裁判官に公開質問状
- 2011年 7月 30日
- 交流の広場
- 増田都子
29日、裁判所前で、以下の公開質問状のビラをまきました。「裁判官の劣化も極まった」としか言いようがないのが日本の司法の現状です。
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<行政の 犬になったか 裁判官 PARTⅢ>
東京高裁第2民事部、大橋寛明・川口代志子・佐久間政和裁判官に公開質問状
この裁判は2006年3月31日付都教委による増田都子教諭(当時・千代田区立九段中学校)の分限免職処分を取り消すよう請求したものです。一番の争点は「都議会で日本の侵略否定発言をした古賀俊昭都議や、日本の戦争を『自衛の戦争、アジア解放の戦争』とする扶桑社歴史教科書を増田教諭が『歴史偽造主義』と『表現』して生徒に教えたことは正当な『批判』か? 不当な『誹謗(悪口)』か?」ということでした。
本年2月10日の判決は、事実認定においても誤りに満ち、また、法律にも常識にも無知なまま、呆れるような詭弁を弄してまで「誹謗だ」と断定し、不当判決を出しました。
そこで、以下、質問します(※これは字数の関係上、ほんの一部です)。
★あなた方は、基本的な法律についても、無知なのですか?
あなた方は「控訴人のような県費負担教職員の場合には『転任』はあり得ず」と判決文の59頁に書いていますが、あら? ららら!?
地方教育行政法38条2項は「県費負担教職員の転任」についての規定が!・・・「県費負担教職員の場合には『転任』はあり得ず」なら、法律にこんな規定はあるはずなし!
教員処分の裁判において、地教行法は基本的な法律です。法律を知らない人物が3人も、裁判官席に座っていたのでしょうか?
★あなた方はインターネットの世界的公知性についても、無知なのですか?
あなた方は「古賀都議の本件発言は(中略)控訴人自身インターネット(※都議会HP)で調べて知ったことに照らしても、社会一般に広く明らかにされ、知れ渡った発言とは認められない」と判決文の47頁に書いていますが、あら? ららら!?
「インターネットで調べて知った」=「インターネット上で公開されている」情報であれば、「社会一般に広く明らかにされ、知れ渡った」どころか、「世界中に配信され、殆ど世界中に明らかにされた情報」であることは、現代のメディア事情の常識! あなた方は常識を持ち合わせていないのでしょうか? いったい、ここまでの無知を晒してまで、古賀都議(自民)による日本の侵略否定発言を擁護しなければならない理由は何ですか?
★右記のような、明確な誤りの指摘=「批判」も、あなた方には「誹謗」なのでしょうか?
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上告審の最高裁は、東京高裁第2民事部の裁判官たちによる、こんなにも法律にも常識にも無知な判決を支持し、日本の裁判官の劣化の程度を世界に晒すのでしょうか? 東京都学校ユニオン
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