徴用工も技能実習生も、人権保障を欠いた国外労働力の導入である。
- 2018年 11月 20日
- 時代をみる
- 労働差別弁護士澤藤統一郎経済韓国
今大きな話題となっている二つの問題。入管法改正の前提にある技能実習生制度と、韓国徴用工判決。両事案の本質が酷似していることに驚かざるをえない。両者とも、企業が要求する劣悪な条件での「外国人」労働者雇用の問題。資本の利潤追求の衝動が、民族差別と結びつくとこうなるという実例。70年余の以前も現在も、すこしも変わらない。
安価な外国人労働力を大量に確保したいという企業の欲求が法案になった入管法「改正」案。日本人労働者の扱いにはさすがに法の規制を守らざるをえないが、外国人労働者なら搾取も収奪もほしいままという企業の認識があり、そのような現実がある。これが、外国人技能実習生であり留学生の実態である。財界や政権のいうがままでは外国人労働者の労働条件は奴隷労働に等しい。その労働力の流入は、国家的規模の奴隷売買と指弾されかねない。
企業は安価な外国人労働力を要求するが、安価な外国人労働力の導入は明らかに日本の労働市場における賃金水準の低下をもたらす。日本の労働者・労働組合にとっては、基本的に賛成しかねる政策。外国人労働者の日本の労働市場への参入については、労働者の権利を侵害することないよう、慎重な配慮が要請される。
戦時中、企業は大いに儲けた。需要は膨れあがり好景気に沸いた。一方、賃金は下げることができたし、労働強化は思いのままだった。しかし、強壮な労働力は徴兵され、慢性的に労働力が不足した。国家総動員法に基づく徴用はこれを補うものだった。当時は外国ではなかった朝鮮各地からの徴用工は、各企業で苛酷な労働を強いられた。当時頻発した徴用工の職場からの逃走は、現在の技能実習生の逃亡と変わるところはない。
資本は、酷薄である。企業間競争に勝たねばならず、利潤を生み続けなければならない以上、厳格に法による規制がなければ、労働条件の改善は期待しがたい。利潤追求の手段として外国人差別や民族的差別意識が利用できるのなら、その利用に躊躇する理由はない。
国外の労働力流入は、国内の労働者にとって歓迎すべきことではない。このことについて、思い出すことがある。今はなき、「赤い尾翼のノースウェスト航空」の運行を止めたストライキと、その国際スト破り阻止問題である。国外からの労働力流入は、スト破りにも使われる。以前にも触れたことがあるが以下に再掲しておきたい。
成田開港以前の1974年秋のこと、当時羽田にあったノースウェスト航空日本支社労働組合(当時500人規模)が45日間の全面ストライキを打ち抜いた。この間、組合は航空機運航のための諸機材を全面的に押さえてピケを張り、会社の使用を阻止した。そのことによって現実に相当便数の運航が止まった。
会社は対抗策として、スト破りを考えた。まずは羽田空港内の国内他社の従業員と機材を使おうとした。これに対しては、ノースウェスト航空労働組合か加盟する産別組織・民間航空労働組合連合(民航労連)が大きな力を発揮した。各社の現業部門の労働組合が、スト破り参加を拒否したのだ。そこで、会社が企てたのが、国際的スト破りだった。
ノースウェスト航空は、自社の労働者を集団で羽田に送りこんでスト破りの業務に使おうとした。現に、ハワイにまでは作業者を結集させて訓練を行うとともに、日本への入国手続に着手した。
私が所属していた東京南部法律事務所が、民航労連の顧問事務所だった。ノースウェスト航空は、私が主担当者だった。ストに伴う多くの法的問題があったが、国際スト破りの入国阻止がメインテーマとなった。
出入国管理法と職業安定法と労組法とを根拠に、意見書を何度も書き換えて「スト破り集団の入国ビザを出すな」「目的を詐って入国した労働者がスト破り作業に従事したら直ちに刑事告発をする」。そのように関係各所を言ってまわった。
外国からの労働力の流入を日本の労働市場の撹乱要因として、国内労働者の雇用の安定のために単純労働者の入国は制限するという出入国管理法と職業安定法の目的規定の最大限利用。スト破りは不当労働行為であって、その労働者の供給は職安法20条に違反するという主張。結果として、国際スト破り集団の入国はなかった。
安易な外国人労働者の国内流入は、労働市場を撹乱して労働者の就労条件を切り下げ、あるいはスト破りまで導入することを可能にする。ことは慎重を要する。そして、受け容れる以上は、人権保障を徹底しなけばならない。
徴用工も技能実習生も、人権保障を大きく欠いた環境での国外労働力の受け入れだった。同じ過ちを繰り返してはならない。
(2018年11月19日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.11.17より許可を得て転載
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