NHK政治部・原聖樹記者宛てに質問書~611名の連名で~(2)
- 2017年 7月 27日
- 時代をみる
- 醍醐聡
2017年7月26日 2017年7月25日 NHK政治部 原 聖樹 様
「クローズアップ現代+」(6月19日放送)における 貴職の発言についての質問書(続)
NHK視聴者有志611名(有志名簿は同封別紙)
ご発言②について
d)6月13日に諮問会議有識者議員が開いた記者ブリーフィングにおける質疑の中で、 「平成28年11月の特区諮問会議決定で『広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り』との限定を付したのは、これは誰がどのように起案して、どのように話し合いがされて、ここで限定が付されたのでしょうか。」
という記者の質問に対し、八田達夫氏は、
「これは基本的には3大臣の中で決められたわけです。最後、諮問会議に出されたこの案を提示されたのは、山本大臣だったと理解しています。山本大臣はその前にワーキンググループのサジェスチョンを聞いて下さいました。」
と答えています。
e)しかし、諮問会議の有識者議員が山本幸三特命担当大臣に対して、いつ、どこで、どのようなサジェスチョンをしたのか、それに対して山本大臣はどのような応答をしたのかについて、諮問会議の議事要旨にも配布資料にも一切、記録はありません。 また、山本大臣が有識者議員のサジェスチョンを踏まえて「広域的」という文言を追加することを諮問会議で提案した事実も、諮問会議で「広域的」とか、平成30年4月を開学予定とするとかいった重要な条件をめぐって議論が交わされた事実を証する記録も、議事要旨に一切、見当たりません。 結局、京都産業大の申請を不可能にし、加計学園だけが残る結果になった「広域」条件、「平成30年4月開学」といった条件が、いつ、どのような議論を経て決まったのか、その経緯はブラックボックスになっています。
f)諮問会議の有識者議員が適正な手続きの一つとして挙げた「三大臣合意」について、山本特命担当大臣は今年の6月6日に開かれた参議院内閣委員会で、この「三大臣合意」が交わされた経緯の説明、「三大臣合意」文書そのものの提出を再三、求められたのに対し、次のように答弁しています。
「この三大臣合意というのは、これは大臣として確認した事項であります。公式の文書として作ったものではありません。 そもそも行政文書というのは、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには公文書偽造罪に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところであります。 ただ、二十八年の十二月二十二日に作成されたこと、これはもう私ども三大臣として確認しているわけであります。したがって、その真正性を証明するために、これ以上役所が保有する個別の電子ファイルについて逐一プロパティーデータ等に遡って確認することまで求められるとすれば今後の行政遂行に著しい支障を生じることになるために、行政サイドとして到底対応できるものではないと考えております。」 g)しかし、上記の三大臣合意は国家戦略特区として新設の獣医学部を選定する際の重要な条件を定めた文書であり、「内閣府本府行政文書管理規則」の「別表第1 行政文書の保存期間基準」の分類に従えば、「6 関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む)の決定又は了解の立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯」を証する行政文書に該当し、10年の保存を義務付けられるものです。 となりますと、山本大臣の上記の国会答弁は内閣府が「公文書管理法」の次の定めに違反する行為を行った公算が強いことを意味します。
「第4条 行政機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 一 省略 二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 三~五 省略」
質問2-1 獣医学部新設をめぐる最大の疑惑は「加計ありきの選定ではなかったか」という 点ですが、原様は、特区選定の手続きは適正に行われ、違法性はない、という諮問会議有識者議員の主張をなぞる解説をされました。 しかし、原様がなぞられた諮問会議有識者議員の主張には、事実に反する点、重要な事実を無視した点があります。 この意味で、原様の解説の③④の箇所は「正確な取材に基づいて真実や問題の本質に迫る」姿勢、「虚構や真実でない事柄が含まれていないか冷静な視線で見極めようとする姿勢」を欠くものだったと私たちは考えます。 この点について、原様はどのようにお考えか、お聞かせください。
質問2-2 原様は解説③④の箇所で、「違法性はなかった」という諮問会議の有識者議員の発言を紹介されました。しかし、6月19日の「クローズアップ現代+」の主題は 「特区選定の過程で公平性や透明性は保たれていたのか」ということでした。 このような番組の主題、ねらいに照らせば、問題を「違法性」に絞る諮問会議有識者メンバーの主張をそのままなぞった原様の解説は番組の主題、ねらいにそぐわず、「問題の本質に迫る」姿勢に欠けるものだったと思われます。 この点について、原様はどのようにお考えか、お聞かせください。
質問2-3 上記のような山本特命担当大臣の国会答弁は「公文書管理法」第4条に抵触する可能性が強いと私たちは考えます。この点で、今回の特区選定過程には 「違法性」の面から見ても、重大な問題があると考えられます。 原様はこの点をどのようにお考えか、お聞かせください。
以上
(醍醐補注)文書で実在を確認できない三大臣合意 ~参議院農林水産委員会会議録(2017年4月6 日)より~
(櫻井充君)・・・・さてそこで、私は三月の十七日に改めて、医学部の場合には三省合意のある文書がありました、これはホームページにも掲載されております。これについて、三月十七日にうちの事務所から内閣府地 方創生推進事務局企画調整官の方にお願いしたところ、メールが返ってまいりまして、それは何かと いうと、十一月九日の一枚紙、十一月九日の一枚紙しかないと言われました。 この十一月九日の一枚紙しかなかったので、翌日、再度確認をいたしました。三省合意に当てはま るようなものはないんですかと聞いたところ、ありませんと明確に答えております。それが、いつの 間にか十二月二十二日なる文書、三大臣合意の文書が出てきていること自体、本当におかしなことだ と思います。これはちゃんと明確にしていただきたいんですよ。事務方要らないから。ここは明確にしていただきたいんです。副大臣がだまされているかもしれないんですからね、副大臣。もう一度申し上げておきますが、その時点でなかったものが、なぜ急に、突然出たんすか。
(副大臣 松本洋平君))・・・・その上で、その十二月二十二日の文書の取り扱い ということでありますけれども、そもそもその十二 月二十二日の文書というものはあくまでも内部的な三大臣の確認でありまして、これを正式に外に、 対外的に表している文書というのはまさに諮問会議の取りまとめというような位置付けの下で我々 としては処理をさせていただいているところであります。実際に、その取りまとめの中にはこの一校 に限るということが明確に記述をされているわけでありまして、これをもちましてしっかりと皆様 方には提示をさせていただいているという認識であります。
(櫻井充君) そうすると、内部にはあったけれど公表しなかったということでよろしいですね。
(副大臣 松本洋平君) あくまでも内部の文書であったというような、そういう理解であります。
(櫻井充君)そうすると、これは稟議書回してちゃんと決裁されているということですよね。
(副大臣 松本洋平君) 各省庁においてどういう取扱いをされているかというのは私の方でお答えを する立場にないと思いますけれども、少なくとも内閣府におきましては、稟議書は回っておりませ ん。しかしながら、先ほど来答弁をさせていただいているとおり、現にその文書は存在をし、そして山本幸三大臣の指示の下に事務方が作成をし、そして山本大臣が確認の下に各省、文科省、農水省に対 してお渡しをしている文書であるということであります。
(櫻井充君) 稟議書が回らないで大臣の名前使うということ、あり得るんですか。少なくとも私が内 閣の一員でいたときには、政府の一員でいたときには、そういう決裁の仕方はなかったと思います が、文部科学省と農水省も稟議書はないんでしょうか。
(政府参考人 今城健晴君) お答えいたします。十二月二十二日の日に私から山本農林水産大臣に御説明をし御確認をいただいたという行為はございますが、稟議書はございません。
(政府参考人 松尾泰樹君) 文科省におきましても、十二月二十二日に内閣府からいだいた文書につきまして、松野大臣の御了解をいただき、内閣府に回答したところでざごいまして、稟議書はございません。」
初出:醍醐聡のブログから許可を得て転載
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
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