☆「大和心」の折り込み広告はデマに満ちている。真実を伝える広告となっていない。☆「大和心」の折り込み広告は、新聞読者、消費者に不利益を与えるものである。☆「大和心」の折込広告は、明らかに新聞事業の品格を損なうものである。「大和心」の折り込み広告は、消費者保護法制の理念に反するものである。☆だから、新聞折り込み業者諸君よ、「大和心」の折り込み広告を扱ってはならない。折込広告業者も新聞社本体も、「大和心」と同類の差別主義者と見なされることのないように。差別・違法加担の誹りを受けることのないように。評論・紹介・意見2023年12月18日2023年12月18日 正治安岡 No comments著者: 澤藤統一郎 本文を読む
【1月8日】第102回「NO WAR! 八王子アクション」催し物案内2023年12月18日2023年12月18日 正治安岡 No comments著者: 戦争をさせない八王子市民集会実行委員会 本文を読む
第101回「NO WAR! 八王子アクション」アピール決議交流の広場2023年12月18日2023年12月18日 正治安岡 No comments著者: 戦争をさせない八王子市民集会実行委員会 本文を読む
「よせばよいのに維新の猪瀬 舐めたスラップ身のつまり」 猪瀬直樹のスラップは、敗れるべくして敗れた。控訴はやめたがよい。恥の上塗りを重ねるだけなのだから。それとも、敢えて恥の上塗り承知での控訴をしようというのだろうか。評論・紹介・意見2023年12月17日 正治安岡 No comments著者: 澤藤統一郎 本文を読む
【12.22(金)】 オンライン被ばく学習会 「福島医大・坂井 晃 論文批判―科学のルールの逸脱と、疫学・統計学における誤り催し物案内2023年12月14日 正治安岡 No comments著者: 温品惇一 本文を読む
「イスラエル国」は生き残れない:「アメリカ=イスラエル同盟」の退場へーー12.8アメリカの国連安保理拒否権行使の歴史的意義評論・紹介・意見2023年12月13日 正治安岡 No comments著者: 矢沢国光 本文を読む
「物が足りないのにいくさをした」のではなく、「物が足りなかったから戦争になった」という言いぐさ。「物」とは、対中戦争を継続するための石油である。皇国の開戦の論理は、忌むべき強盗の論理にほかならない。評論・紹介・意見2023年12月9日 正治安岡 No comments著者: 澤藤統一郎 本文を読む
平和・民主主義・人権という憲法価値の実現を求める市民は、現状の司法消極主義を批判して司法積極主義を求めてきた。しかし、司法積極主義は両刃の剣だ。政権の解釈改憲にお墨付きを与える積極主義の合憲判決なら、憲法判断を回避する消極主義判決がまだマシだ。安倍内閣の解釈改憲を追認した12月5日安保違憲訴訟仙台高裁・小林久起判決は罪が深い。評論・紹介・意見2023年12月7日 正治安岡 No comments著者: 澤藤統一郎 本文を読む
「関東大震災 朝鮮人・中国人虐殺」は歴史の彼方の出来事ではない。生々しく今につながっている。今、再び同じことが繰り返されかねない。政府も都政も右派と手を組んで、直視しなければならないこの記憶を消そうと躍起になっている。歴史を抹殺しようとする者には徹底して抗わねばならない。 ― その視点から、「法と民主主義」12月号特集をお読みいただきたい。評論・紹介・意見2023年12月6日2023年12月6日 正治安岡 No comments著者: 澤藤統一郎 本文を読む
Global Head Lines:圧政と闘うカンボジアの環境活動家たちについての海外論調評論・紹介・意見2023年12月5日2023年12月5日 正治安岡 No comments著者: 野上俊明 本文を読む
【12月9日(土)】 第17回 ゴールデンバガン・ランチセミナーへのお誘い 〜ミャンマーの人たちとともに明るい未来を築くためにできること〜催し物案内2023年12月3日 正治安岡 No comments著者: 野上俊明 本文を読む
横浜へ~三渓園、日本大通りの銀杏、どこの黄葉も見事でした(2) 日本大通りのニュースパーク(新聞博物館、情報文化センター内)へ評論・紹介・意見2023年12月3日2023年12月3日 正治安岡 No comments著者: 内野光子 本文を読む
反「大和心」宣言 ― 吉田嘉明の差別主義を糾弾する。 1.「大和心」は、差別主義者の差別主義者による差別主義者のための本格的差別主義イデオロギー経営体である。「大和心」精神の行き着く先は、排外主義が横行する危険な独善国家・日本のデストピアでしかない。 2.「大和心」の経営を成功させることは、日本を差別容認の社会とし、近隣諸国と紛争の絶えない、非協調・非寛容の国家への道を開くことである。 3.だから、すべての消費者は一切かつ永久に「大和心」のサービスを利用してはならない。「大和心」と取引する業者の製品を購入してはならない。 4.消費者は、意識的に「大和心」の利用を避けることで、より良い社会の形成に寄与することができる。これをこそ、正しい消費者主権の行使と言うべきである。評論・紹介・意見2023年12月3日2023年12月3日 正治安岡 No comments著者: 澤藤統一郎 本文を読む