反訴被告DHC・吉田嘉明の応訴態度をよくご覧いただきたい ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第120弾
- 2018年 2月 11日
- 評論・紹介・意見
- 弁護士澤藤統一郎
まずは、下記DHC・吉田側の準備書面をご一読いただきたい。文字通り、ペラ1枚のものだが、これが2月9日付で正式に裁判所に提出された書面である。
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平成29年(ワ)第38149号 同損害賠償請求反訴事件
反訴原告 澤藤統一郎
反訴被告 吉田嘉明,株式会社ディーエイチシー
反訴被告ら準備書面1
平成30年2月9日
東京地方裁判所民事第1部合議孫 御中
反訴被告ら訴訟代理人弁護士 今 村 憲
反訴原告準備書面(1)の求釈明に対する回答
(1)多数あった。
(2)回答の必要性なし。
(3)多数あった。
(4)悪辣とは,反訴原告の記述のようなものである。
(5)反訴被告ら代理人が相当の時間をかけて検討の結果,確実に勝訴の見込みがあると判断したものであり,事前交渉したものも複数あった。
(6)検討に加わった顧問弁護士全員の判断である。
(7)10件のみである。訴状や判決等を開示する必要性はなく,反訴原告らにおいて必要なら記録の閲覧をされたい。
(8)反訴原告らにおいて記録の閲覧をされたい。金額算定の根拠は,反訴被告ら及び代理人が各事件において相当と思料した慰謝料額である。
以 上
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これはいったい何なのだ。これだけでは分りようがない。何を言っているのかという内容についてだけではなく、DHC・吉田側の訴訟に取り組む真摯さの欠如についても、だ。下記の反訴原告・澤藤側の求釈明準備書面と併せて読むことで、はじめて、DHC・吉田の応訴態度がよく見えてくる。
平成29年(ワ)第30018号 債務不存在確認請求事件
平成29年(ワ)第38149号 同損害賠償請求反訴事件
反訴原告(本訴被告) 澤藤 統一郎
反訴被告(本訴原告) 吉田嘉明、株式会社ディーエイチシー
準備書面(1)
2018年(平成30年)2月1日
東京地方裁判所民事第1部合議係 御中
反訴原告(本訴被告)訴訟代理人弁護士 55名
反訴被告らの答弁書に反論するにあたり、反訴被告らに対し、以下の点を明らかにするよう求める。
1 反訴原告は、反訴被告らの前件訴訟提起が違法であることを、最高裁昭和63年1月26日判決に基づき主張しているが(反訴状7頁)、同判決は、訴訟提起が違法になる場合として、「・・当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。」と判示している。
同判決は、その事案に即し、訴訟提起が違法(著しく相当性を欠く)となる場合の一例として、「提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえた場合」を挙げているが、もとより、違法提訴がこれに限定されるわけではなく、違法性の判断指標は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる」か否かにあり、この指標に基づき、当該訴訟提起の違法性を、主観、客観の両面から検討し、時代に即した判例法の発展(言論、評論の自由と個人の名誉という対向する権利の困難な調整)が期待されている。
この点において、反訴被告らが、反訴答弁書において、ことさら同判決の例示部分のみを引用する論述は(反訴答弁書5頁)、軽挙な前件訴訟提起の一因を示している。
2 本件において反訴原告は、前件訴訟提起の違法性について、敗訴の客観的予見可能性とともに、反訴被告らの訴訟提起の意図、目的が、裁判による権利回復よりも、意に沿わない公共事項に関する公益目的の言論を封殺することにあったと考え、これを裏付ける事実の一つとして、反訴原告が知りえたものだけでも、反訴被告らが10件の類似の高額名誉毀損訴訟を一括提起し、多数の敗訴を受けているという事実を主張している。
3 これに対し、反訴被告らは、10件の訴訟提起の事実を認め、その一部につき和解調書(甲A17~18)と判決書(甲A19)を提出し、また、反訴被告吉田は、反訴被告会社のブログ(乙9の2)で、多数の訴訟提起に至った経緯について、「渡辺騒動の後、澤藤被告始め数十名の反日の徒より、小生および会社に対する事実無根の誹謗中傷をインターネットに書き散らかされました。当社の顧問弁護士等とともに、どのケースなら確実に勝訴の見込みがあるかを慎重に検討した上で、特に悪辣な10件ほどを選んで提訴したものです。やみくもに誰も彼もと提訴したわけではありません。」と述べている。
4 そこで、反訴被告らに対し、以下の各点を明らかにするよう求める。
(1)反訴被告吉田が週刊新潮に告白した事実に関し、反訴被告らを批判(事実無根の誹謗、中傷)する記事やブログは合計何件あったのか。
(2)批判する記事やブログはすべて「反日の徒」なる当事者からのものであったのか。「反日の徒」とはいかなる概念か。
(3)反訴被告吉田が反日と評する当事者以外の者からも、反訴被告らを批判する記事やブログは存在したか否か、存在した場合はその合計件数。
(4)提訴基準とした「特に悪辣なもの」とは、具体的にどのようなものか。「悪辣」の要素に、「反日」なるものが含まれているのか。
(5)「確実に勝訴の見込みがある」ことの慎重な判断には、どの程度の時間と労力を費やし、どのような判断基準を採用したのか。その際、相手方との事前交渉を考慮したことはなかったのか。事前交渉をしたものがあるとすれば、その件数と内容。
(6)必ず勝てるとの判断は、検討に加わった顧問弁護士を含めた全員一致の結論か、それとも、顧問弁護士らの意見を踏まえた上での反訴被告吉田の判断か。
(7)提訴件数は、反訴原告が知り得た10件のみか。提訴した事件の内容とその結末(提訴した全事件の訴状と、結末が分かる判決書もしくは和解調書を提出されたい)。
(8)提訴事件の各損害賠償額と全事件の請求合計額、金額算定の根拠。
以上
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念のため、澤藤側の求釈明事項と吉田嘉明の釈明、つまりは問と答を並べてみよう。
(1)反訴被告吉田が週刊新潮に告白した事実に関し、反訴被告らを批判(事実無根の誹謗、中傷)する記事やブログは合計何件あったのか。
《(1)多数あった。》
(2)批判する記事やブログはすべて「反日の徒」なる当事者からのものであったのか。「反日の徒」とはいかなる概念か。
《(2)回答の必要性なし。》
(3)反訴被告吉田が反日と評する当事者以外の者からも、反訴被告らを批判する記事やブログは存在したか否か、存在した場合はその合計件数。
《(3)多数あった。》
(4)提訴基準とした「特に悪辣なもの」とは、具体的にどのようなものか。「悪辣」の要素に、「反日」なるものが含まれているのか。
《(4)悪辣とは,反訴原告の記述のようなものである。》
(5)「確実に勝訴の見込みがある」ことの慎重な判断には、どの程度の時間と労力を費やし、どのような判断基準を採用したのか。その際、相手方との事前交渉を考慮したことはなかったのか。事前交渉をしたものがあるとすれば、その件数と内容。
《(5)反訴被告ら代理人が相当の時間をかけて検討の結果,確実に勝訴の見込みがあると判断したものであり,事前交渉したものも複数あった。》
(6)必ず勝てるとの判断は、検討に加わった顧問弁護士を含めた全員一致の結論か、それとも、顧問弁護士らの意見を踏まえた上での反訴被告吉田の判断か。
《(6)検討に加わった顧問弁護士全員の判断である。》
(7)提訴件数は、反訴原告が知り得た10件のみか。提訴した事件の内容とその結末(提訴した全事件の訴状と、結末が分かる判決書もしくは和解調書を提出されたい)。
《(7)10件のみである。訴状や判決等を開示する必要性はなく,反訴原告らにおいて必要なら記録の閲覧をされたい。》
(8)提訴事件の各損害賠償額と全事件の請求合計額、金額算定の根拠。
《(8)反訴原告らにおいて記録の閲覧をされたい。金額算定の根拠は,反訴被告ら及び代理人が各事件において相当と思料した慰謝料額である。》
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求釈明の意図や必要性については、十分に伝わっている。にもかかわらず、「合計何件あったのか」という問に「多数あった」という回答の類は、不真面目きわまる。
また、「『反日の徒』とはいかなる概念か。」という質問に対して、「回答の必要性なし」は、普通は「まずいことを言ってしまった。失点は認めるからこれ以上の追求は勘弁してください」という含意と理解することになる。
しかし、今回に関しては、どうにも私は納得しがたい。世に「愛国者」「国士」「憂国の士」などを気取って自らを飾り、他を貶める輩は星の数ほどいる。その悪罵の常套句が「反日」である。私は「国士」だの「大和魂」などという言葉は大嫌いだが、自らをホンモノの「国士」や「憂国の士」を任じる人物の気骨や正直さには敬意を払うにやぶさかではない。
私が相手をしている吉田嘉明なる人物は、「渡辺騒動の後、澤藤被告始め数十名の反日の徒より、小生および会社に対する事実無根の誹謗中傷をインターネットに書き散らかされました」と明言したのだ。吉田嘉明は、自分の言葉に責任をもたなければならない。いったい、私(澤藤)を指して「反日の徒」と言ったのは、いかなる意味なのか。何を根拠にしているのか。「回答の必要なし」ではなく、己の信ずるところを堂々と開陳してしかるべきではないか。
私の理解するところでは、「国士」とは卑怯、未練、逃げ隠れを恥と心得ている人物像である。責任を回避せず、逃げも隠れもしない態度を示してこそ、「似非日本人」を批判しうるのではないか。自分の言葉に対する責任を放棄して、「『反日の徒』とはいかなる概念であるか回答の必要性はない」は、卑怯というしかない。それこそ、「似非者」と罵られても甘受せざるを得ない、と指摘しておこう。
こうした、吉田嘉明の投げやりで真摯さを欠く応訴態度は、私のみならず、この裁判を注視している、多くのディーエイチシー製品の顧客たちをも落胆させることになるだろう。
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なお、次回口頭弁論期日は、2月16日(金)午後1時~
東京地裁庁舎415号法廷です。傍聴にお越しください。
(2018年2月10日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.2.10より許可を得て転載
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
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