「安倍9条改憲NO! 3000万署名」推進スタート文京集会
- 2018年 1月 14日
- 評論・紹介・意見
- 弁護士澤藤統一郎
文京区内で弁護士として仕事をしています澤藤大河です。
9条改憲にノーを突きつける3000万署名のスタートに当たり、その必要性や意義、効果、運動の進め方などについて、お話しさせていただきます。
まず、緊迫した情勢について認識を共有したいと思います。
自民党憲法改正推進本部が、暮れの12月20日に「論点整理」を発表しました。改憲項目として4点があげられ、9条については次の2案が併記されています。
①9条1項2項を維持した上で、自衛隊を憲法に明記するにとどめるべき
②9条2項を削除し、自衛隊の目的・性格をより明確化する改正を行うべき
この第1案が、私たちが「安倍9条改憲案」あるいは「加憲的9条改憲案」と呼んでいる本命のもので、第2案に比べればよりマイルドに見える仕掛けになっています。一見マイルドに見えるこの「加憲的改憲案」ならさしたる抵抗を受けることなく、すんなり国民に受け容れられるのではないか。安倍政権や自民党にはそのような思惑があるものと感じられます。これから、この案が条文化されて自民党案となり、安保法制のときと同様に、公明党と摺り合わせて与党案となり、さらに維新や希望の党などの改憲勢力と摺り合わせ、その他の政党にも意見を聞いて、「憲法改正原案」としておそらくは先議の衆議院に提出されることになります。
「憲法改正原案」は、本会議で趣旨説明のあと、憲法審査会に付託されて、過半数で可決されれば本会議での3分の2以上の賛成で衆議院を通過し、参議院に送付されます。参議院で同様の手続を経て可決されれば、国会が国民に発議して、国民投票が行われることになります。
改憲が発議されたら、そこから国民の改憲反対運動が始まる、などと悠長に構えている余裕はありません。改憲が発議されたら、状況は極めて厳しいものになることを覚悟せざるを得ません。国民投票運動は、原則自由です。自由は望ましいことのようですが、カネを持っている側は、膨大な費用でのCMや宣伝がやり放題です。既に、安倍政権はこのことを意識して芸能人の抱き込みを始めた感があります。
他方で公務員や教員などへは、その地位を利用した運動を禁止して締め付け、萎縮効果を狙っています。ですから、発議させないための運動が大切なのですが、これも「憲法改正原案」が作成されるまでが勝負どころと言わねばなりません。
「憲法改正原案」作成を許さない運動が必要で重要なのです。「9条改憲に手を付けたら世論から猛反発を受ける」「とうてい次の選挙を闘えない」と政治家や政党に思わせる目に見える運動、それが今提起されている3000万署名なのです。
事態は緊迫しています。ヤマ場は先のことではありません。「今年の暮れ」「来年の初め」などではなく、これから始まる通常国会が大事だと考えざるをえないのです。
この署名運動の担い手や対象の人々について、一言述べておきたいと思います。
私は、国民の憲法9条に関する考え方は、大別して3グループに分類できると思っています。
一方に、「自衛隊違憲論派」と名付けるべきグループがあります。伝統的左派や宗教的平和主義者、あるいはオーソドックスな憲法学者たちがその中核に位置しています。憲法9条の1項2項を文字通りに読んで、その武力によらない平和を大切に思う人々。このグループは、今ある自衛隊は違憲の存在だと考えます。
その対極に、「海外派兵容認派」とでも名付けるべきグループがあります。「軍事大国化推進論派」と言ってもよいでしょう。軍事的な強国になるべきが最重要の課題と考え、自衛隊を国防軍とし、集団自衛権行使を肯定する、安倍政権の無条件支持派です。日本会議などの右翼をイメージすれば分かり易いはずです。
しかし、この両翼だけではなく、その中間に最も大きなグループがあります。
今ある自衛隊は、いざというときの防衛のために存在を認める。しかし、これ以上自衛隊を大きくする必要はないし、海外に進出して武力の行使をする必要はない、と言う人々。集団的自衛権行使は否定し、専守防衛に徹すべしというグループです。実は、政府の公式見解も、3年前まではこの考え方でした。
安保法制反対運動では「自衛隊違憲論派」と「専守防衛論派」とが共同したことによって、大きな運動となりました。この両者の共闘で、「海外派兵容認派」と対決したのです。
今度の9条改憲反対運動でも、同様の構図を描かなければなりません。その場合のポイントは、専守防衛派の人々にも、9条改正の必要はないことを理解してもらうことになります。いやむしろ、安倍9条改正を許すと、専守防衛を越えた軍事大国化や海外派兵の危険性があるということの訴えが必要だと思うのです。
そのことを意識して、本日のお話しのポイントは次のようなものとしました。
☆憲法とは何か、憲法を変えるとはどういうことかについての基本の理解。
☆安倍改憲によっていったい何が起こるか
9条改憲がなされたらどうなる?
☆署名運動のなかで、出てきそうな疑問や意見と、それにどう答えるか
実践的やりとりについて
☆署名運動の影響力について
まずは、憲法とはなにかということですが、
形式的に「憲法」と名前が付けられた法律というだけではまったく意味がありません。「国家統治の基本を定めた法。政治権力とそれを行使する機関の組織と作用及び相互の関係を規律する規範。」などと言っても、大して変わりはありません。
私たちが憲法と呼ぶものは、「立憲的意味の憲法」なのです。「自由主義に基づいて定められた国家の基礎法」、あるいは、「専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法」でなくてはなりません。よく言われているとおり、立憲主義とは「国家権力を憲法で縛る」思想です。日本国憲法は、そのような立憲主義憲法にほかなりません。
2018年初頭、安倍は、内閣総理大臣年頭記者会見で、「憲法は、国の未来、理想の姿を語るものであります。」と言いました。大間違いです。法学部の試験なら落第です。
日本国憲法第9条は、こう言っています。
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
内閣総理大臣は、この条文を誠実に守らなければなりません。憲法に縛られるのです。意に染まない憲法だから、変えてしまえとは、とんでもない発想と言わねばなりません。
ところで、憲法9条をどう変えるか。自民党の具体的な改正条文案は未定です。昨年末までにはできるという報道がありましたが、「自衛隊を憲法に位置づける」を具体的に条文化するとなると結構難しいのです。
改憲条文案予想の1は、シンプルに次のようなものです。
9条第3項 自衛隊は、前項の戦力にはあたらない
しかしこれでは、ここでいう「自衛隊」って何?という問題が出てきます。多くの人は、現状の自衛隊と思うかもしれないが、その内容はここで定められていません。行動範囲、や装備に歯止めを掛けることになりません。
予想の2は、
9条第3項 前二項の規定は、国が外国から武力攻撃を受けたときに、これを排除するための必要最小限度の実力の行使を妨げるものではなく、そのために必要な最小限度の実力組織を前項の戦力としてはならない
これだと、集団的自衛権の行使がまったくできなくなります。
安倍改憲派に認識が乏しいのですが、現在の国際法において武力行使ができるのは、国連憲章第51条が定める「自衛権の行使」をするときに限られます。憲法98条2項は、国際法・条約を誠実に遵守することを求めているから、「自衛権の行使」を超えた武力行使は、そもそも国際法上許されないのです。
そこで、正確に言おうとすれば、元内閣法制局長官だった阪田雅裕さんが言うように、9条1項・2項に続けて…。
第3項 前項の規定は、自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することを妨げるものではない。
第4項 前項の実力組織は、国が武力による攻撃を受けたときに、これを排除するために必要な最小限度のものに限り、武力行使をすることができる。
第5項 前項の規定にかかわらず、第3項の実力組織は、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされる明白な危険がある場合には、その事態の速やかな終結を測るために必要な最小限の武力行使をすることができる。
何とも、いいかげんにしろ!と言いたくなるような複雑さ。
さて、明文改憲されたらどうなるでしょうか。
制限規範から根拠規範へ
つまり、自衛隊に関しては、「これはできない」ではなく、「あらゆることができる」へ原則が変わることになります。
たとえば、自衛隊に対する国民の協力義務という問題があります。自衛隊からみれば国民に対する協力要請を求める権利の問題です。
武力攻撃事態等における業務従事命令には、現在従わない場合の罰則はありません。しかし、自衛隊が憲法上明記される組織となれば、従わない場合の罰則が設けられることになるでしょう。
自衛隊のための土地収用も可能になるでしょう。
1889年の旧土地収用法2条1号では
「国防其他兵事ニ要スル土地」が収容対象に挙げられていました。
しかし、新憲法下の1951年の土地収用法では軍事目的収用は削除されました。
だから、成田空港という民間空港の土地収用はできても、自衛隊の百里基地の滑走路については、土地収用ができません。いまだに、副滑走路が、くの字に曲がったままです。9条改憲が成立すれば、おそらくこのくの字の滑走路は真っ直ぐ伸びることになるでしょう。
戦時中にできた陸軍成増飛行場の例があります。今は、光が丘団地になっているところ。
首都防衛に必要として、1943年6月24日、該当地区の関連地主約500人が、印鑑持参で区役所に呼び出され、買収契約が強制調印され、居住する約60戸に対し、8月末までに立ち退くよう申し渡されたということです。土地は時価より高額で買い取られたが、農作物の補償はなく、移転費用は現物支給であったそうです。7月には赤羽工兵隊成増大隊(臨時編成)が駐留開始。8月には荒川作業大隊その他諸動員隊が駐留開始。同年12月21日には飛行場が完成。これが、軍隊のやり方です。
軍事機密保護法の制定も必要になります。
軍法会議も設置されます。
このことは、自民党「日本国憲法改正草案」(2012年4月)に、
「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く」と明記されています。
どちらも、「普通の」軍隊になるために必須のアイテムです。
軍事産業が拡大し、それに伴って軍学協同体制が拡大するでしょう。
軍事セクターが巨大化し。歯止めがきかない事態になります。
今でさえ、閣議決定で、あっという間に数千億円の防衛予算が付いてしまいます。
ジブチでこんなことがありました。
アフリカのソマリア沖での海賊対処を理由に自衛隊がジブチ共和国内に設置しているジブチ基地で、業務委託企業が雇用するジブチ人労働者の解雇をめぐる労働争議に対し、自衛隊が装甲車と銃で威嚇し、排除していたことが25日、現地関係者らへの取材で分かりました。(山本眞直)
2016年6月14日、自衛隊から営繕や調理などの業務委託を受注していた元請けのT企業が、下請け委託業者を予告なしに契約解除しました。新規に業務委託を受けたF企業(本社・横浜市)は7月24日、前下請け企業のジブチ人労働者全員の雇用を拒否すると表明しました。
ジブチ人労働者でつくる日本基地労働者組合(STBJ)によれば、全労働者(約90人)がこれに抗議し、ジブチ労働総同盟(UGTD)の支援を受けストライキで抵抗。
同24日、解雇撤回を求めて基地に入ろうとした際、自衛隊は基地正門付近で、装甲車2台と銃を構えた自衛隊員約30人が威嚇し排除した、といいます。
2017年10月26日「赤旗」報道
この人たちが、日本に帰国して、労働組合や労働争議を見る目がどうなるのだろうか。たいへん気になるところです。軍隊が民衆の運動や労働争議弾圧に使われる例は、けっして珍しいものではありません。
また、改憲後の軍事予算の膨張が気になるところです。
米国日本に迎撃弾売却へ 改良型SM3、総額150億
【ワシントン会川晴之】米国務省は9日、日米が2006年度から共同開発してきた弾道ミサイル防衛(BMD)用迎撃ミサイル「SM3ブロック2A」の日本向け輸出を承認し、米議会に通知した。ブロック2Aの輸出承認は初めて。国務省は「日本の海上自衛隊の防衛能力向上に貢献する」と意義を強調した。
北朝鮮の核・ミサイル開発加速を背景に、トランプ米政権は日本に米国製武器の購入を求めており、これが第1弾となる。ミサイル4発や、発射機Mk29などが対象で、販売総額は1億3330万ドル(約150億円)を見込む。このほか、日本は1基当たり約1000億円の陸上配備型の迎撃システム「イージス・アショア」や、最新鋭ステルス戦闘機F35の追加導入を検討している。
弾頭を覆う先端部分のノーズコーンや2段目のロケットエンジンなどに日本の技術を利用している。速度が増すため、短中距離ミサイルより高速で飛ぶ大陸間弾道ミサイル(ICBM)の迎撃や、ミサイル発射直後の「ブースト段階」での迎撃にも利用できる可能性がある。米ミサイル専門家は「BMD能力が飛躍的に高まる」と指摘している。
当初は16年度中に導入を予定していたが、開発が遅れていた。17年2月にハワイ沖で初実験に成功したものの、6月の2度目の実験では迎撃に失敗した。米国防総省はミサイル本体などではなくコンピューター設定など「人為ミス」が失敗の原因と説明している。
毎日新聞2018年1月10日
オスプレイの購入
米国防総省は5日、垂直離着陸機V22Bオスプレイ17機と関連装備を日本に売却する方針を決め、米議会に通知しました。
同省の国防安全保障協力局(DSCA)によると、価格は推定で総計30億ドル(約3600億円)。2015年度の社会保障予算削減分3900億円に匹敵する金額です。
日本政府はオスプレイの購入価格として1機あたり100億円程度を想定しており、15年度軍事費に計上した購入経費も5機分で516億円でした。しかし、米側の提示した価格は1機あたり約212億円で、想定の2倍以上です。
米国製オスプレイの最初の輸出先はイスラエルの予定でしたが、同国が昨年末にとりやめたため、日本が最初の輸入国になる見通しです。このままでは、消費税増税分が社会保障費ではなく、米国の軍需産業を潤すという、異常な対米従属政治になりかねません。
DSCAが通知したのは最新鋭のブロックCで、米海兵隊普天間基地(沖縄県宜野湾市)に配備されているMV22Bオスプレイと同世代です。また、日本側が売却を求めていた関連装備としてロールスロイス社製エンジン40基や通信・航法システムなど12品目、予備の部品などを挙げました。
防衛省は19年度から陸上自衛隊にオスプレイ17機を順次配備し、佐賀空港を拠点とする計画です。
DSCAは「V22BブロックCの売却は陸自の人道支援・災害救助能力や強襲揚陸作戦の支援を高める」と指摘。同機の配備が、自衛隊の「海兵隊」化=強襲揚陸能力の向上につながるとの考えを示しました。
また、DSCAは日本へのオスプレイ配備には「何の困難もない」と述べています。しかし、佐賀空港を抱える地元の佐賀市は「(空港の軍事利用を否定している)公害防止協定が前提だ」(秀島敏行市長)との態度を崩していません。
さて、署名運動は国民との対話です。そのなかでいろんな議論が出てくると思います。その会話に出てきそうな疑問や意見と、それにどう答えるかのやりとりについて、少し考えてみましょう。実践の中で、経験を持ち寄って再度練っていけばよいと思います。
まずは、抑止力論です。自衛隊はあつた方がよい、大きければ大きいほどよい。強ければ強いほどよい。それが抑止力となって平和をもたらすのだから、などという議論。
浅井基文先生が力説されるところですが、抑止とは、元々は”deterrence”(デタランス・威嚇させて恐れさせること)の訳語で、厳格な定義のある軍事用語です。国家が敵国からの攻撃を効果的に未然に防ぐために報復という脅迫を使う軍事戦略で、核兵器の正当化のために作られた概念と言われます。
「報復する能力」と「報復する意志」の双方が必要で、ソ連脅威論の中で、「報復による脅迫」では受け入れられないと考え、「抑止」という誤訳を意図的に作り出し、アメリカの核の傘に入る1985年の防衛白書から表面化しました。
ですから、デタランスは最小限度の軍事力ではなく、相手を脅迫するに足りる武力を想定するものです。両当事国の双方がそう考えれば、限度のない軍拡競争に陥るだけのことになります。
国連憲章第51条は武力攻撃が発生した場合に限り、しかも暫定的に自衛権の行使を認めるのですから「抑止」の観念は認めません。また、日米韓は武力攻撃がなくとも、必要に応じて自衛権を行使すると言っています。軍事力と軍事同盟が、平和をもたらしているのではなく、明らかに緊張を増しているではありませんか。
(中略)
軍事的均衡は防御側不利で、軍拡競争には、日本は経済的にも耐えられません。
アンサール・アッラー(フーシ派)の弾道ミサイル保有数は、100発とも300発ともいわれます。朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は1000発以上保有といわれています。一発への対応に100億円かかるとすれば、合計10兆円。それでも、完全に迎撃できるわけではない。武力に武力で対抗することは、無意味というほかはありません。「抑止」にもならないのです。
最後に、原水爆禁止署名についてです。1945年の広島、長崎の被爆があったから、日本で原爆反対の運動が起こったわけではありません。1954年第5福竜丸の被爆で、久保山愛吉さんが犠牲になるというショッキングな出来事があって、杉並区の主婦のグループが始めた原水爆禁止署名が、3200万筆を集めて原水爆禁止世界大会を実現し、被爆者救済へ社会の耳目を集め、世界的運動の中核になったのです。この運動は、米国の対日政策の変更をうながし、非核3原則を国是とし、昨年の核兵器禁止条約の採択やノーベル平和賞にまでつながっています。
平和をつくった署名活動としての学ぶべき前例だと思います。自信をもって、署名を進めようではありませんか。
(2018年1月13日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.1.13より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=9755
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion7267:180114〕
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