前川喜平「僕の憲法改正案」を読む
- 2019年 7月 31日
- 評論・紹介・意見
- 安倍政権教育明文改憲.澤藤統一郎
一昨日(7月28日)の『東京新聞』「本音のコラム」欄に、前川喜平さんの「僕の憲法改正案」が掲載されている。これがおもしろいので、ご紹介して多少のコメントを付したい。
まずは、最初に前川さんの断り書きがある。
僕は安倍政権下での改憲には反対だ。4項目改憲案には、国民主権、平和主義、法の下の平等など柱となる原則を破壊する危険がある。改憲を議論するより、現行憲法が求める人権保障や国際協調を実現する努力をする方が先だ。
「改憲の議論よりも、現行憲法理念実現の努力が先だ」というご意見。まったく、同感。この当然の発言が、安倍政権には、きつい皮肉になるという現実がある。
なお、解説するまでもなく、「安倍改憲4項目」とは、「自衛隊の明記(9条改憲)」「緊急事態条項」「合区の解消」「教育無償化」である。「安倍晋三の改憲提案だから危険で反対」でもあり、「提案されている具体的内容が憲法の柱となっている原則を破壊するものだから反対」でもあるというのだ。教育行政の専門家で人権保障を熱く語る前川さんが、「安倍の掲げる教育無償化」には反対ということに重みがある。
ただ、将来国民の中から憲法改正の機運が本当に盛り上がったときには、僕にも提案したい改正点がある。
前川さんは、慎重に「将来国民の中から憲法改正の機運が本当に盛り上がったときには」という条件を置くことを忘れない。現実と理想をごっちゃにするとおかしくなるからだ。理想を語ることが許される環境においては、誰にも、自分なりの憲法を作ってみたい思いがある。かつて、自由民権運動は多くの私擬憲法を作った。けっして、日本国憲法が理想の憲法ではない以上、今なお、自分なりの理想の憲法案を作ってみることには、大きな意義がある。
さて、前川改正案の具体的内容だが、日本国憲法の全面改正構想の披瀝ではない。コラムのスペースの制約から最小限の「部分改正」提案にとどまるもので、内容は計7点ある。
まず、第3章の標題を「国民の権利及び義務」から「基本的人権の保障」に変える。国民が国に義務を課すのが憲法なのだから、国民の義務を書く必要はない。
まったく異存ない。「第3章 国民の権利及び義務」という標題はいかにも不自然。これは、現行憲法が大日本帝国憲法の改正手続としてなされた名残なのだ。旧憲法の第2章は、「臣民権利義務」であった。旧章名の「臣民」を「国民」に直して新章名としたのだ。臣民には主権者天皇に対する義務があって当然と観念されていた。中でも、20条の「兵役の義務」は、重要な憲法上の臣民たるの義務とされていたから、当時は「臣民義務」に何の違和感もなかった。
今、立憲主義の立場からは、第3章の表題を「基本的人権の保障」とすべきは当然であろう。
なお、旧憲法の第1章は「天皇」であった。新憲法では、第1章を天皇とするのではなく「国民主権」あるいは「基本的人権の保障」とすべきが当然。しかし、敢えて「第1章 天皇」が踏襲された。これも、実質は「新憲法の制定」ではあっても、形式は「旧憲法の改正」とされたからだ。新憲法では、天皇には何の権限も権能もないのだから、「天皇」の章は、「人権」「国会」「内閣」「司法」の後に置くべきであったろう。
基本的人権はすべての人が生まれながらに持つ権利だから、その主体は国民に限られない。現在の10条(国民の要件)は、「基本的人権は国籍の如何を問わず保障する」と変える。
現行憲法第3章の冒頭が「10条(国民の要件)」である。普通、この条文は「日本国籍」取得の要件と解されており、人権享有主体の要件を定めた条文とは考えられていない。では、この条文を受けた「国籍法」によって日本国籍を取得している「国民」以外は基本的人権の享有主体たり得ないか。そんなはずはなく、「外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべてその効力が及ぶ」とされている。
問題は参政権である。あるいは、公務員となる権利。「基本的人権は国籍の如何を問わず保障する」との条文明記となれば、外国籍の国内居住者にも、国政・地方を問わず選挙権・被選挙権を認め、あらゆる公務員職への採用を保障することが、条文改正の実益となろう。
14粂(法の下の平等)では性的指向・性自認による差別も禁止し、24条の「両性の合意」は「当事者の合意」として同性婚を明確に認める。26条2項(義務教育)は「国は、すべての人に無償の普通教育を受ける機会を保障する義務を負う」とする。「義務教育」という言葉は消える。「知る権利」も明示する。
14条・24条・21条・26条2項に関しての具体的条文改正提案。いずれも、文意明瞭であって、分かり易い。余人ならぬ、元文部科学次官の改正案として極めて興味深い。
首相の解散権は制限する。53条の「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求」があった場合の内閣の臨時国会召集義務に、20日間の期限を忖す。この点だけは自民党の改憲案と同じだ。
蛇足だが、「自民党の改憲案と同じ」とは、「安倍4項目改憲案」のことではなく、2012年4月に公表された「自民党憲法改正草案」のこと。
自民党の公式Q&Aでは、こう解説されている。
53条は、臨時国会についての規定です。現行憲法では、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないことになっていますが、臨時国会の召集期限については規定がなかったので、今回の草案では、「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と、規定しました。党内議論の中では、「少数会派の乱用が心配ではないか」との意見もありましたが、「臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」という意見が、大勢でした。
ところが、安倍内閣は、「当然なはずの、臨時国会の召集要求権を無視して、憲法上定めた少数者の権利を蹂躙」している。2017年6月22日、加計学園問題をめぐって野党4党は臨時国会の召集要求したが、安倍内閣は「応じない方針」を押し通して同年9月28日の衆議院解散に至っている。
安倍内閣は、憲法軽視内閣なのだ。自党の憲法改正案も無視。前川改正案は、このときの怒りに基づいたもの。
いつの日か、前川喜平さんの「僕の全面憲法改正草案」を見たいものと思う。天皇制をどうするのか、権力による教育への不当な支配をどう制御するのか。在日外国人の民族教育の権利をどう条文化するか。また、安倍晋三第1次内閣によって改悪された教育基本法の復旧案についても。
(2019年7月30日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2019.7.30より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=13044
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion8859:190731〕
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