小松法制局長官の「集団的自衛権」容認の姿勢はおかしい
- 2014年 3月 5日
- 時代をみる
- 池田龍夫
安倍晋三首相に抜擢された法制局長官の小松一郎氏が2月26日、初めて衆院予算委員会分科会に出席。集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更について「それ自体は厳しい制約の中でありうる」と述べ、内閣の方針次第で可能との認識を示した。小松長官は体調不良のため入院していたが、24日同局に出勤した際「内閣法制局は内閣の一部局だ。首相の方針に従ってやるべきことはやる」と記者団に「容認に前向きな考え」を示している。
「法の番人」といわれる内閣法制局は歴代、「憲法9条は国際紛争解決の手段としての武力による威嚇または武力行使を禁じており、自国の防衛以外に武力行使はできない」と説明してきた。学界・弁護士会の多数は「集団的自衛権容認」に批判的で、世論の反対も強い。例えば日米同盟関係を理由に、国連安保理決議もなしに行った米国のイラク攻撃などに、日本が引きずり込まれることになり、危険な解釈変更である。
公明党が反発、自民党の一部にも危ぶむ声
自民党の一部にも危険視する声が上がっており、与党・公明党も厳しく反発している。同党の漆原良夫国会対策委員長は2月26日「歴代の首相や内閣法制局長官が何遍も何遍も答弁してきたことを変えるのなら,国民に十分納得してもらうことが必要だ」と記者団に語った。「拙速な結論を避け、閣議決定の前に国会で熟議せよ」と要請したのは、理にかなった発言である。
国家行政組織法第3条に基づき内閣府や省に外局として設置される第三者機関で、独自に規則を制定したり告示を出す権限を有する。国家公安委員会や原子力規制委員会なども同様の権限を持つ。
これだけ世間の批判を浴びている集団的自衛権問題に、法制局長官を独自の見解を示すべきではなかったか。「安倍首相は、外務省出身で行使容認に前向きな小松氏を法制局長官に起用し、解釈変更への布石を打っていた」との記事(朝日新聞2月25日付朝刊)は、的を射た指摘と思う。
「立憲主義」を無視した安倍首相の暴走
「安倍首相は国会で政府の憲法解釈について「『最高責任者は私だ』と発言したが、憲法に基づいて権力を縛るという立憲主義の基本を根底から否定していて、危険だ」と、長谷部恭男東大教授が朝日新聞2月28日付朝刊で警告を発していた。国民が関心を持つべきことなので、要旨を紹介しておきたい。
「立憲主義とは『政治権力は憲法を守らなければならない』という考え方。その憲法には国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三原則が明記されている。立憲主義を否定するとなると、国民主権や基本的人権なども守らなくていいということになる。集団的自衛権容認は憲法9条の存在意義を失わせてしまう。国の基本原則を変えたいなら、憲法自体を変えるほかない。(法制局は)企業で言えば顧問弁護士に当たる。独立した存在として、法的な問題がないかどうかを助言する権限がある」。――安倍首相の暴走を慨嘆した憲法学者の投じた一石の意義は大きい。
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