ちきゅう座へのいざないと会則
- 2022年 9月 14日
- ちきゅう座からのお知らせ
- ちきゅう座へのいざないと会則ちきゅう座運営委員会
ウエブサイト「ちきゅう座」http://www.chikyuza.netのご案内とご招待
いま世界中で、武力や経済的圧力によって、他国を自分の意思に従わせようとする野蛮な覇権主義の勢いが増しつつあります。また一国内でも、政府に反対する人々を無慈悲な暴力で抑え込もうとする動きが強まっています。
いま世界と日本で、新自由主義的な「資本主義システム」が、きわめて大きな富の格差と貧困を生み出し、多くの人々の生活やいのちを脅かし苦しめています。
いま世界と日本で、豊かな自然が破壊され、天然資源が過剰に開発・浪費され、温暖化は一層進んで異常気象が相次ぎ、地球環境問題はさらに深刻の度を増しています。
いま世界と日本では、抑圧や圧政、飢餓と貧困、人種・民族・宗教等の対立などが、ますます人々を苦しめています。
私たちは今こそ現実を直視し、批判的に分析するよう努めたい。
私たちはよりよい未来を―協働して―模索していくべきです。
「ちきゅう座」はそのための「公共空間」です。
今日、われわれの現存在は、歴史上まれな深刻な矛盾のるつぼのただなかに、誠に頼りなげに在ります。深刻なのは、このような現実を直視せず、真剣に対処しようとしない社会的風潮があることです。大手マスメディアは、かなり以前から「自己規制」の名の下に、報道の使命と自由を自ら投げ棄てる行為に及んでいます。事態の本質や真実を伝えず、表面的な情報提供に終始しています。人格の尊厳たる自由、奴隷状態からの解放の第一歩は、まず自分たちのおかれた立場への自覚にあるのではないでしょうか。ちきゅう座が「現代の世界と日本の直面している問題の本質に迫る情報と言説をできるだけ多くの人が共有すること」を第一義に掲げたのはそのこと故です。
ちきゅう座の活動は、上からのお仕着せではなく、あくまで「相互討論のための共同の場の構築」にあります。それ故、特定の主張をファナティックに振りかざし、多様な言論を封殺することは厳に慎みたいと思います。今、ちきゅう座の書き手は、主に学者、ジャーナリスト、社会運動家などですが、より広く一般の読者の方々の投稿を希望しています。これは、あくまで多様な立場や意見を尊重し、生活実感や研究・実践活動に基づく自由な現状批判や問題提起の場を創設したいというその理念に基づいているからです。
顧問:岩田昌征(千葉大学名誉教授)、鈴木顕介(共同通信社友)、岡本磐男(東洋大学名誉教授)、内田弘(専修大学名誉教授)、野沢敏治(千葉大学名誉教授)
*自由な投稿を歓迎します(但し、個人への誹謗中傷、特定団体への利益誘導、宣伝などは除外します)。サイトをご覧になるのは無料です。
事務所:〒113-8790 東京都文京区本郷2-3-10御茶ノ水ビル303号
℡03-3814-3861(社会評論社気付、担当者:松田)
ちき ゅ う座会則 総 会決 定 2012年 12月 2日
(名 称)
第 1条 本会はちきゅう座 と称する。
(事務所)
第 2条 事務所を東京都文京区本郷に置く。
(目 的)
第 3条 本会はインターネットを媒体 とする内外の知的情報の紹介 と研究者、ジャーナ リス ト、生活者などの実践・研究成果の相互交換の場の提供を目的とする。
(事 業)
第 4条 本会は目的実現にため、次の事業を行う。
(1)サイ ト「ちきゅう座」を開設する。
(2)出版物を刊行する。
(3)講演会や研究会を開催する。
(4)その他、本会の目的達成に必要な活動を行 う。
(会員)
第 5条 会員になるには本会の目的に賛同し、会員 2名 の推薦 と運営委員会の承認を必要 とする。
(サ ポーター)
第 5条の 2 サポーターになるには、運営委員会の承認を必要 とする。
(総会)
第 6条 総会は、本会の最高議決機関である。
(1)総 会は、会員をもつて構成する。
(2)総会は原貝Jと して年 1回 開く。
(3)総会では会計・監査報告、運営委員長・運営委員・監事の選出、会則の変更その他解の運営に関連する事項を審議する。
(組織)
第 7条 本会に運営委員会、編集委員会、技術委員会、事務局、監事を置 く。
(2)運営委員会は運営委員長、運営委員でもつて構成する。
(3)各委員会の委員長、事務局長は、運営委員会が任命する。
(4)監事は2名とする。
(顧問)
第 7条の2 本会に顧間を置くことができる。
(2)顧間は、運営委員会が委嘱する
(会 費)
第 8条 (1)本 会の経費は会員会費、サポーター費、事業収入、寄付金その他でま
かなう。
(2)会員の会費は別に定める。
(3)サポーターのサポーター費は別に定める。
(会員、サポーターの権禾1)
第 9条 全ての会員及びサポーターは投稿権を持つ。
(サ イ トの編集権)
第 10条 編集委員会はサイ トの内容について編集権限を持つ。
(罰則)
第 11条 本会の目的に反する活動があつた場合は除籍する。その際、当該年度の会費は返還 しない。
(退会)
第 11条の2 会費を3年間滞納 した場合は退会 とみなす。
(年度)
第 12条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年の3月 31日 に終わるものとする。
(会則の変更)
第 13条 会則の変更は総会において、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附則
一、本会則は2006年 4月 8日 、設立総会において制定された。
二、本会則は2008年 4月 26日 、第 3回総会において改訂 された。
三、本会則は2011年 5月 21日 、第 6回総会において改訂 された。
四、本会則は2012年 12月 2日 、第 7回総会において改訂 された。
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