<アジア記者クラブ2月定例会> 国立元市長への個人賠償確定を考える 景観保護が営業妨害なのか
- 2017年 2月 14日
- 催し物案内
- 森広泰平
■日時:2017年2月23日(木)18時45分~20時50分
■受付時間:18時15分~
■会場:明治大学研究棟2階・第9会議室/★要予約(定員50名)
(東京都千代田区神田駿河台1-1/JR「御茶ノ水」西口下車/地下鉄千代田線「新
御茶ノ水」/都営三田線・半蔵門線「神保町」下車)
■主催:アジア記者クラブ(APC)
■資料代:1500円/明治大学生・教職員無料(要予約)
■ゲスト:上原公子さん(元国立市長)
昨年12月15日、不可解かつ深刻な判決が下された。国立市長を1999年から2期8年務めた上原公子さんに最高裁でマンション訴訟の個人賠償が確定したからだ。ことの起こりは在任中に、大学通りの桜並木で有名な国立市の景観保護が住民運動によって提起され、マンションの高さ制限が条例で定められ、それを営業妨害とするマンション開発会社が訴訟に訴えたことに遡る。この裁判は市が敗訴し、賠償金を市が業者に支払い、同額を業者が市に寄付したことで誰も損しない形で解決したはずだった。ところが個人から市に損害を負わせたとして上原さん個人が訴えられ、市が業者に支払った3千万円を上原さん個人が支払うことになったからだ。手続きを踏んで住民自治を実行した首長への報復なのか。
2月定例会は、上原さんをお招きして、在任中の国立市の住民自治運動、景観保護の意義、開発業者との関係に触れていただき、この間の訴訟の経緯、判決がもたらす住民自治と首長の政策への影響について報告していただきます。地味な事案だとして、東京新聞以外の実質的な報道はありませんでしたが、小池東京都知事が退任後、豊洲への築地市場移転を遅らせ東京都に損害を負わせたので個人で賠償せよという決定が下ったと考えていただければ問題を理解できます。住民自治を踏みにじる判決です。公共性のある問題ですので、是非ご参集願います。
★予約⇒お名前、所属、会員の有無、Eメール、電話番号を記載の上、配布資料の準備の関係上、必ず2日前までにEメール(apc@cup.com 宛)でお申込み下さい。返信メールでの承認がなかれば参加できませんので注意願います。
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