自衛官違憲訴訟―これから改正自衛隊法の本格的な違憲論議が始まることになる。
- 2018年 2月 3日
- 評論・紹介・意見
- 弁護士澤藤統一郎
一昨日(1月31日)、東京高等裁判所が「超弩級の」「たいへんな」判決を言い渡した。第12民事部(杉原則彦裁判長)の自衛官「命令服従義務不存在確認請求」控訴事件。原判決(原告敗訴)を取り消して、東京地裁に差し戻すこれは体制を揺るがしかねない歴史的な判決。
「超弩級」「たいへんな」と大袈裟な形容は、差し戻しを受けた地裁の係属裁判所では、「訴えの利益なし」とか、「抗告訴訟の訴訟要件の具備がない」などとしての門前払い却下判決の道が塞がれてしまったからだ。ガチンコで、自衛隊法の合違憲判断に取り組まざるを得ないからだ。
自衛官に対する「存立危機事態」における出動命令の根拠条文が、「改正後の自衛隊法76条1項2号」。条文は以下のとおり。
第76条1項 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
1号 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
2号 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
上記第1号が個別的自衛権の行使に関わる「武力攻撃事態」であり、第2号が集団的自衛権行使に関わる「存立危機事態」である。現職自衛官である原告は、「存立危機事態」に限っての出動命令に服従する義務がないことの確認を求めているわけだ。
2015年9月に安保法制整備の一環として成立したこの改正自衛隊法の条項が憲法に違反して無効である、というのが原告自衛官の主張。だから、「自衛隊法76条1項2号同条同項に基づく出動命令には服従する義務はないことの確認を求める」というのが請求の趣旨。差し戻し審では、この請求に理由があるか否かについて本格的な攻防が行われることになり、裁判所(東京地裁)は合違憲判断から逃れられない。だから、「超弩級」「たいへんな」事態なのだ。
先日、「憲法を武器として 恵庭事件 知られざる50年目の真実」という、ドキュメント映画を観た。恵庭事件は、検察側が、野崎兄弟の通信線切断という器物毀棄行為を敢えて「自衛隊法違反」で起訴することによって、自衛隊の合憲判断を得ようとしたものだ。これに対して、今回の自衛官の違憲訴訟は、違憲判断を得ようという側の提訴。これは、関ヶ原だ。大事件とならざるを得ない。
原告自衛官側は、この訴訟を「命令服従義務不存在確認請求事件」と名付けている。我々が2004年に提訴した、日の丸・君が代強制予防訴訟は、「国歌斉唱義務不存在確認等請求事件」である。おそらくは、自衛官訴訟の担当弁護士が予防訴訟を参考に命名してくれたのだと思う。どちらの事件も「懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟」である。杉原判決は、この無名抗告訴訟の訴訟要件の具備を認めた。だから、差し戻し審では、自衛隊法の合違憲の判断をしなければならなくなる。
裁判所とは、公権力に違憲・違法な行為があったとき、誰でも駆け込んでその是正を求めることができるところではない。権利の侵害を受けた者が、その回復を求めることができるに止まるのだ。その意味では、裁判所は人権の砦ではあっても、必ずしも憲法の砦ではない。たとえ政府に明白な違憲行為があろうとも、そのことによって権利の侵害を受ける者が訴え出なければ、裁判手続を通じての是正はできない。他人の権利侵害での裁判も受け付けてはもらえない。健全なメディアによる健全な世論形成によって、次の選挙で政府をあるいは政策を変えさせることが期待されているのみなのだ。
ことは三権分立の理解にある。「司法の優越」は、司法がオールマイテイであることを意味しない。立法や行政が、国民の権利を侵害するときに限り、その権利侵害を回復する限度で、司法は機能する。杉原判決は、「存立危機事態」における自衛官に対する出動命令について、予めその命令に応ずべき義務のないことの確認を求める訴訟は適法であると宣言したのだ。これは素晴らしいことだ。
この訴訟の原告は茨城県の陸上自衛隊員とのこと。弁護団事件ではなく、弁護士なしの本人訴訟だったが高裁段階では、群馬県太田市の弁護士が一人ついている。ここまで立派なものだと思うが、是非とも、弁護団を組むべきだろう。憲法学者・行政訴訟法学者・政治学者・ジャーナリストなどのの支援を得て、歴史的な大違憲訴訟とすべきだろう。
頃もよし、アベ9条改憲と切り結ぶべき時ではないか。
(2018年2月2日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.2.2より許可を得て転載
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〔opinion7324:180203〕
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