安倍首相靖国参拝違憲訴訟に、東京地裁の「安倍忖度判決」
- 2017年 5月 1日
- 時代をみる
- 澤藤統一郎
一昨日(4月28日)東京地裁で、「安倍靖国参拝違憲訴訟・東京」での判決言い渡しがあった。すべて、却下と棄却。原告側の全面敗訴である。この判決について、私なりにコメントしておきたい。
安倍晋三は、第2次政権発足1周年に当たる2013年12月26日に、靖国神社を昇殿参拝した。「内閣総理大臣 安倍晋三」と肩書を記帳してのことである。
靖國神社の教義によれば、皇軍戦没将兵の霊魂は靖國神社臨時大祭における招魂祭(あるいは合祀祭)において、靖國神社に降霊する。降霊した霊魂は、「霊璽簿(れいじぼ)」(旧称「祭神簿」)と称される名簿に宿り、靖国神社の神体とされる鏡によって「人霊」が「神霊」になるという。あの神社には、246万余柱の祭神(神霊)が籠もっているとされるのだ。
安倍晋三は、内閣総理大臣という公的資格において、特定宗教法人の宗教施設に祭神(神霊)が祀られているという超自然的な宗教観念を承認して、礼拝という宗教的意義をもつ行為に及んだ。このことによって、国と靖國神社とは、許されざる過度の関わりを持った。
この安倍晋三の参拝は、「国及びその機関は、…いかなる宗教的活動もしてはならない。」(憲法20条3項)という命令に反する宗教的活動に当たる。国家機関に特定の宗教との結びつきを禁ずる、政教分離原則に反することになる。
政教分離の「政」とは政治権力(国家)のこと、「教」とは宗教(信仰)を意味する。国民のすべてが関わって構成する政治権力(国家)と、純粋に私的で内心の領域に属する宗教(信仰)とは原理的に相交わりがたい。理念上、国家は全国民のものだが、宗教はその性質上一部のもので、国家が特定宗教と関わることは、一部国民が信仰する特定宗教への助長となり、その反面として他の特定宗教への抑圧あるいは弾圧ともなりかねない。このことから、近代憲法の普遍的な原理として、国民の信仰の自由を保障するために憲法原則として政教分離が確立している。
我が国においては、さらに特有の厳格な政教分離を必要とする事情があった。戦前、大日本帝国は、紛れもない宗教国家であった。元首である天皇は、神の子孫であるとともに自身が神であり、かつ祭司でもあるとされた。天皇は、統治権の総覧者であり、大元帥でもあったが、その正統性の根拠は記紀神話における神勅(神のお告げ)に求められた。
天皇の統治権を正当化するために神様がもち出された。その宗教的教義の体系が国家神道である。これは、天皇が教祖であり神様でもあるのだから、端的に「天皇教」と言った方が正確でもあり分かり易くもある。こんなバカバカしい教義が、20世紀前半まで国家の礎とされ、大真面目で信奉されていたのだ。恐るべきことではないか。
バカバカしいことだからこそ、政権は「王様は裸だ」と言い出す不埒者が出ることを極端に恐れ、全国民にこの天皇教の信仰を徹底的に強制した。
戦後、天皇制は廃絶されることなく中途半端なかたちで生きながらえた。天皇は統治権の総覧者でも大元帥でもなくなったが、まだ国民のなかに、叩き込まれ培われた「臣民根性」の名残がある。まだ、天皇も天皇制も単なる過去の遺物ではなく、生々しい危険な存在なのだ。
だから、日本国憲法は、再び天皇を神としないために、歴史の逆転を防止する歯止めを必要とした。その天皇教復活阻止条項、国家神道禁止条項が、憲法20条の政教分離にほかならない。
天皇教の効果が最も有効に働いたのは、軍国主義への国民精神総動員においてのことであった。国家神道の軍国主義側面を代表するものが、陸海軍が共同管轄する靖國神社。天皇のために死ね。天皇のために死ぬことが臣民の誉れ。天皇のために死ねば神として祀られ、かたじけなくも天皇の親拝を賜ることができる。これが、靖国の思想であり機能なのだ。
もちろん憲法には、特定の宗教名や宗教施設の名称は出てこない。しかし、政教分離の「教」の第一として憲法が意識しているのは、靖國神社にほかならない。国家が再び靖国と積極的な関係を持とうとするとき、新たな戦争を準備し、新たな英霊の創出とその慰霊の方式を具体化しようという意図あることについて忖度せざるをえないのだ。
だから、中曽根参拝にも小泉参拝にも、これを違憲とする大型訴訟が提起された。そして今回の安倍靖国参拝にも、東京と大阪に2件の各違憲訴訟が提起された。
東京訴訟の原告は中国人や韓国人を含む633人。被告は、安倍本人と国と宗教法人靖国神社の3者である。原告らの請求の趣旨は以下のとおり。
(1) 被告安倍晋三は,内閣総理大臣として靖國神社に参拝してはならない。
(2) 被告靖國神社は,被告安倍晋三の内閣総理大臣としての参拝を受け入れてはならない。
(3) 原告ら(3名)と被告国との間で,被告安倍晋三が2013(平成25)年12月26日に内閣総理大臣として靖國神社に参拝したことが違憲であることを確認する。
(4) 原告ら(3名)と被告靖國神社との間で,被告靖國神社が2013(平成25)年12月26日に被告安倍晋三による内閣総理大臣としての参拝を受け入れたことが違憲であることを確認する。
(5) 被告らは,各自連帯して,原告それぞれに対し,金1万円及びこれに対する2013(平成25)年12月26日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(6) 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び第5項につき仮執行の宣言を求める。
判決は、第3項と4項について却下、その余は全部棄却であった。
これに対する原告団・弁護団の抗議声明を、まず紹介する。
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安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟 東京地裁判決への抗議声明
2017年4月28日
本日、東京地方裁判所民事第6部(裁判長岡崎克彦、田邉 実、岩下弘毅)は、安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟において、違憲判断を示すことなく、原告らの請求のいずれも却下ないし棄却するという不当な判決を下した。
私たち安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京の原告団及び弁護団は、この判決に強く激しく抗議する。
本件訴訟は2013年12月26日に、安倍晋三首相が政権成立1周年を機に、周囲の反対を押し切って靖国神社を強行参拝したことに対して、国内のみならず中国、ドイツ、韓国、香港等の原告ら633名が政教分離違反等の違憲確認と人格権等の侵害を理由として損害賠償を求めたものである。
約3年に亘る審理の中で、本件参拝及び参拝受入行為が、①明白な政教分離違反行為であること、②国のために死ぬことが名誉なことであるとの靖国の思想を国民に浸透させ、戦争に向かう精神的基盤を確立する行為であること、③集団的自衛権の行使容認・武器輸出禁止原則の廃止・改憲による立憲主義の否定などの安倍政権の諸政策と連動するものであることなどを、膨大な書証と延べ18名に及ぶ原告ら本人尋問その他意見陳述によって明らかにしてきた。
今まさに、共謀罪法案がテロ対策を口実に上程され、日本政府が国民の人権を蹂躙して戦争国家への道を突き進む中で、いかなる判決が下されるのか、憲法の番人である司法の使命が問われる判決でもあった。
しかるに、岡崎克彦裁判長は、これらの主張立証等を一顧だにすることなく原告らの請求をすべて排除する判決を下したものであり、この点で本判決は、司法が安倍政権に全面的にへつらった「安倍忖度(そんたく)判決」のそしりを免れないものである。憲法の番人たる地位を放棄した司法権の恣意的行使と言わざるを得ない。
私たちは、このような行政追随判決を到底容認することはできない。これに対して強く抗議するとともに、首相その他閣僚らの靖国神社参拝行為が根絶されるまで、また安倍政権による立憲主義の蹂躙と戦争国家への道を阻止するために闘い続けることを宣言する。
安倍靖国参拝違憲訴訟・東京
原告団
弁護団
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以下は、同判決を伝える時事配信の記事。大方の報道はこの線でのもの。
「…岡崎克彦裁判長は『原告らの法的利益を侵害していない』と述べ、請求を棄却した。憲法判断についても『必要がない』とした。原告側は控訴する方針。
岡崎裁判長は、安倍首相が参拝後に発表した談話について、「恒久平和への誓いを立てたと理解できる。参拝を戦争準備行為などと理解するのは困難だ」と指摘。原告側が訴えた平和的生存権などの侵害はないと判断した。
原告側は参拝が政教分離に反するか判断を求めたが「結論を導くのに必要な場合を超えて判断するのは相当でない」とし、憲法判断は不要と結論付けた。
安倍首相の靖国神社参拝をめぐる判決は3件目。大阪地裁は16年1月、憲法判断せずに請求を棄却し、大阪高裁も支持していた。
原告側は判決後に記者会見し、「司法の職責を完全に放棄して首相に迎合した『安倍忖度(そんたく)判決』で到底容認できない」と批判した。
朝日は次のとおり。
「判決は、靖国参拝をめぐり、最高裁が06年の判決で示した『首相の参拝によって宗教上の感情が害され不快に思っても、ただちに法的に権利が侵害されたとして損害賠償を求められない』との判断を引用。首相の参拝は原告の信仰に対して強制や圧迫をするものではなく、損害賠償を求める対象にはならないとした。
政教分離原則については、『政教分離規定に反する国の行為があったとしても、(直ちに)個人の間の権利や自由を侵害することにはならない」と述べた。参拝が違憲であることの確認を求めた原告の訴えは却下した。」
報道でやや驚いたのは、東京新聞が「首相靖国参拝は『平和への誓い』 違憲訴訟、東京地裁判決」と見出しを打ったこと。
首相の靖國神社参拝が政教分離違反であることは、上述のとおり明らかといってよい。しかし問題は、それだけでは必ずしも訴訟のテーブルに乗らないということにある。
訴訟の提起が可能なのは、具体的な権利侵害があって権利救済の必要がある場合(あるいは権利侵害が迫っていて権利を予防しなければならない場合)に限られる。少なくも、法的保護に値する私的利益の侵害がなければならない。原告の権利や利益の侵害を離れて、国家機関に違憲・違法な行為があったから、その是正を求めるという訴えは不適法として却下の憂き目に遭う。だから、安倍晋三の違憲・違法な靖國神社参拝によって、各原告にどのような権利侵害(あるいは、法的保護に値する利益の侵害)があったかを特定し、立証しなければならない。
政教分離は信仰の自由という基本権を擁護するための制度的保障ということになっているのだが、政教分離違反があるだけでは必ずしも信仰の自由が侵害されたとは言えない。だから、具体的な信仰の自由の侵害がない限り、政教分離違反があったという訴えは取り上げない。政教分離違反の主張があっても判断の必要はない。司法は、このような頑なな姿勢を維持し続けている。
原告らは、自らの「宗教的人格権が傷つけられた」とし、また「平和的生存権が侵害された」とした。平和的生存権侵害の主張に対する判決の応答が以下のとおりで、やや長いが全文を引用する。
「原告らは,侵略戦争それ自体を賛美する靖国神社への本件参拝及び本件参拝受入れは,精神的な側面から戦争を受け入れる状況を作り出し,日本を戦争ができる国にする戦争準備行為であるのみならず,国際的緊張を高めて軍事的衝突を引き起こす可能性を高め,原告らの生活に脅威と不安をもたらし,日本を含む諸国を戦争の危機に陥れる行為であるから,原告らの平和的生存権が侵害された旨を主張する。
しかしながら,平和とは,理念あるいは目的等を示す抽象的概念であって,憲法前文にいう『平和のうちに生存する権利』もこれを主張する者の主観によってその内容,範囲が異なり得るものであり,いまだ具体的なものではないから,平和的生存権を被侵害利益と認めるのは困難である。加えて,前記認定事実によれば,被告安倍は,本件参拝後にインタビューに応じ,『恒久平和への誓い』と題する談話を発表したが,その内容は,国のために戦い,尊い命を犠牲にした英霊に哀悼の誠を捧げ,尊崇の念を表し,御霊安らかなれと冥福を祈ったこと,日本は二度と戦争を起こしてはならず,過去への痛切な反省の上に立って,今後とも不戦の誓いを堅持していく決意を新たにしたことなどを表明するものであったことが認められ,少なくともこれを素直に読んだ者からは,被告安倍が本件参拝によって恒久平和への誓いを立てたものと理解されるものであって,本件参拝が戦争準備行為であるとか,本件参拝によづて国際的緊張を高めて軍事的衝突を引き起こす可能性が高まるといった理解をするのは困難であるといわざるを得ない。
したがって,本件参拝及び本件参拝受入れにより平和的生存権が侵害されたことをもって被侵害利益とする原告らの主張は,理由がない。」
東京新聞は、上記のうちの「少なくともこれを素直に読んだ者からは,被告安倍が本件参拝によって恒久平和への誓いを立てたものと理解される」から、「首相靖国参拝は『平和への誓い』」と見出しを打ったもの。
一見して明らかなとおり、原告らの主張は、「侵略戦争それ自体を賛美する靖国神社への本件参拝及び(靖国による)本件参拝受入れは,精神的な側面から戦争を受け入れる状況を作り出し,国際的緊張を高めて軍事的衝突を引き起こす可能性を高め」るものだから、「原告らの生活に脅威と不安をもたらし,原告らの平和的生存権が侵害された」というものであって、靖国とは何であるか、それに首相が参拝することの客観的な意味を問うている。
ところが、判決はこれに応えていない。むしろ、安倍談話を無批判に引用している点で、担当裁判官の見識を疑わざるをえない。原告団・弁護団声明が、「『安倍忖度(そんたく)判決』のそしりを免れないもの」と怒りを露わにするのも当然なのだ。
(2017年4月30日・連続第1491回)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.04.30より許可を得て転載
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