(追記あり) NHK、今日の本会議も中継せず~国民から殺到した抗議・要望に聞く耳を持たないNHKは誰のもの?~
- 2015年 7月 17日
- 時代をみる
- 醍醐聡
2015年7月16日
【追記】
以下の記事をアップして以降、テレビを離れて仕事をしていたら、15
時過ぎに、「NHKは本会議を中継している」という知らせをもらった。急
いでNHK視聴者エンターに電話をして尋ねると次のとおりだった。
*11時過ぎの問い合わせに対して「中継しない」と答えたのは事
実。
*12時過ぎに編成局から視聴者センタ-へ「急きょ、中継するこ
とになった」という連絡が入った。申し訳ありませんでした。
*(急きょ、中継することにした理由は)視聴者センターではわ
からない。
以上を追記するとともに、以下の記事は今日の11時過ぎまでに私が得
た情報に基づいて書いたものであるとお断りさせていただく。
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今朝11時前に衆議院に問い合わせると、13時に本会議開会とのこと。
しかし、今朝の各紙のテレビ番組欄を見るとNHK総合欄には本会議の中
継はなく、
13時00分 ニュース
13時05分 スタバ えなりかずき芸歴27年 腹黒い?役に挑
戦中
14時00分 ニュース
14時05分 歴史秘話(再放送) 豊臣VS徳川・大阪の陣か
ら400年 ▽豊臣秀頼
15時00分 ニュース
15時12分 大相撲
11時過ぎにNHK視聴者センター(0570-066-066)に問い合わせ、今
日の本会議を中継しない事実を確かめた上で、その理由を重ねて聴き返す
と、応対者は次のような「国会中継に関する一定の原則」なるものを読
み上げた。
1.本会議の施政方針演説等の政府演説と関連する代表質問
を放送する。
2.衆参両院の予算委員会の基本的質疑のうち、各会派の一
巡目の質疑を放送する。
3.党首討論や国民的関心の高い重要案件を扱う委員会の質
疑などは適宜、総合的に判断して放送する。
これを聴いた上で次のようなやりとりをした。
Q.今、読み上げられた「一定の原則」を踏まえて言うと、今
回の安保関連法案の取り扱いは、3番目にある「国民的関
心の高い重要案件」に当たると考えるかどうかにかかって
いると思いますが、この点をどう判断されたのですか?
A.私どもとしては、今読み上げた以上のことは「総合的に判
断して」としかお答えできません。<以下、省略>
また、昨夜(7月15日)、ニュース7を聴いたあと、視聴者センターに
電話した折、次のようなやりとりをした。応対者は疲れた様子で無気力な
応答だった。
Q.・・・・総合的に判断して今日の特別委の実況放送をしな
かったと説明していますが、総合的判断の中身を教えてく
ださい。
A.NHKの番組編集上の独自の判断ということです。
Q.NHKの独自の判断と言われましたが、放送法第1条をご
存じですか?
A.・・・・・
Q.放送法第1条では法の総則として、「健全な民主主義の発
達に資するようにすること」と明記され、これがNHK
の放送の根幹的な使命とされています。そのうえで、放
送法の以下の条文はこの使命が果されるよう、放送に携
わる者の職責を定める、となっています。
放送法のこのような定めに照らせば、違憲の疑いが指
摘され、立憲民主主義にもとるとも指摘されている安保
関連法案の国会審議の模様を国民に伝えることを、NH
Kの独自の判断で退けることはあり得ないと思いますが
どうですか?
A.そのようなご意見があったことをお伝えします。
最後はNHKの定番の収め方である。
昨夜のNHKのニュース7、ニュース・ウオッチ9の視聴メモ、それ
と比較したNスタ(TBS)、報道ステーション(テレビ朝日)、ニュー
ス23(TBS)の報道内容など、書きたいことがたくさんあるが、ひと
まず、速報としてここまでとする。
それにしても、NHKの受信規約は「双務契約」であり、受信料は税金
のような片務的な支払い義務ではない。
とするなら、NHKは多くの視聴者・国民からの要望・抗議にも聞く耳を
持たず、安倍政権が「現憲法の枠内」などと強弁して、憲法と立憲民主
主義の存立基盤を破壊する「クーデター」同然の暴走を企てようとしてい
る国会審議を伝えない偏向放送(注)を続けながら、法的手続きをちらつ
かせ、受信料を督促する資格はないと断じてよい。
(注)2つ前の記事で書いたようにNHKが、「安保法案審議時間110時間
過去6番目の長さ」というニュースを流して、特別委での強行採決の「露払
い」役の報道をした事実も記憶にとどめるべきである。
初出:醍醐聰のブログより許可を得て転載
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔eye3045:150717〕
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