《権利救済のためにあるはずの裁判制度を,言論を萎縮させるための道具として利用させることを許してはならない》 「DHCスラップ反撃訴訟」 次回(7月4日木曜日)結審 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第158弾
- 2019年 6月 29日
- 評論・紹介・意見
- DHCスラップ訴訟澤藤統一郎
私(澤藤)が、反訴原告となっている「DHCスラップ・反撃訴訟」も、いよいよ大詰め。
予定のとおり、昨日(6月27日・木)最終準備書面を提出し、
来週の7月4日(木)午前10時30分、
415号法廷
で開廷の最後の口頭弁論期日を待つばかりとなりました。
この日に弁論終結となって、判決期日が指定されることになります。
この日の法廷では、弁護団の2名が、最終準備書面を要約して陳述し、裁判所に「権利救済のためにあるはずの裁判制度を,言論を萎縮させるための道具として利用させることを許してはならない」と要請します。
この最終準備書面は、比較的簡潔なものではありますが、ここに全文を掲載するにはやや長い。全体の構成を示す「はじめに」の部分と、「結語」の部分だけを掲載しておきます。これで、何をいわんとしているのか、お分かりいただけると思います。
是非、傍聴にお越しください。閉廷後、いつものように、意見交換の場をもちたいと思います。よろしくお願いします。
**************************************************************************
第1 はじめに(本準備書面の性格と構成)
1 本件は,反訴被告ら(DHCと吉田嘉明の両名)による前件訴訟提起及び本件請求拡張(スラップ訴訟の提起と、6000万円への請求拡張)が反訴原告に対する不法行為に当たるとして,反訴被告らに対し損害賠償を請求するものである。反訴原告の主張は,基本的に反訴状,準備書面(2),同(4)に尽くされており,判断の枠組みや,反訴被告らによる前件訴訟提起や本件請求拡張自体の違法性,さらには前件訴訟提起と追行の周辺にある提訴動機に関する諸事情については,敢えて繰り返さないが,本件の背景には,反訴被告らの自己に対する無謬性の信念と,その裏返しとしての批判者への狭量な姿勢がある。
2 本件訴訟における主張・挙証の対象は,最高裁1988(昭和63)年1月26日判決(民集42巻1号1頁)に拠って,「前件訴訟提起と本件請求拡張において提訴者(反訴被告ら)の主張した権利等が事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ,提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した」こと。さらに,「前件訴訟提起及び本件請求拡張が,自己に対する批判の言論を封殺する目的でなされたものとして,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものであること」である。
3 上記最判は,「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くことを違法提訴の要件とし,その一例として「提訴者の主張した権利等が事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ,提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたこと」を挙げている。
反訴原告は,反訴被告らの前件訴訟提起及び本件請求拡張が「提訴者の主張した権利等が事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ,提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたこと」だけでなく,これに加えて,反訴被告らの提訴目的の反社会性(批判言論の封殺),反公共性(ルールを無視した裁判制度の利用)が「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」ものであることをも主張,挙証の対象とし,本準備書面では,本事案の特質(提訴の威嚇をもってする言論抑圧)を,できるだけ従前主張との重複を避けつつ,これまでに本件訴訟に提出された証拠や尋問の結果をふまえ,以下の構成で明確にした。
I 反訴被告らの主張する権利等が事実的,法律的根拠を欠くと容易に知り得たこと(本準備書面「第2」)
(1)前件訴訟の提起について
(2)本件請求拡張について
(3)反訴被告らの反論について
Ⅱ 反訴被告らが被侵害権利の回復よりも言論封殺を目的としていたこと(本準備書面「第3」)
(1)反訴被告吉田が自ら発表した本件手記への批判を提訴 対象としたこと
(2)提訴の妥当性を慎重に検討した様子がないこと
(3)異常な請求拡張がなされたこと
(4)上訴対象の選択基準が不自然であること
(5)反訴被告会社において反訴被告吉田の言葉が絶対視されていること
Ⅲ 反訴被告らの訴訟遺行態度について(本準備書面「第4」)
(1)本件訴訟において反訴被告吉田が裁判所の呼出しに正当な理由なく応じなかったことについて
(2)反訴被告らに勝訴の意思がないこと
(3)反訴被告らに民事訴訟のルールに従う意思がないこと
(4)反訴被告らの訴訟遺行態度は前件訴訟等の違法性に通 じるものであること
(5)民事訴訟法208条の適用について
Ⅳ 反訴原告の損害(本準備書面「第5」)
(1)応訴費用
(2)慰謝料
V 結語(本準備書面「第6」)
4 なお,以上の「I (本準備書面「第2」)」および「Ⅱ(本準備書面「第3」)」は,主張と挙証にかかわるものであり,同「Ⅲ(本準備書面「第4」)は,反訴被告の訴訟追行態度を,前件訴訟提起及び本件請求拡張の違法性に関連して論ずるとともに,その訴訟に求められる信義則に反する態度を事実認定にどう反映すべきかについての意見を述べるものである。
**************************************************************************
第6 結語
1 非常識な無謬性の信念のもとでの無謀かつ違法な裁判利用
以上のとおり,反訴被告ら(DHCと吉田嘉明の両名)の前件訴訟(スラップ訴訟)の提起及び本件請求拡張(2000万円請求から6000万円請求への拡張)は,その主張する権利等が事実的,法律的根拠を欠くことを容易に知り得たにもかかわらず,これを十分に検討しないまま行なわれたものである。
反訴被告らがここまで無謀な訴訟の提起・請求の拡張に至った理由は,その目的が,毀損されたと主張する名誉の回復にあるのではなく,批判者を被告席に座らせることにより当該言論を封殺し,類似の批判言論を抑制することにあったからである。
批判者を被告の席に付かせることが目的であるから,反訴被告らに勝訴の意欲はないし,裁判所の訴訟指揮に従う意思もない(それにより不利益な判決を招いても意に介さない)。その結果,一部でも勝訴すれば,それがどんなに些末な一部勝訴であっても上訴しないし,敗訴すれば最高裁まで上告し,敗訴が確定すれば,「反日弁護士と反日裁判官のせいだ。」と公言して憚らない。
そして,反訴被告らが,このような無謀かつ違法な裁判利用に躊躇しないのは,反訴被告吉田の「凡人とは違う。自分の判断に不合理はない。」というやや滑稽とも思える無謀性の信念と,これに追従する被告会社のガバナンス欠如があり,さらに、反訴被告らの潤沢な資金力がこれを煽勤している。
反訴被告らは,前訴提起の違法性(スラップ性)を主張し続ける反訴原告のブログを差し止める目的で本件本訴を提起した(債務不存在確認訴訟)。反訴被告らは,この訴訟においても,裁判所の人証決定を無視し,反訴被告吉田は裁判所への出頭を拒否し続けた。これは,反訴被告らの体質,前件提訴のスラップ性を如実に示す事実でもある。
2 反訴被告らの独善的な提訴
反訴被告らは,他者からの批判が当然に予想される本件手記を週刊誌に発表しておきながら,あふれ出た批判のうち影響力があると考えたものをピックアップし,経済力にまかせて名誉毀損訴訟を提起し,軒並み,敗訴もしくは実質敗訴の判決を受けた。その数は実に10イ牛にも及んでいる。
さらに,内海証人の供述や第三者のブログ(乙15の1)の記載などからは,反訴被告らが10件の訴訟以外にも名誉毀損を口実に訴訟提起を予告して,批判的言論に対する惘喝を行っていたことがうかがわれる。反訴被告らの行為は,一般常識から遊離し,憲法が保障する言論の自由を萎縮させ,ひいては民主主義を衰退させるものである。権利救済のためにあるはずの裁判制度を,言論を萎縮させるための道具として利用させることを許してはならない。
貴裁判所におかれては,表現の自由保障の重大さに十分な配慮をされるとともに,反訴被告らによる裁判制度の不当な利用を厳しく戒める判決を言い渡されるよう,切に希望するものである。
(2019年6月28日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2019.6.28より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=12879
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion8771:190629〕
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。