テント日誌6月24日…川内原発テントの報告/安保関連法案の撤回を求める声明
- 2015年 6月 25日
- 交流の広場
- 経産省前テントひろば
経産省前テントひろば1380日商業用原発停止646日
川内原発テントの報告6月24日(水)
6月23日朝8時頃、海亀監視員の中野さんが、原発を挟んで反対側にある寄田浜で産卵した海亀の卵136個を持参、久見崎海岸に設置した
孵化場に埋め戻した。
これで、鳶やカラス、猪などから身を守ることができるだろう。孵化場は大波にさらわれないよう、安全な場所に設置されている。
小亀の誕生は約60日後、8月20日過ぎとのこと、そのときは必ず立ち会いたいものだ。テントメンバーで、孵化場所脇に小型テントを張り寝ずの番をしようかという案が出たが、まだ決まったわけではない。
(E)
薩摩川内市久見崎町久見海岸番外地 脱原発川内テント 問い合わせ先
090-5339-2243 090-320―7897 mail image9@docomo.ne.jp
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テント裁判報告集会のアンケートから
問1 控訴審の法廷に入られた方のご意見
*皆様良く頑張って下さっていることでありがとう!(女性)
*証人の話にジンとし、女たちの座り込みの衣思い出した。同じ思いを共有してきたと思います。(不明)
*証人の亀屋さんの話に涙が出た。黒田さんのチェルノブイリ・ベラルーシュ・ウクライナ政府と日本政府の事故に対する放射能対策の話は多くの日本人に聞かせたい。(男性)
*亀屋さんのお話は涙を禁じえません。この苦しさを他に経験させたくないから再稼働反対!黒田さんの原発反対運動の歴史、チェルノブイリでのソ連と日本の違いを報告して下さり日本政府への当然な厳しい批判に拍手を送りたかった。正面と向かい合わない限り、回復は難しい。(女性)
*福島の当事者の証言は重く、裁判所に対しても少しは意味があったと思いたい。
現実派セレモニーだと思うが、政権打倒以外の解決は無い。それをどうやるのか、安富次さんの言われるように今の世の中責任ある65歳以上の人が」存在をかけて立ち上がる他無いのか?(男性)
問2報告会についての意見・感想
*テントの問題は私達が民主主義をわかるために…と思っています。頑張ろう!(女性)
*早く終わるのであればもう少し皆さんのお話を聞きたかったです。(不明)
*「そうしつの否認」の精神科医の言葉から→現状を見ない復興策は(女性)
*良かった。(男性)
*内藤先生による講演はよかったです。宿営権・パブリックフォーラムの表現の自由は保証されるべき民主主義の基礎である。(男性)
*テントの憲法上の根拠について勉強になりました。(不明)
*たんぽぽ舎(柳田氏)の発言は聴きたくない。宣伝臭で下品だ!(男性)
その他の意見・提案
*長い間続けてこられたので―次第々に私の心の中にしみてきました。そして行動(体が動く)参加も出来るかなと言う気持になってきました。人が変わるのには時間がかかるものなのですね―本当に心から感謝しています。
*脱原発を希求するならいま少し「本気」でテントに座れぬワケも無いのでは
*今のままで良いと思う。第1テントの出入口を直してほしい。
テントへの協力(泊まり・座り込みなど)
*定期的にと言うことは決められません。出来るだけ顔を出してみる努力をしていきます。(女性)
*ごめんできない。お許し下さい。感謝です。(女性)
(I・K)
国会は例のごとく、大幅に会期延長されました。これは自民党が政権にある時の常套手段です。こうなったら安保法案に対する議論を進め、国民の声が高まることで廃案に追い込むことです。テントは4年に近くなろうとしていますが粘り強く闘っています。安保法案に対する闘いでもそれが必要です。今日24日は3万人もの人が国会を取り囲み反対の意思表示をしました。仕切り直しという言葉がありますが、これまでの闘いを振り返りこれからの出発にすべきでしよう。テント日誌は脱原発を目ざした経産省前テントひろばの活動を伝えるものですが、こういう声明もとりあげました。国会周辺での意思表示や行動をした人の多くがテントにお寄りになり、テントから出かける人のいる中なので,転載をさせていただきました。(M)
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当会は、本日(6月24日)記者会見を開き、下記の声明(全文)を公表しました。ぜひご覧くださいますようお願いいたします。
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安保法制関連諸法案の撤回を求める声明 立憲デモクラシーの会
2015年6月24日
国会で審議中の安保法制関連諸法案は、集団的自衛権の行使を容認する点、外国軍隊の武力行使と自衛隊の活動との一体化をもたらす点で、日本国憲法に明確に違反している。このような憲法違反の法案を成立させることは、立憲主義に基づく民主政治を根底から覆しかねない。ここにわれわれは全法案の撤回を要求する。
1. 集団的自衛権行使容認の違憲性
政府見解の一貫性
憲法9条の下で武力行使が許されるのは、個別的自衛権の行使、すなわち日本に対する急迫不正の侵害があり、これを排除するためにほかの適当な手段がない場合に限られる。しかも、その場合にも必要最小限度の実力行使にとどまらなければならない。この憲法解釈は、1954年の自衛隊創設以来、政府見解において変わることなく維持されてきた。集団的自衛権の行使には憲法9条の改正が不可欠であることも、繰り返し政府によって表明されてきた。
昨年7月の閣議決定
集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定は、政府の憲法解釈には「論理的整合性」と「法的安定性」が要求されるとし、「論理的整合性」を保つには、従来の政府見解の「基本的な論理の枠内」にあることが求められるとした。その上で、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」がある場合には、当該他国を防衛するための集団的自衛権の行使も許容されるとしている。
論理的整合性の欠如
しかし、個別的自衛権の行使のみが憲法上認められるという解釈と、集団的自衛権の行使が(限定的であれ)認められるという解釈とを、同じ論拠の上に成立させることはできない。自国を防衛するための個別的自衛権と、他国を防衛するための集団的自衛権とは、本質を異にするものであるからである。
法的安定性
「法的安定性」について、昨年7月の閣議決定は、何ら語るところがない。しかし、ホルムズ海峡での機雷掃海活動が許容されるか否かについて、連立を組む与党の党首間でも見解が異なることを見れば、集団的自衛権の行使に対して明確な「限定」が存在しないことは明らかである。機雷掃海活動を超える武力の行使についても、現政権による発言がどうであれ、法的な歯止めがなければ、その都度の政権の判断次第でいつでも行われうることとなる。
砂川判決の意味
砂川事件最高裁判決を根拠に集団的自衛権の合憲性を主張する向きも一部にあるが、砂川事件は、駐留米軍が憲法9条2項の禁ずる「戦力」に該当するかが争われた事件である。したがって、この裁判では日本の集団的自衛権は、全く争点となっていない。最高裁判決の先例としての価値は、具体的争点を基に語られるべきものであり、同判決が日本の集団的自衛権行使について判断しているとの主張は牽強付会である。
集団的自衛権行使は違憲
要するに、現政権による集団的自衛権の行使の容認は、従来の政府見解の基本的な論理の枠を明らかに踏み越えており、かつ、法的安定性を大きく揺るがすものであって、憲法9条に違反する。
2. 外国軍隊等の武力行使との一体化
非戦闘地域の意味
従来の政府見解は、「後方地域」での自衛隊による外国軍隊等の支援が、憲法の禁ずる武力の行使には当たらないものとするにあたり、自衛隊の活動が他国軍隊の武力行使と一体化しないことと、その活動が「非戦闘地域」に限られることという歯止めを設けてきた。「戦闘地域」と「非戦闘地域」との区分は、ある程度の余裕を見て自衛隊の活動地域を区分しようとの配慮に基づくものであり、実施期間を通じて活動を必ず合憲としうるための工夫であった。
武力行使との一体化へ
今回の法案では、従来の「戦闘地域」と「非戦闘地域」の区別が廃止されている。現に戦闘行為が行われている現場以外であれば後方支援を実施しうるものとされ、自衛隊は、外国軍隊等への弾薬の供与や発進準備中の航空機への給油を新たに行ないうることとされている。もはや他国軍隊等の戦闘行為と密接不可分であり、具体的状況によって、外国軍隊の武力行使との一体化との評価を受けるおそれがきわめて高いと言わざるをえない。
3. 国会軽視の審議過程
対米公約の問題性
決定さえされていない段階でのこのような発言は、唯一の立法機関たる国会の権威を損ない、国民主権をないがしろにするものである。
対米追随的姿勢
本法案は内容的には本年安倍首相は先の訪米時に、安保法制関連諸法案を今年8月までに成立させるという「対米公約」ともとれる発言を米議会で行った。まだ閣議4月に合意の「日米防衛協力のための指針」(日米ガイドライン)に沿ったものであり、国会審議でホルムズ海峡での機雷掃海などが強調されている背景に、米国の対日要求があるとも考えられる。条約ですらないものを、いわば憲法の上位に置き、それに合わせて実質的な改憲にも等しい立法化を進めることは許されない。また、このような対米追随ともとれる姿勢は、集団的自衛権行使に関して日本が自主的に判断できるとの政府の主張の信ぴょう性を疑わせる。
内閣による国会軽視
国会審議においても、首相自らが質問者にヤジを飛ばしたり、大臣から「現在の憲法をいかにこの法案に適応させるか」という立憲主義を否定する発言があるなど、政府の対応は、国権の最高機関たる国会を中心とする立憲的な民主政治を尊重するものとはなっていない。
4. 安全保障への影響
安全保障論のあいまいさ
昨年7月の閣議決定は、集団的自衛権の行使が容認される根拠として、「我が国を取り巻く安全保障環境」の変化を挙げるが、その内容は、「パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等」というきわめてあいまいなものである。
日米安保への過剰な期待
世界各地でアメリカに軍事協力すれば、日本の安全保障へのアメリカの協力が強まるとの議論がある。しかし、アメリカはあくまで日米安全保障条約5条が定める通り、「自国の憲法上の規定及び手続に従って」条約上の義務を果たすにとどまる。大規模な軍事力の行使について、アメリカ憲法は連邦議会の承認をその条件としていることを忘れるべきではない(米憲法1篇8節11項)。
抑止力万能論の陥穽
日本を取り巻く安全保障環境が悪化しつつあるのであれば、限られた防衛力を地球全体に拡散するより、専守防衛に集中する方が合理的との判断もありうる。また政府は、集団的自衛権の行使容認が抑止力を高め、安全保障に寄与すると主張するが、日本が抑止力を高めれば、相手側がさらに軍備を強化し、結果的に安全保障環境が悪化しかねない(安全保障のジレンマ)。軍拡競争となれば、少子高齢化や財政赤字などの深刻な問題を抱える日本は、さらに大きなリスクに直面することになる。
国際協調による緊張緩和へ
平和を維持するには、国際協調が不可欠である。外交交渉や「人間の安全保障」等によって緊張を緩和し、紛争原因を除去する努力を弛みなく続けていくことが、日本にとっての安全保障を導くのであり、抑止力にのみ頼ることはできない。
5. 結論
安全保障関連諸法案は憲法に明確に違反している。立憲主義をないがしろにし、国民への十分な説明責任を果たさない政府に対して、安全保障にかかわる重大な政策判断の権限を与えることはできない。ここに全法案のすみやかな撤回を要求する。
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