「供託金違憲訴訟」第9回裁判
- 2018年 9月 22日
- 催し物案内
- 紅林 進
世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に!!
「供託金違憲訴訟」第9回裁判
次回裁判では、いよいよ原告の本人尋問が予定されていましたが、先日、裁判官が交代されることになった旨の通達が、東京地裁からありました。
ここまで2年間、議論を積み重ねてきたこの時期にいたっての交代。それに伴い、次回第9回裁判における「原告の本人尋問」が延期となりました。
裁判自体は予定通り10月3日に開廷しますが、本人尋問は行われません。新しい裁判長にも、私たちの世論の注目をしっかり伝えるためにぜひとも傍聴にいらしてください。
報告会では、裁判官交代について、今後の裁判についてなど弁護団の見解をお伝えします。
【日時】2018年10月3日(水)
※今回は時間がこれまでと異なります。ご注意ください。
14:45 東京地裁前アピール
15:00 入廷行動
15:30 開廷 東京地裁103号法廷
16:30頃~ 中間報告会 弁護士会館
※当日、スタッフがご案内します。
【場所】東京地方裁判所103法廷(地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口すぐ、有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分)
(地図)http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/
【お問合せ】供託金違憲訴訟を支援する会
Mail:kyoutaku2016@gmail.com
WEB:https://kyoutakukin.jimdo.com/
【供託金違憲訴訟弁護団】
団 長:弁護士 宇都宮健児
連絡先:事務局長 弁護士 鴨田譲
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
埼玉総合法律事務所
TEL 048-862-0342 FAX 048-866-0425
①供託金制度は憲法違反!
現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、選挙区で300万円、比例区で600万円という多額の供託金の納付をしなければ ならないことが公職選挙法92条で定めら
れています。
さらに、一定の得票数に達しなければ供託金が没収されてしまいます(同法93条)。
このような供託金制度は、国民に立候補の自由を保障した憲法15条や国会議員の資格について、「財産又は収入によって差別してはならない」と定めた憲法44条に反す
るもので憲法違反の制度です。
②誰が議員になるかは有権者が判断すればいい!
供託金制度の目的は、泡沫候補者を防ぐことや売名候補者を排除することにあるとされています。
しかし、 泡沫候補者かどうかは有権者が判断することであって、選挙を行う前に金銭で排除することではありません。
また、供託金が立候補のハードルとならない財産状況の方もおり、そのような方にとっては、売名候補者を排除するという目的は無意味です。
③世界一高い供託金制度!
諸外国の例を見ますと、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアにはそもそも供託金制度が存在しません。
また、供託金制度が存在する国であっても、イギリスやカナダでは10万円程度です。
しかし、これらの国々で日本のような高額な供託金制度の創設をしようとしている国はありません。
日本の300万円や600万円という金額は、世界的に見て異例の高さなのです。
④署名を集めるという方法もある!
供託金制度の存在しないスイスでは、一定数の署名を提出することが立候補の条件となっています。
このように、必ずしも供託金という財産で八一ドルを設けなくても、よりお金がかからない方法によって供託金制度と同様の目的を達成することも可能なのです。
く供託金違憲訴訟を支える会ができました!>
裁判所へ届ける「署名」にご協力ください。
ネット署名のほか署名用紙をダウンロードいただけます。
訴状、意見書、支援情報も掲載しています。
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