愛媛玉串料訴訟大法廷判決から20年。いま、その意義を考える。
- 2017年 6月 25日
- 評論・紹介・意見
- 澤藤統一郎
本日は、久しぶりの松山。愛媛弁護士会が主催し日本弁護士連合会共催のシンポジウム「安保法制が成立した今、愛媛玉串料訴訟最高裁判決の意義を考える」に招かれての出席。朝羽田を発っての日帰りだったが、まだ身体は元気なのがありがたい。
愛媛玉串料訴訟大法廷判決(1997年4月2日)から20年。その地元愛媛で、判決の意義を再確認しようという企画。もちろん、現在の憲法状勢に照らして20年前の判例を見直してみようという趣旨。それが、「安保法制が成立した今」と付された意味なのだ。
「安保法制が成立した今」とは、集団的自衛権の行使として海外に派兵された自衛隊員に戦死者が出る、そのことの現実的な可能性を考慮しなければならない「今」である。再びの靖国神社合祀はないのかと問わざるを得ない今のことなのだ。戦後70年余、平和憲法下に戦死者あることを考えずにきた日本が、今までの日本ではなくなった。
スケジュール冒頭の記念講演が、当時愛媛大学で憲法を担当し、愛媛玉串料訴訟の理論的支柱であった諸根貞夫・現龍谷大学法学部教授による「安保法制と愛媛玉串料訴訟の意義」。
教授は講演の最後に、「特に戦死者の扱いについて」として、次のようにまとめられた。
「死にどのように向き合うかは故人ないし近親者の『自己決定権』と密接にかかわる問題で、そこには特定宗教で『祀られない自由』も含まれると解すべきである。『自由とは、他人を害しないすべてをなし得ることに存する』(フランス「人権宣言」第4条)とするならば、靖国神社は自己の『信教の自由』を一方的に主張して、他者の『祀られない自由』を害することはできないと解すべきである。国家による特定宗教を利用した戦死者の『管理』は許されない。最高裁が特定の宗教団体を特別に扱ってはならないと明言し、戦没者の慰霊などは『特定の宗教と特別のかかわり合いを持つ形でなくても』行うことができると指摘していることに注目すべきである。
そして、下記3名の各弁護士の報告と、パネルディスカッション。
愛媛玉串料訴訟弁護団長・弁護士西嶋吉光
岩手靖国訴訟弁護団・弁護士澤藤統一郎
箕面忠魂碑訴訟弁護団・弁護士加島宏
愛媛玉串料訴訟大法廷判決は、靖国神社・護国神社境内で挙行する祭祀に対し、県費から支出の玉串料等を奉納することが、憲法20条3項・89条に定める政教分離原則に反する違憲行為と断じた。多数意見13、反対意見2である。
なお、反対意見2の一人が、最高裁長官三好達。ネトウヨ同然の反対意見を書いて、退官後は日本会議の議長になった。大した識見である。
なお、諸根教授に対抗して、被告知事側に「理論」を提供したのが、当時愛媛大学に在籍していたもうひとりの憲法学者・百地章。勝敗があまりに明白に出たことが印象深い。
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私の岩手靖国違憲訴訟報告レジメを掲載しておく。
第1 岩手靖国違憲訴訟と判決
岩手靖国違憲訴訟とは原被告を異にする二つの(住民)訴訟からなる
☆当初は岩手靖国公式参拝違憲訴訟(1981年3月16日提訴)
天皇と内閣総理大臣の靖国公式参拝を求める県議会決議の違憲を問題にしたもの
(同様の決議は県議会レペルで37、市町村議会レペルで1548あった)
原告(牧師・元教師) 、被告(議長・県議40人)。県が被告側に補助参加した。
☆岩手玉串料訴訟(県費からの玉串料支出違憲訴訟・82年6月28日提訴)
原告住民(多彩な市民) 被告(知事・福祉部長・厚生援護課長)県
(提訴の日が愛媛玉串料訴訟と同日)
1983年夏の陣としての証拠調べ
原告側証人 村上重良・大江志乃夫・高柳信一の各氏
被告側証人神野藤重申(靖国神社禰宜)氏
そして、「最低・最悪」完敗の一審判決(1987年3月5日)から
「完勝」の仙台高裁控訴審判決(1991年1月10日)に
高裁判決の憲法判断
☆ 天皇・首相の靖国公式参拝は違憲
☆ 県費からの玉串料支出は違憲
いずれも、目的効果基準に拠りつつ、これを厳格に適用しての違憲判断。
潜在効果・波及効果・象徴的効果などを重視する姿勢。
上告却下 特別抗告却下
☆弁護団は政教分離問題をどうとらえたか
*信教の自由の制度的保障規定⇒基本的人権(精神的自由権)に関わる問題
*天皇を再び神にしてはならないとする歯止めの規定⇒国民主権原理に関わる問題
*軍国神社靖国と政権との癒着を禁じる規定⇒恒久平和主義に関わる問題
*政教分離の「教」とは、「国家神道の残滓」であり、「天皇の神聖性」鼓吹であり、国民精神を戦争に動員した「軍事的擬似宗教」である。
*政教分離は、憲法の根幹に関わる大原則。自衛隊の海外派兵や自民党改憲論にからんで、ますますその重要性を高めている。
(2017年6月24日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.06.24より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=8730
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion6759:170625〕
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