元徴用工の新日鉄住金に対する請求権は、「消滅していないが、法的に救済されない」




「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。
  • 検索

    新ちきゅう座検索


▲このページの上へ戻る