憲法23条は「専門領域の自律性」「公的学術機関による人選の自律」を保障するために置かれた。― 「加藤陽子の近代史の扉」
- 2020年 11月 23日
- 評論・紹介・意見
- 歴史認識澤藤統一郎
(2020年11月22日)
昨日(11月21日)の毎日新聞朝刊に、「加藤陽子の近代史の扉」が掲載されている。月に一度、第3土曜日に連載の「学術コラム」だが、平易な表現で読み易い。
日本学術会議正会員になるはずが菅政権から任命を拒否された、あの10月1日以来2度目のコラムである。前回、10月17日の記事は、「学術会議『6人除外』『人文・社会』統制へ触手」というものだった。そして、今回は、より踏み込んだ「学術会議の自律性保障 『日本側が磨いた学問の自由』」というタイトル。はからずも任命拒否の対象となり、自らが権力と対峙する近代史のアクターとなったことを自覚しての重い内容となっている。覚悟を決めたという印象が強い。
書き出しを引用させていただく。
敗戦からほどない1949年に日本学術会議は設立された。第1回総会において、科学者の戦争協力を反省し、科学こそ文化国家・平和国家の基礎となるとの決意表明がなされたことについては、昨今の報道などにより、かなり世に知られるようになってきた。
ただ、戦争協力のくだりを読むと、わずかだが胸のうずきを覚える。母国が戦争を遂行したのであれば、科学者たる者、協力すること以外に選択肢はあったかとの問いが生ずるからだ。国防への貢献を要請される重責と、自らの基礎研究への情熱と。この葛藤に全く苦しまなかった科学者の姿は想像しにくい。よって、この苦悩と葛藤を二度と招来しないとの決意から、軍事研究を行わないと選択したのは自然なことだったろう。
このコラムで加藤は、「学術会議誕生の背景を考えていると、日本国憲法そのものもまた戦争の結果誕生したと改めて腑(ふ)に落ちる。」とした上で、「『学問の自由は、これを保障する』と規定した憲法23条は、いかにして生まれたのか。」を問うて、次のように述べている。
実のところ、本条(23条)は日本側の熱意によって磨かれた条文だった。総司令部の原案は「学問の自由および職業の選択は、保障される」であり、いささか雑な出来だった。…日本国憲法の審議過程で、議会答弁を一手に担当したのは金森徳次郎国務大臣だった。金森は美濃部達吉の天皇機関説事件の折、同じく機関説論者だとして法制局長官の地位を追われていた。金森以上に憲法23条を語るにふさわしい人物はいなかった。高らかに金森はうたう。「この憲法の狙い所の一つは、この人間の完成と云(い)う所に狙いを持って居(お)ります。学問を止めて人類の完成と云うものがどうして出来るであろうか」と。
そして、このコラムの最後はこう結ばれている。
金森の説明に加え、判例を踏まえた憲法解釈をまとめておきたい。23条は生まれながらの人一般の学ぶ権利を保障したものではない。それは思想・良心の自由(19条)、表現の自由(21条)で保障されうるからだ。23条は専門領域の自律性、公的学術機関による人選の自律を保障するために置かれた。学術会議問題の根幹には、確かに学問の自由の問題があるのだ。
加藤が語るところは、日本国憲法と日本学術会議とが、出自を同じくしているということである。日本国憲法が国民的な不戦の誓いの結実であるごとく、日本の科学者は、軍事研究を強いられた苦悩と葛藤を二度と招来しないとの決意から、非軍事の道を選んで日本学術会議を設立した。憲法23条は、その両者を結ぶ結節点にある。
「23条は専門領域の自律性、公的学術機関による人選の自律を保障するために置かれた。」と言いきる、加藤の言葉は重い。「権力からの自律性の保障」こそが、問題の根幹に位置するキーワードなのだ。
「学術会議問題の根幹には、確かに学問の自由の問題があるのだ。」とは、任命を拒否された当事者の言として、居住まいを正して耳を傾けるべきであろう。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2020.11.22より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=15964
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion10309:201123〕
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