駐メキシコ大使館の脅迫に学ぶ
- 2019年 8月 18日
- 評論・紹介・意見
- 山端伸英
A)
2012年12月のメキシコの日本大使館での海外選挙にあたって私は投票権を拒否され、館員に外に連れ出され『国籍離脱届』へのサインを迫られた。それについて2013年4月、『ちきゅう座』に『国籍と無国籍』という短文を書いた。それから6年以上たっている。しかし、そこに書いた事態は、全く進展していない。6年前、次のように書いた。
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小生は通算27年メキシコに本拠を置いている。とはいえメキシコから北米への移住を考えたり何度かスペインに出かけて仕事を探したりしている。
現大統領がメキシコ州知事のころサン・サルバドル・アテンコの農民運動を弾圧しているのだが、その際に取材に当たっていたチリその他の取材陣を連邦政府は国外追放している。メキシコ憲法では外国人が政治に関与することを禁じているので、小生が政治学の講義をするたびに、ヒネた学生から突っつかれることもあったが、一度大学当局から脅され、日本大使館にも相談したが相手にしてくれず、館員を怒鳴りながら、一方では追放止めの行為としてメキシコ国籍をとった(2007年)。大使館は10か月くらい経ってから重い腰を上げたが、逆に大学側から「大学はそんな人権侵害はしない」と煙に巻かれて帰ってきた。これが警視庁所属の領事であるのだから小生並みに「国籍」を軽んじているといえばいえよう。
ところが、しばらく経って日本大使館は国外投票の会場で小生の投票権を拒絶し、その場で「国籍離脱届」に強制的にサインさせようとした。小生は、あの時点でまったく腰抜けだった大使館側が、小生一人を相手にしてはかなり居丈高なのに驚いた。
なるほど国籍をとってからは政治的発言をとやかく言われないのでそれだけ楽だが、公務員などの職には就けない。10年以上、国を離れると私財を含めてすべて権利を失う。要するに完全な国籍ではない。
それを理由に小生自身の「民族意識」の元のほうから「国籍離脱」を迫られるとは、大きなお世話というか、親切きわまるというか、人権意識が田中義一内閣(前世紀初頭)なみというべきか。
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国籍離脱というのは憲法第22条第2項で保障された日本人民の権利であるが、まさか大使館のほうから《国籍離脱届》にサインせよと脅迫を受ける手合いのものとは思わなかった。ここから大使館と私のバイアスは、権力的に脅迫するものと、権利であるべきものを強制されるものとの関係になってしまった。当時の駐墨大使は目賀田周一郎という男。脅迫の当事者は男女の若い職員だった。この一件のあとで、私は今に至るまで《国籍離脱》と《国籍離脱届》について何度も反芻して考えることになった。その際、御親切に《国籍離脱届》のフォーマットそのものを渡してくれたので自宅で何度もそれを眺め返していた。当時、私はサカテカス州で働いており、その後、サカテカスから月一回の週末を除くと帰ることはなかった。その間、日本大使館の所在地は、レフォルマ通り395番から同じ通りの243番のビル9階に変わっていた。
2016年3月、ビルの上のほうに大使館は移転していたが、その応接場所の形状というのがだんだん刑務所の面接室に似たようなものになっていた。入口で携帯電話や荷物を保管しなければならず、大使館員の勝手な言いがかりを録音することはできなくなった。また接客窓口では、何か物を渡したり引き取ったりするときには窓口の下に小箱があってそこに入れて譲渡するのである。領事部のある9階全体の雰囲気がちょっとした刑務所の面会室であり、出てくる官僚風情は機械的な笑顔でてきぱきとしている。最近の日本の官僚がどのような研修を受けて窓口にいるのかは知らないが、『ヤジ』という名の大使館員は私が以前相談した大野裕領事のことを「ああ、あの警察の人ね。」で片付けていた。
その後、彼『ヤジ』氏は、私のメキシコ外務省での国籍取得証明の認証印付コピーを誇らし気にかざしながら、ほら、ここにあんたがメキシコ国籍を取った証拠があるんだと、こちらに『国籍離脱証明』へのサインを強要し始めた。メキシコではこの認証印付き国籍取得証明は本人か本人の出身国の捜査関係の申請にしか発給されない。これを首を取ったかのようにガラス越しにかざしている『ヤジ』氏は涎を流しながら『あんたの国籍は既にサスペンドされているんだ。今すぐ国籍離脱届にサインしなさい』と命令してきた。話は深刻さの度合いを深めたのだが、こちらも少し前に痛めたひざが痛くていらだってきた。しかし、当時の山田彰駐墨大使の指南どおりに動いている忠僕に過ぎないにせよ、彼の顔は私人を見縊る官僚の笑顔をつき通していた。公人格の立場で彼は話し、こちらは私人としてメキシコ憲法第33条で脅迫された今までの経過を説明しているが、当初3回ほど大野裕領事とのやり取りを含め経過の責任を組織としてまったくとろうとしないまま公人格で、相手の過去の行きさつの説明内容に対して「わたしは知りません」を繰り返すのは卑怯だろうと思った。自分では御存知ないのにサインは強制する、このような官僚つくりを外務省がしているとしたら亡国ものだろう。畜生国家ではあるまいし《文書管理》くらいはあるだろう。個々の案件に対する軽蔑は既に大使館は習慣として持っていて、その点の文書管理感覚は最近の日本企業や日本の官僚社会に共有されているが、そのような下地があるためだろう、彼は最後まで人を見縊っていた。
ことの深刻さを私人に預けたまま、自分たちの責任は国家組織のカーテン内部のことのように言うのはおかしいとは、大野裕にもざっくばらんに話したところだ。なぜなら、彼はメールでは「自己責任」めいた表現で当初『自分で解決しろ』というような返事を送ってきた。その時点では私は職場を追われてしまっているので解決もヘッタクレもない。森下という公使に国外追放の脅迫を受けているから相談に乗ってくれという旨のメールを送ったら大野氏の応対があった。その時点で安全を期して国籍を取らざるを得なく手続きに入ろうとしていると私は大野氏に報告している。
SNSのMIXIの『メキシコ永住組』コミュニティでは2000年代はじめ頃「二重国籍」についての議論もよく行われていたのだが、何かのきっかけで、そのような言論の自由は閉ざされた。 「二重国籍」がなぜ嘗てそのコミュニティで議論され、そして消されてしまったかは、それなりに重要な歴史だろう。それを問い詰めないで、たぶん脅しを受けて逃げてしまった人々がいるのだが、そのような臆病風を利用して日系社会が成り立っているとしたらかわいそうな連中ではある。
B)
それから2年以上たった2018年5月中ごろに、考えに考えた挙句、『国籍離脱届』へのサインを行いにいった。たとえ、大使館による脅迫による機会であるにせよ、現在の、特に2017年10月の参議院選挙の体たらくと安倍内閣の無法者支配と人民の人権をも踏みにじる畜生国家化の中で、この際、正直に、素直に、大使館の意向に沿うと同時に、『ヤジ』氏の所謂、国籍をサスペンドされている非国民日本人としてのアイデンティティを確立しようというのがこちらの趣旨であった。その日のことは次のようにMIXIの『メキシコ永住組』の大使館窓口にてというコラムに記録してある。
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大使館に「国籍離脱届」へのサインをしに出かけたら「国籍喪失届」を差し出された。
1. 法務大臣宛の「国籍離脱届」にサインせよと2012年末の海外選挙から再三、強制されていて、その理由は日本の国籍法に違反しているということ。外国で生活している日本の市民は、そこまで国内法で非難を受け続けなくてはならないのだろうか。
2. 実際には、何人かの長期在住者の中には日本から受勲されている人もいるが彼らの大半は重国籍者である。不公平な法制運用があるのではないか。実際、国籍を取得しないと自由に活動できない面がある。重国籍者を非難できないが、扱いの不公平が歴然として存在している。
3. 法務大臣宛の「国籍離脱届」を数年間突きつけておいて、いきなり大使・総領事宛の「国籍喪失届」なるものに変更した経過と趣意が見えない。いままで間違っていたというのが窓口の弁解だが、数年間、間違っていたというのもおかしな言い方ではないだろうか。国内の外国人増加に伴う重国籍合法化の前段階の法状況をも読み取れるにせよ、納得の行く説明をもらっていない。
4. 憲法には「国籍喪失」の定義がない。「国籍喪失」の意図を書く欄に「志望による他国籍の取得」も含んでいるが、意図して喪失する「処女喪失」の用語法なのであろうか。その言語的な意図もわからないが、大使館・公務員側から市民に対する権威主義的な弄びや狼藉を「喪失」の語彙から感受することもできる。市民側からすれば、この「喪失」は主体のかかった判断の外にあるのである。
5. 大使館側のいう「外務省はお前の国籍をサスペンドした」という事項に対する法的根拠がこの3年間小生の疑問として頭にこびりついている。確かに国内法では違反であるが、海外でさまざまな問題に巻き込まれ、やむをえない国内の国籍法違反になることは「能動的に生きる場合」は有りえるのではないか? 実際、小生は「外国人の癖にわれわれのルールに介入するのか!」とボス教師に怒鳴られたこともあるが「外国人にはその権利はないのでしょうか?」と聞いたら、アジア人に対する悪態をついて逃げていった。
件の外務省のやり方をじっくり検討する材料に憲法前文があるのだが、日本人が他国社会との「協働」を生きるうえで、なぜ国内法の国籍法で海外に生きる日本人の意味を限定したいのだろうか。日本人ではある。しかし、われわれは海外でいつも日本日本と言っていられないのである。重国籍が国内的には違法である現状を踏まえても、海外でのわれわれの努力を踏みにじるために、海外で生きるわれわれの足かせに国内法を振り回すのはおかしいのではないか。
外務省から一方的に日本国籍を「サスペンド」されたとすると、これは確実に憲法第22条の意志的行動とは異なっている。その時、小生は国籍を喪失したのである。ではなぜ、わざわざ「喪失届」にサインしなければならないのであろうか。非意志的にサスペンドされ、喪失しているわけであって既に「喪失」という既成事実があるのではないか。市民側が各自の意思に反して、重国籍を取っていたにせよ、それを取りしまる日本国家が各国家のテリトリーを無視して国内法を海外の自国市民に適用するのは越権なのではないだろうか。件の『ヤジ』氏から「お前は法律違反をしているんだぞ」と窓口で言われたが、そうならないようにこちらから大使館に行った事実を忘れるべきではなかろう。
6. この間、日本における国会議員の中にも何人かの重国籍者がいると指摘され、その国内における違法性が指弾されていた。日本国民は憲法前文の国境観をどのように体得しているのだろうか。違憲立法審査システムの日本国家における脆弱性を誰も痛感しなかったに違いない。そして、この場合、なぜ「国籍喪失」のコンセプトが適用されなかったのであろうか。国内にいるうえに国会議員という要職についているではないか。
7. 2012年から、執拗な形で大使館の若い大使館員から他者への尊重の気配もない強権的な態度で「国籍離脱届」へのサインを強要されてきた。彼らが市民に対して取る態度を大使館や外務省の現状から学んできたのは痛いほどわかる。この18日に高畑とかいう女性館員は初めて小生に説明らしき説明をしてくれた。他の連中は常に違反や再入国についての脅迫を行なってきた。このような組織教育を日本国民は許し続けるつもりなのだろうか??
8. 支払済み保険について大使館は「知らない」そうである。彼らが排除し、足蹴りし、いじめ続けている市民に対して、全くの犬畜生扱いをしているのは、これをもっても明らかだろう。これも現在の日本国民の生活意識の一部なのであろうか? 自民党の政治家という動物たちの意識には違いないだろうが。
9. このような調子であるから、大使館や外務省に、果たして他国、海外地元の民衆に対する理解があるかどうかは大きな疑問であろう。憲法前文は全く彼らの心情に生きていないのではないか? 他国民との協調を見ることなく、日本人を地元民から分け隔て、日本日本の日本節ではみっともないだけではないか?
10. メキシコは帰化人の重国籍を禁じているが、メキシコ生まれのメキシコ人は多国籍が許されている。その不公平をカバーするために元の国籍放棄の手続きの証拠を帰化したわれわれには強要していない。しかし繰り返すが、日本大使館は、小生に「国籍離脱届」にサインを強要する際、メキシコへの小生の「国籍取得証明書」のコピーを何度も見せている。メキシコ外務省のスタンスは表ざたになったら合法だという態度を示すが、これは実質的には日本大使館側の一市民に対する勝手な介入であるとも言える。アメリカも自国では重国籍を禁じているが、小生の知っているほとんどのアメリカからのメキシコへの帰化者は重国籍のままである。小生はメキシコ国籍取得後は日本に行く気を失っている。法務省宛の「国籍離脱届」にサインさせていただきたい。
この結果、小生の子供たちは日本人になるためには極めて厳しい努力を重ねなければならなくなるのである。そのような子供たちの前に日本国家は頑固に仁王立ちしている。それはそれでこれからの問題だろう。小生は現在の日本国内の「国民」には戦後の日本の根幹が失われているという判断をしているに過ぎない。 また日本に住む機会があれば、そのまま日本市民として復帰するつもりでもある。たとえばヤジ大使館員に小生の国籍はサスペンドされたといわれたが、これで小生の日本国籍はなくなったと判断するのは普通ではなかろうか。
それに「国籍喪失届」というのは屋上屋を架すに等しいとも、判断できる。大使館に聞きたい。
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この『非国民日本人』のスタンスについては『国籍離脱届』へのサインの背景として思想の科学研究会会報188号,2018年8月6日発行文に「非国民エピソード」という一文を書いた。また軍事部品の入札業者も関与している二重国籍要求裁判が日本で起こされている。以下に引用する。
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*外国籍取得したら日本国籍喪失」は違憲 8人提訴へ*
2018年02月25日 05:25 朝日新聞デジタル
日本人として生まれても、外国籍を取ると日本国籍を失うとする国籍法の規定は憲法違反だとして、欧州在住の元日本国籍保持者ら8人が国籍回復などを求める訴訟を来月、東京地裁に起こす。弁護団によると、この規定の無効を求める訴訟は初めてという。
弁護団によると、原告はスイスやフランスなどに住む8人。すでに外国籍を得た6人は日本国籍を失っていないことの確認などを、残り2人は将来の外国籍取得後の国籍維持の確認を求めている。
原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。
原告側は、この条項が、「兵役義務」の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張。年月とともに明治以来の「国籍単一」の理想と、グローバル化の現実の隔たりが進んだ、としている。
現憲法13条の「国民の幸福追求権」や22条2項が保障する「国籍離脱の自由」に基づき、「国民は日本国籍を離脱するか自由に決めることができ、外国籍を取っても、日本国籍を持つ権利が保障されている」として、条項が無効だと訴えている。
国籍法では、重国籍となった場合、22歳までか取得後2年以内の国籍選択が義務づけられているが、申告制で罰則規定もない。
日本国籍を持つ人が外国で働いたり住んだりする際、外国籍を取る例はよくある。原告団代表の実業家で、バーゼル日本人会会長の野川等さん(74)は、経営する会社がスイスの防衛分野の公共入札に参画するため、スイス国籍が必要だったという。原告の1人は「正直に重国籍状態を申告した人だけが日本国籍を失う」と話す。
原告側は、国籍法11条1項が無効と認められた場合、重国籍の人が日本国籍を選択した後も、外国籍の取得が禁じられるわけではないので、両方の国籍を維持する道が開けると考えている。
弁護団の仲晃生弁護士は「原告らは、日本への愛着や日本で暮らす家族とのつながりなどから、外国籍取得後も日本国籍を持つことを望んでいる」とし、日本国民が生活や活躍の場を日本内外に広げる時代に、日本国籍が奪われるのはおかしいと話す。
重国籍を巡っては、台湾人の父と日本人の母の間に生まれた参院議員の蓮舫氏が2016年、「台湾籍が残っているのではないか」と批判を浴び、台湾籍離脱の立証を求められたことがあった。
*重国籍認める国も*
外務省によると、2016年10月時点で海外に永住する在留邦人の数は約46万8千人に上る。このうち、重国籍状態にある人の数はよく分かっていない。
海外に長年住む邦人家庭では、事業や就職などで現地国籍の取得が必要になることも多い。国際結婚も一般的になり、重国籍状態で生まれる子どもも増えた。
欧米では重国籍を認めている国もあり、海外在留邦人の間では「重国籍者は日本に出入国する際だけ日本のパスポートを使い、居住する国では就労などのために現地国籍を使うことが多い」(原告の1人)という。実際、インターネット上ではこうしたパスポートの使い分けについての情報交換が盛んだ。
法務省によると、12~16年に外国籍を選択するなどして国籍を喪失した人は、年約700~1千人程度で、重国籍状態を申告しない人は多いとみられている。(ジュネーブ=松尾一郎)
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国際私法の上では『国籍離脱』と『国籍喪失』は、国家に対する権利と、国家からの行使という概念上の大きな差異を持つ法手続きであり、私は大使館から手渡しされた時点まで日本という国に、しかも法務大臣宛に『国籍離脱届』というフォーマットがあることを知らなかった。それはそれでいい経験であったことはいうを待たない。その脅迫が数年続けられたことに対しては脅迫罪の嫌疑で目賀田周一郎と山田彰の両元大使に対する裁断を外務省に問い質したい。私は、当初から物々しく脅迫の形をとらずに、法的説明能力を前例の解説を含めて発揮してくれていれば問題はなかったと見ている。また国家からの行使である『国籍喪失届』が大使館宛であることも非常に興味深い。これを数年間、間違えていましたという解説は完全に海外在住者を犬畜生並みに侮っているのであって、われわれの『時間』を愚弄するものだろう。週を改めて現在の領事である清水一良氏の説明を再度聞く所存である。
また『二重国籍』一般については私も本来、否定的な立場であり(週刊『金曜日』541号、2005年1月21日)、メキシコ憲法第33条の適用をメキシコ国立自治大学の有力者(私のいたプランテルの現学長。最近彼に学士証明がないことが発覚しているが、彼によって私は2007年以降、そのプランテルでの教職をはずされている《Correo Ilstrado, La Jornada, 12 de febrero, 2007》。また彼自身がスペイン国籍の二重国籍者なのも最近知った。)によって脅迫されることがなければメキシコにおける『外国人』を通したかもしれない。これも、今となっては運命に感謝している。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion8910:190818〕
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