12・15労働組合つぶしの大弾圧を許さない東京緊急集会
- 2018年 12月 8日
- 催し物案内
- 仲村 実管理職ユニオン・関西
連帯ユニオン関西生コン支部への大弾圧について、ご存知のことと思います。
簡単に触れますと、8月の滋賀県警の逮捕、その後の大阪府警の一連の逮捕(滋賀県警に逮捕された委員長の再逮捕を含む)、11月27日、再度の滋賀県警は勾留中の副委員長ら3名を再逮捕、新たに執行委員1名を含む5名の組合員ら計8人を逮捕しました。これまで実に役員・執行委員・組合員が延べ40人逮捕され、現在も委員長、副委員長、書記長、弾圧対策を担った執行委員・組合員が12名勾留されているという常軌を逸した事態となっています。
憲法28条では労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権が保障されている。その具体化として、労働組合法第1条2号では正当な労働組合活動の刑事免責が謳われ、8条ではストライキその他の争議行為の民事免責が規定されています。
滋賀県の弾圧は、アウトサイダー企業への法令違反摘発行動を「営業妨害」とする、とんでもない弾圧です。大阪府警弾圧は、昨年の12月三菱宇部セメントステーションのストライキなどに関連して、出荷を妨害したとして現場にいた組合員だけでなく、現場にいなかった役員らの逮捕へと続いたのです。
戦後、労働運動は「停電スト」やピケット行動など闘いの中で様々な行動について団体行動権や使用者概念の拡大を勝ち取ってきました。しかし、労働運動の退潮に伴い、憲法や労組法はそのままに、資本と権力はそれまで社会的に容認されてきた労組のストライキやピケットや説得行為を弾圧の対象にしてきています。
大衆団体にこれだけの逮捕が行われた事実は類をみません。実質的に警察が労働組合の活動を制限しているのです。警察の組織犯罪対策課が暗躍する「共謀罪のリハーサル」といえます。
大阪府警は取り調べの中で、「企業の枠を超える組合活動は許さない」などと言っています。これはこの弾圧が産業別労働組合や地域ユニオン運動を潰すことを目的としたものであることを示しています。
大阪では、6月、9月22日、そして12月8日と反弾圧反撃集会を重ねています。毎週土曜日には、大阪府警前の抗議行動を計画しています。滋賀地裁では、裁判が始まっています。以下、東京での初めての集会です。以下案内です。
12・15労働組合つぶしの大弾圧を許さない!東京緊急集会
日時 12月15日(土)午後6時30分
場所 日本教育会館(中会議室) 東京都千代田区一ツ橋2-6-2 TEL03-3230-2833
プログラム 1、弾圧の報告:関西生コン支部、関西の行委員会、2、大弾圧をどう考えるか:大口弁護士
3、発言・連帯のあいさつ
チラシを添付しておきますので、拡散願います。
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