖縄県の国に対する提訴の方針が固まった旨を報じている。国は強引に名護市辺野古の新基地建設工事を強行している。これを差し止める訴訟。翁長知事は6月県議会に必要な議案を提案して予算措置を確保し、7月にも提訴の予定とのこと。県議会の議席配分は翁長知事を支える与党が多数を占めており、訴訟に必要な議案は可決される見通し。提訴した場合には併せて、判決が出るまでの工事の中断を求める仮処分も申し立てることになる。
本日の琉球新報社説は、ボルテージが高い。「『辺野古』で国提訴へ 堂々と県の立場主張せよ」というタイトル。主要部分を引用しておきたい。
「法的な疑義を残したまま、沖縄の民意に反する工事を強行する国の不当性を追及する場となる。堂々と県の立場を主張してほしい。
名護市辺野古での新基地建設工事で岩礁破砕許可を得ないまま作業を進める国に対し、県は7月にも工事差し止め訴訟を起こす。県議会6月定例会に、訴訟費用に関する議案を提出する。
翁長雄志知事は『あらゆる手段を使い、辺野古新基地建設を阻止する』と言明してきた。その一手としての国提訴であり、支持したい。
仲井真前知事が国に出した岩礁破砕許可の期限は3月末で切れている。それにもかかわらず、国は工事を強行した。沖縄側からすれば、岩礁破砕許可の免許を更新しないまま無許可で工事を強行し、辺野古の貴重な海を破壊していることになる。
辺野古新基地問題に絡んで、国は事あるごとに『法治国家』という言葉を用いて新基地建設を正当化してきた。しかし、法を逸脱する行為を繰り返してきたのは国の方だ。
法廷ではこのような国の姿勢が厳しく問われるべきだ。提訴に向け、県は論理構築を急いでほしい。さらには埋め立て承認の撤回にも踏み込むべきだ。」
同社説は法的な論点を次のように解説している。
「訴訟では名護市漁業協同組合による漁業権の一部放棄後、県に対する岩礁破砕許可の再申請が必要か否かが争点となる。
国の立場は、岩礁破砕許可の前提となる漁業権が消滅したため、再申請の必要はないというものだ。1988年の仙台高裁判決を論拠としている。しかし、正反対の判決も出ており、判例は確定したとは言い難い。
県の立場は、名護市漁協が放棄した漁業権はキャンプ・シュワブ周辺の一部であり、法的には『一部放棄による漁場の縮小』という『変更』に当たるため岩礁破砕許可の再申請は必要と主張してきた。」
馴染みのない論点で、必ずしも分かり易くはない。
辺野古新基地建設工事の是非を巡っては、公有水面埋立法に基づく県知事の承認取消の違法をめぐる訴訟が先行した。同法4条は、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノ」と認められない限り、知事は「埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」と明記されている。国が埋立を申請する場合は、「免許」といわず「承認」というが(42条)同じこと。今さらながらの繰り言だが、仲井真前知事が県民を裏切って国に埋立承認をしなければ、大浦湾の埋立工事はできなかったわけだ。
仲井真承認に対する翁長取消の効力が争われたのが先行訴訟だったが、新たな提訴で解釈が問題となる法規は、沖縄県漁業調整規則である。条例ではなく、県知事が定めた規則。漁業法と水産資源保護法から授権された法の主たる趣旨は、「漁業調整」と「水産資源の保護」にある。
県漁業調整規則第39条は、「漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。」となっている。国が、新基地建設のために大浦湾の埋立工事をするためには、公有水面埋立法に基づく県知事の承認だけでなく、漁業調整規則第39条にもとづく「岩礁破砕許可」を得なければならない。仲井真前知事はこれも与えた。その許可の期限が今年の3月末まで。
県は国に対して、期限が切れた「岩礁破砕許可」の更新手続をするよう行政指導を行っているが、国(沖縄防衛局)はこれを無視している。話し合いの機会さえ持とうとしない。国は、今や知事の「岩礁破砕許可」は不要との見解なのだ。「漁業権の設定されている漁場内での岩礁破砕についてだけ許可が必要だ。しかし、漁業権の主体であつた名護市漁協が漁業補償に満足して、漁業権放棄の手続をした以上は、許可も更新手続も不要」というのだ。これに対する沖縄県の立場は前述の社説が解説しているとおり。
先行訴訟の判決の論理は、余りにも一方的に国の立場に肩入れをした、政治性の高いものとして評判悪いものだった。「政治判決」であり、「忖度判決」でもあったのだ。今度は、真っ当な法律論を展開した判決に接したいものである。
また、琉球新報の社説は、こうも述べている。
「県は仲井真弘多前知事の埋め立て承認書の規定を踏まえ、本体工事前の事前協議を求めたが、国は協議打ち切りを県に通告した。漁業権を巡る国と県の主張は対立したままだ。
漁業権放棄と岩礁破砕許可を巡る法的対立がある以上、国は少なくとも県が求める事前協議に応じるべきであった。現在の沖縄に対する国の態度は、民主主義や地方自治の精神にもとる『問答無用』というべきものだ。」
押さえながらも、国の傲慢な態度に、怒りを禁じえない県民の気持ちが伝わってくる。がんばれ沖縄。アベ政権に負けるな。
(2017年5月31日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.05.31より許可を得て転載
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